○船田委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 本日は、各案審査のため、参考人として、社団法人全国消費生活相談員協会理事長下谷内冨士子君、新しい消費者行政を実現する連絡会代表世話人・弁護士国府泰道君、以上二名の方々…
○船田委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 本日は、各案審査のため、午前の参考人として、一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄君、L&G被害対策弁護団副団長・弁護士紀藤正樹君、以上二名の方々に御出席をいただいてお…
○松本参考人 おはようございます。松本でございます。このような発言の機会を与えていただきましたことに感謝を申し上げます。 私は、三十五年余り、消費者問題の法律的な研究に取り組んでまいりましたし、最近十年ほどは、いわゆる企業の社会的責任という、法律の外側にある問題にもさまざまに関与してまいりました。そういう立場から、本日お話しさせていただきます。 資料に沿ってお話しいたしますが、まず、消費者行政の歴史を振り返ってみたいと思います。 一九六…
○船田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案審査のため、午後の参考人として、日本生活協同組合連合会専務理事品川尚志君、日本女子大学准教授細川幸一君、以上二名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人…
○船田委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長見上彪君、独立行政法人国民生活センター理事田口義明君の出席を求め、意見を聴取し、政府…
○西委員 次に、消費者安全法案についてお聞きをしたいと思います。 重大事故が発生した、この場合に内閣総理大臣はさまざまな権限が行使できるわけですが、勧告、命令、それから譲渡の禁止、制限、それから回収等の命令、この三つの権限が行使できる、こういうふうになっております。勧告や回収の命令以外は、その発動する要件として、あらかじめ消費者政策委員会の意見を聞かなければならないということになっております。 この消費者政策委員会の委員も実は常勤ではあ…
○枝野議員 お答えをいたします。 今、私も聞かせていただいていて、ああなるほどと思ったんですが、御理解いただいているとおり、政府案においても、結局、食品偽装の部分については、消費者庁が農林水産省のやる仕事を監視、チェックをするということに実質的にはとどまっているというふうに思います。実際の動きは農林水産省が今までどおり行うということであるならば、どちらが監視、チェック機能が働くのかということは、内部チェック的な要素の強い消費者庁よりも、…
○野田国務大臣 偽装表示ですね。(岡本(充)委員「ええ」と呼ぶ)消費者庁ができますと、今申し上げたように、まずは地方の消費生活センター等々から情報が上がってきまして、それを一元的に収集し、そして分析することによって、偽装が明らかになれば、そこの所管の、例えば、ごめんなさい、頭が混乱しちゃった。偽装表示が発覚した折には……(岡本(充)委員「どういうふうに救済をするか」と呼ぶ)ごめんなさい。ちょっと済みません。(岡本(充)委員「ちょっと、と…
○中森委員 お世話さまでございます。きょうは質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。自由民主党の中森ふくよでございます。よろしくお願いいたします。 消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、そして消費者安全法案、この三法案が去年の九月に閣議決定されてから、はや六カ月がたとうとしております。ようやくではございますけれども、当委員会での審議が始められることになりましたが、開始されましたことには…
○野田国務大臣 まず、位置づけについてですけれども、地方公務員法上の位置づけに関するデータというのは持ち合わせておりませんが、地方公務員法第三条三項三号の非常勤の特別職に該当する方が多くを占めていると考えております。 非常勤職員の職務権限については、各地方公共団体の消費者行政に係る規則等や非常勤職員に関する規則等で記載されている場合など、さまざまなケースがございます。手元には浦安市のものがございますけれども、これでは、三条に、「相談員は…
○仙谷委員 結局、独法だからできないと。では、自治体も金がないからできないと言ったら、だれもできないじゃないですか。 つまり、国家経営というか国家戦略上、消費者行政が極めて大事だということを感じ取って、そこに今回は重点的に注力するんだという、政策を展開する第一歩として消費者庁法案あるいは消費者安全法案を提起するというんだったら、当然のことながら、予算もこういうふうにつけますということがないと符牒が合わぬじゃないですか。 独法だからといっ…
○野田国務大臣 まず、国と地方公共団体との関係において、法定受託事務というのは、国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律または政令に特に定めるものをいい、それ以外の事務を自治事務というものであるというふうに地方自治法第二条に書かれております。 消費者安全法案においては、この考え方に基づきまして、今先生御指摘の第二十四条に規定されているとおり、第二十三条の二項の規定により都道…
○野田国務大臣 消費者安全法案におきましては、すき間事案についての勧告等の実施主体を内閣総理大臣としています。どうしてかというと、消費者庁が消費者事故等の情報を一元的に集約し分析することによって、消費者庁の主任の大臣である内閣総理大臣が勧告等の必要性を適確に判断することができるものであるということを前提としているからでございます。
○野田国務大臣 今先生御指摘のとおり、消費者事故等に関する情報については、消費者安全法に基づき、関係行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、まず、重大事故が発生した旨の情報を得たときは直ちに消費者庁に通知することとしており、また、これ以外の消費者事故等に関する情報についても、その被害の拡大や同種の事故の発生のおそれがあるときは消費者庁に通知すること、さらに、必要な場合は消費者庁から関係者に資料の提供を求めることができるようにしている…
○野田国務大臣 もう一度正確に重大事故等について申し上げると……(泉委員「いや、消費者事故です」と呼ぶ)ごめんなさい。 一応、これは我が方としては、消費者安全法案の二条の六項に規定されるものであって、事業者が供給する商品等の使用等により消費者の生命身体に生じた事故のうち、重大な被害が生じたものや、または事業者が供給する消費安全性を欠く商品等が使用等された事態であって、消費者の生命身体に被害を生じるおそれのある事態のうち、こうした重大な事…
○野田国務大臣 コンニャク入りゼリー事故に関して、消費者庁ができたらどうなるかという御質問でありますけれども、消費者安全法案において、消費者被害の発生または拡大の防止を図るためのほかの法律に基づく措置がない場合、先生はよくないとおっしゃるんですけれども、我々はちょっと今、いわゆるすき間事案と呼ばせていただいていますが、場合には、重大事故について、内閣総理大臣みずから措置を講ずることができることを規定いたしました。 具体的には、事業者に対…