家事事件手続法
第二十七節 <span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合同法第三条第二項の旧代表者の住
総合特別区域法
第五款 独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う地域活性化総合特区施設整備促進業務(第五十八条)
第五款 独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構の行う国際戦略総合特区施設整備促進業務(第三十条)
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第一項の申込みをする事業者が独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構又は認定支援機関(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。以下同じ。)から第五十九条第二項の規定による書面の交付を受けた<span>中小企業</span>者であるときは、当該書面を
機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者(前項に規定する<span>中小企業</span>者が申込みをした場合にあっては、当該申込みをした<span>中小企業</span>者及び当該書面を交付した独立行政法人<span>
福島復興再生特別措置法
(<span>中小企業</span>の復興及び再生のための施策)
国は、原子力災害による被害を受けた福島の<span>中小企業</span>の復興及び再生を推進するため、<span>中小企業</span>の振興のために福島の地方公共団体が行う資金の確保、人材の育成、生産若しくは販売又は役務の提供に係る技術の研究開発の促進その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法
この法律において「<span>中小企業</span>者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。