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2衆議院 議院運営委員会 第65号

○淺沼委員長 次に國会職員法の一部を改正する法律案を議題に供します。これは昨日事務総長から御説明を願いまして、各党で意見があれば御審議を願つておいて決定することになつておるのでありますが、原案通りに可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2衆議院 議院運営委員会 第64号

○大池事務総長 國会職員法の一部を改正する法律案は、先日の國会法によりまして名前が変つたのを直したのが中心でありますから、現行法と建前においてはほとんど変つておりません。一応読み上げます。 國会職員法の一部を改正する法律案 第一條 この法律において國会職員とは、各議院事務局の事務総長、参事、主事、常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事、各議院法制局の法制局長、参事及び主事、國立國会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員…