第208回 参議院 本会議 第23号
○議長(山東昭子君) 日程第五 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長矢倉克夫さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔矢倉克夫君登壇、拍手〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(山東昭子君) 日程第五 民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長矢倉克夫さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔矢倉克夫君登壇、拍手〕
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢倉克夫君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢倉克夫君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 民事訴訟法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○有田芳生君 私は、ただいま可決されました民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会及び碧水会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法施行後において、訴訟手続の電子化が速やか…
○国務大臣(古川禎久君) ただいま可決されました民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢倉克夫君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水真人君 自由民主党の清水真人です。 通告に基づきまして、民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、順次質疑をいたします。 まず、民事訴訟手続のIT化についてでありますけれども、ITの分野に関して頭に浮かぶのは、やはりデジタルディバイドの問題であります。ITの技術に詳しい方であれば今回の法改正というのは大歓迎なんだろうというふうに思っておりますが、そうでない方にとっては裁判を受ける権利を行使しづらくなる可能性がないとも言えない…
○委員長(矢倉克夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長竹内努君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(矢倉克夫君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(矢倉克夫君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいている参考人は、一橋大学大学院法学研究科教授杉山悦子君、日本司法書士会連合会会長小澤吉徳君及び弁護士国府泰道君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後…
○委員長(矢倉克夫君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。古川法務大臣。
○国務大臣(古川禎久君) 民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民事裁判をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、電子情報処理組織により行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、当事者…