第221回 参議院 本会議 第23号
○議長(関口昌一君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(関口昌一君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(青木一彦君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○小寺裕雄君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(森英介君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(森英介君) 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。 ――――――――――――― 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山口俊一君登壇…
○山口俊一君 ただいま議題となりました国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、日本学術会議法により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止をされることに伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備をするとともに、国立国会図書館支部…
○山口委員長 次に、国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件についてでありますが、図書館運営小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。中川康洋君。
○中川(康)委員 御説明いたします。 国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、日本学術会議法により日本学術会議が法人として設立され、内閣府本府に特別の機関として置かれている日本学術会議が廃止されることに伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止しようとするものでございま…
○山口委員長 それでは、国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(江田五月君) この際、日程に追加して、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(西岡武夫君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○高山智司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。