第192回 衆議院 本会議 第9号
○議長(大島理森君) これより採決に入ります。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(大島理森君) これより採決に入ります。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐藤委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外二件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の給料月額並びに本年十二月期及び来年度以降の勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大し…
○佐藤委員長 それでは、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○佐藤委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山崎正昭君) この際、日程に追加して、 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松山政司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告を申し上げます。 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ改定しようとするものでございます。 委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ────…
○委員長(松山政司君) 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(中村剛君) 便宜私から御説明申し上げます。 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、政府職員の給与改定に伴い、議員秘書の給料月額の改定等、所要の改正を行おうとするものでございます。 以上でございます。
○伊藤忠彦君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(大島理森君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長河村建夫君。 ————————————— 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔河村建夫君登壇〕
○河村建夫君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて国会議員の秘書の平成二十七年度及び平成二十八年度以降の給料月額を改定し、平成二十七年十二月期及び平成二十八年六月期以降の勤勉手当の支給割合を改めようとするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。…
○河村委員長 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○向大野事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外一件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の本年度及び来年度以降の給料月額並びに平成二十七年十二月期及び平成二十八年六月期以降の勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定及び…