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第51回 参議院 地方行政委員会 第15号

○加瀬完君 私は、ただいまの地方税法の一部を改正する法律案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして反対の意を表します。 理由は、今回の地方税改正は将来を通じての国地方の財政構造の恒久対策が必要とされておりますときに、この重要な問題の解決には何らなっておりません。 第二は、来年度の財政計画によりますと、地方債が不足財源を補てんする形を取っておりますが、公債比率の高い団体は単独事業も補助事業もほとんどできない状況にあります。これら団体への…

第51回 参議院 地方行政委員会 第15号

○原田立君 私は公明党を代表して、地方税法の一部を改正する法律案について反対の立場から討論を行ないます。 地方税は地方財政の主軸になっており、その歳入構成比は三八%の高い比率を示しております。ここ数年来、不況のあおりを受けて、国税自体も減収し、昭和四十年度は大幅な財産措置をしたのでありました。同じく地方税においても五百三十二億円からの減収があり、地方財政の内容は深刻な悪化をきたしているのであります。政府において、強力なる財源措置を講じる…

第51回 参議院 地方行政委員会 第15号

○委員長(林田正治君) ほかに御意見もないようでございまするので、本案の討論を終結いたしたものと認め、これより採決を行ないます。 地方税法の一部を改正する法律案、すなわち衆議院送付の原案全部を問題に供します。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

第51回 参議院 地方行政委員会 第15号

○沢田一精君 地方税法の一部を改正する法律案が可決されましたが、私は、この際、地方税財政の現況にかんがみまして、次の附帯決議案を各派共同提案により提案いたしたいと思います。なにとぞ御賛同をたまわりますようお願い申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、地方財政と増高する住民負担の現況とを考慮し、国、地方団体間の財源配分等について、抜本的に検討を加えるほか、左の事項に留意し遺憾なきを期すべきである。 一…

第51回 参議院 地方行政委員会 第14号

○委員長(林田正治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、初めに本法律案について参考人から御意見を伺いたいと存じます。 参考人の方々におかれましては、非常に御多忙中にもかかわらず御出席願いまして、まことにありがたく存じます。これより、さっそく御意見を伺いたいと存じます。なお、時間の都合によりまして、御一人十五分程度にお願いいたしたいと存じます。 また委員の方々に申し…

第51回 参議院 地方行政委員会 第13号

○委員長(林田正治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案は、衆議院において修正議決されておりますので、まず、修正部分について説明を聴取いたします。衆議院議員渡海元三郎君。

第51回 参議院 地方行政委員会 第13号

○衆議院議員(渡海元三郎君) ただいま議題となっております地方税法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正の趣旨及びその内容について御説明申し上げます。 御承知のとおり、政府案における今回の土地に対する固定資産税の負担調整措置は、漸増方式によって新評価額に移行しようとするものでありますが、この際、零細な固定資産の所有者の負担を免除するとともに、納税事務の煩瑣を排除するため、固定資産税の免税点を引き上げることといたしたのであります…

第51回 参議院 地方行政委員会 第13号

○委員長(林田正治君) 次に、参考人の出席要求についておはかりいたします。 地方税法の一部を改正する法律案の審査のため、明三月三十日、参考人の出席を求むることとし、その人選につきましては、委員長及び理事に御一任を願いたいと存じます。さよう決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第51回 衆議院 本会議 第32号

○岡崎英城君 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、第一に、個人住民税の各種控除や個人事業税の事業主控除等の引き上げ、その他料理飲食等消費税の旅館等における免税点を引き上げるなど、住民負担の軽減をはかること。 第二に、住民税、法人税割りの税率調整を行なうとともに、農地を除く土地に対する固定資産税及び都市計画税について、現行の暫定措置にか…

第51回 衆議院 地方行政委員会 第18号

○渡海委員 ただいま議題となりました自民、社会、民社の三党共同提案にかかる地方税法の一部を改正する法律案に対する修正案について、三党を代表して、その提案の理由及び内容の概要を申し上げます。 御承知のとおり、政府案における今回の土地に対する固定資産税の負担調整措置は、漸増方式によって新評価額に移行しようとするものでありますが、この際、零細な固定資産の所有者の負担を免除するとともに、納税事務の煩瑣を排除するため、固定資産税の免税点を引き上げ…