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山崎誠 の発言をすべて見る →立憲民主党・無所属2024/05/10

213衆議院 内閣委員会 第14号

○山崎(誠)委員 立憲民主党、山崎誠でございます。 今日は、公益法人法改正案、そして新公益信託法案ということで質疑させていただきます。 冒頭なんですけれども、私、能登半島に行ってまいりました。地震災害の現場でどういう活動が行われているかという話の中で、やはり、今日のテーマでもありますけれども、公益的な活動を誰がどういうふうに担うのかということが私は大きな課題になっているなというふうに認識をしております。 現場に行きますと、もちろん行政も…

213参議院 内閣委員会 第6号

○井上哲士君 是非しっかり声を聞いていただきたいと思います。 公益信託の法案についてお聞きしますが、公益信託法案では、税法上の措置と相まって、受託者を拡大をいたします。公益信託では、自己信託はできないけれども、委託者の親族や関連企業が受託者となることは排除されておりません。課税逃れとか身内の利益の確保に制度が使われるんじゃないかという懸念の指摘もあるわけでありますが、そうしたことを防ぐために法案はどのような規制を掛けているんでしょうか。

前川清成 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2013/12/05

185参議院 本会議 第12号

○前川清成君 私は、参議院奈良県選挙区から国会に送っていただいております前川清成でございます。 議院運営委員長岩城光英先生に対する解任決議案の趣旨説明をさせていただきます。 私は、二〇〇四年七月十一日の選挙で初当選をいたしました。初当選直後、二〇〇四年の十一月十日、いわゆるADR基本法に関して本会議質疑をさせていただく機会に恵まれました。その後、二〇〇六年十一月二十二日にも信託法案に関して本会議質疑をさせていただき、二〇〇七年五月十四日…

扇千景 の発言をすべて見る →各派に属しない議員議長2006/12/08

165参議院 本会議 第18号

○議長(扇千景君) 日程第三 信託法案 日程第四 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 (いずれも第百六十四回国会内閣提出、第百六十五回国会衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山下栄一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔山下栄一君登壇、拍手〕

165参議院 本会議 第18号

○山下栄一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、信託法案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、信託法制について、受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備するほか、信託の併合及び分割、委託者が自ら受託者となる信託、受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託等の新しい制度を導入するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるもの…

165参議院 法務委員会 第6号

○委員長(山下栄一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 信託法案及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局審議官畑中龍太郎君、金融庁総務企画局参事官山崎穰一君、法務省民事局長寺田逸郎君、財務大臣官房審議官佐々木豊成君及び厚生労働省社会・援護局長中村秀一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

165参議院 法務委員会 第6号

○岡田広君 自由民主党の岡田広でございます。 前日の委員会質疑で残した点がありますので、そういう点につきまして、大臣始め寺田局長にお尋ねをしたいと思っております。 一点目のポイントである受託者の義務の合理化や受益者の権利に関する規定の整備についての質問はさせていただいたわけであります。そこで、今日は二点目のポイントであります信託法案において新たに設けられた諸制度について質問をしたいと思っております。 新たに設けられた信託の類型については…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/12/07

165参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(寺田逸郎君) 大臣から今御説明申し上げましたとおり、今回の信託法案に新たに受益者の定めのない信託という類型を設けたわけでございますが、これは現行法の下でも公益信託においてはこのような信託が認められていたわけでございますけれども、公益に至らない、より一般的な目的を持つ信託については受益者が確定していないと信託として成立していないという規律でしたから、これは認められておりませんでした。 しかし、英米法においてはこれは伝統的にも…

165参議院 法務委員会 第6号

○岡田広君 今答弁の中にありましたように、受益者の定めのない信託は、ビジネスだけではなく、従業員の福利厚生や企業の社会貢献にも利用可能な極めて有用な制度であると考えるものであります。しかし、新たな制度をつくるに当たっては、メリットだけではなくデメリットにも十分な注意を払わなければならないと思います。 そこで、受益者の定めのない信託のデメリットについて考えてみますと、まず、受益者がいないことから受託者の監視、監督が十分に行われないんではな…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/12/07

