第177回 参議院 本会議 第9号
○議長(西岡武夫君) 日程第六 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第七 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付) を日程に追加し、三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(西岡武夫君) 日程第六 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第七 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(衆議院送付) を日程に追加し、三件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○那谷屋正義君 ただいま議題となりました三案件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、普通交付税と特別交付税との割合を改め、あわせて、地方特例交付金制度の改正等を行おうとするものであります。 なお、衆議院において、地方交付税総額における特別交付税の割合を六%か…
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 まず、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(那谷屋正義君) 次に、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員石田真敏君から趣旨説明を聴取いたします。石田真敏君。
○衆議院議員(石田真敏君) ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について申し上げます。 平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、政府・与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことに…
○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の理由は、本法案が担税能力のある大企業や事業者のために減税措置を継続させるものであるからです。 法案は、資産流動化法による特定目的会社が取得した不動産取得税、投資法人の取得する不動産取得税、都市再生法に基づいて事業者が取得する不動産取得税、スーパー港湾における荷さばき施設等の固定資産税等の軽減措置などの減…
○委員長(那谷屋正義君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 石田真敏君外四名提出、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(石田真敏君外四名提出)
○議長(横路孝弘君) 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長原口一博君。 ————————————— 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔原口一博君登壇〕
○川端委員長 次に、本日総務委員会の審査を終了した国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案、財務金融委員会の審査を終了した国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案、厚生労働委員会の審査を終了した国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 各法律案は、再開後の本…
○原口委員長 次に、石田真敏君外四名提出、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。石田真敏君。 ————————————— 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○石田(真)議員 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容について御説明申し上げます。 まず、本法律案の趣旨について申し上げます。 平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案につきましては、政府・与党の責任において早期に成立を図るべきところ、平成二十三年三月三十一日を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことにかんがみ、…
○原口委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○政府参考人(河野栄君) いわゆるつなぎ法、正式には国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律によりまして、自動車取得税の特例措置のうちで暫定税率を除いた分、これにつきましては二か月間の延長をいただいておるところでございます。 ただ、今回政府が提出いたしております地方税法の改正案の中には、そのほかにも、三月三十一日に適用期限が到来いたしました非課税等特別措置の延長、あるいは四月一日から施行を予定しております特例措置の新…