165参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、監督をだれがするかということは全体的に信託において非常に重要なことでございますので、この受益者の定めがない場合には一般のように受益者でない方を想定しなければなりません。この信託法案ではそれを委託者ということにいたしております。すなわち、委託者というのは、この受託者の解任権あるいは損失てん補の請求権、権限違反行為があった場合の取消し権など、通常受益者が有している権限をこの目的信託について有して…

165参議院 法務委員会 第6号

○岡田広君 一般の信託とは異なって、委託者が受託者を監視、監督することにより受託者の権限の濫用を防ぐということは分かりました。 しかし、受益者の定めのない信託では、公序良俗に反するようなことになるような目的である場合を除いて、信託の目的に特段の制限は存しないようでありますから、例えばある財産を現状のまま管理しておくという受益者の定めのない信託がされることもあり、定められた信託目的に従って永久に信託財産の管理、処分が拘束されることとなりま…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/12/07

165参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(寺田逸郎君) おっしゃるとおり、英米におきましても、その所有権に対する一種の拘束が掛かっている状態が永久に続くということが果たしていいかどうかということは議論がありまして、基本的にはコモンロー上の原則として永久権禁止原則というのがございますので、一定の期間内に受益者が確定しない信託は無効とされるわけであります。 これに倣いまして我が国でどうするかということが法制審議会でも当然議論になったわけでございます。このような状態が永…

165参議院 法務委員会 第6号

○岡田広君 今回の信託法案の改正では、関連する整備として旧信託法の一部改正が行われ、現行信託法の第六十六条以下の規定が公益信託に関する法律として残されているようです。しかし、その内容を見てみますと、現行法の内容とは若干内容が変わっているようにも見えるわけでありますが、公益信託に関する法律の内容に関して、現行信託法の規定と異なる点を説明をしていただきたいと思います。

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/12/07

165参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(寺田逸郎君) この公益信託については、先ほど申し上げましたように、いずれ公益法人改革との関係でいろいろ整理をいたしますが、この現在の信託法案を作ろうとしていることとの関係では、新たに信託の変更、併合、分割というような制度ができましたので、これを受益者の定めがない信託においてはどういう形で実現するかということが問題になるわけでございます。 そこで、現行法に手当てをいたしまして、委託者と受託者の合意によってこのような信託の変更…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/12/07

165参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(寺田逸郎君) この信託法案を立案する過程で、法制審議会を中心にいたしましていろいろ御議論いただいたわけでございますけれども、その中で出てまいりました御意見、あるいはその後中間試案に対するいわゆるパブリックコメントで出てきた御意見等を見ますと、比較的広く見られるのが高齢者の財産管理のための信託、すなわち将来自分が判断能力がなくなってしまうという事態にあらかじめ備えておく、あるいは自分が死んだ後に財産管理、先ほどお墓の管理も申…

165参議院 法務委員会 第6号

○木庭健太郎君 そういう意味で、この自己信託というのは正に福祉分野で信託を活用するという意味において一つの大きなツールになるということでの御提案でもあるんだろうと思います。 つまり、この信託法そのものは八十年以上前にできた法律ですから、じゃ、福祉分野に活用するといっても様々にいろんな不十分な点もあったんだろうと思うんですよ。そういう意味で、今回の信託法案の中で、この福祉分野での信託の活用という面から見てどのような点でどんな見直しをなさっ…

寺田逸郎 の発言をすべて見る →法務省民事局長2006/12/07

165参議院 法務委員会 第6号

○政府参考人(寺田逸郎君) 公益信託は、現行法の下では祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他一定の公益目的のためという目的が示されて信託の制度の枠内に認められているものでございまして、先ほどから申し上げておりますとおり、監督機能ということについて一般の信託とは別の仕組みにいたしております。 信託法案においても、受益者の定めのない信託を一般にこれが許容しておりますので、これと独立した公益信託に関する法律では、この受益者の定めのない信託というも…