議院運営委員会 第64号
- 発言数
- 23 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1948/07/01
会議録
○淺沼委員長 これより議院運営委員会を開会いたします。 裁判官彈劾法の改正要綱について御審議を願いたいと思いますが、しばらく懇談の形で議事を進めていただきます。事務総長より條文整理の結果について御報告願います。 〔大池事務総長説明〕
○淺沼委員長 これを一括して議題に供しますが、何か御意見ありませんか——大体今までの委員会において議論済みのことだろうと思うのですが、訴追委員会との関係において議院運営委員会の承認を得るということでいかがでしよう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。 そうすると第四十三條の一項は原案のまま認めておいて、それからあと他の法規にも関連することがありますから、そのときの法規の改正まで研究を続ける、こういうことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 それでは裁判官彈劾法改正法案は以上をもつて決定になりました。本会議提出の手続並びに関係方面との折衝はお任せを願いたいのであります。 —————————————
○淺沼委員長 次に國会職員法の一部を改正する法律案を議題に供します。事務総長から説明を願います。
○大池事務総長 國会職員法の一部を改正する法律案は、先日の國会法によりまして名前が変つたのを直したのが中心でありますから、現行法と建前においてはほとんど変つておりません。一応読み上げます。 國会職員法の一部を改正する法律案 第一條 この法律において國会職員とは、各議院事務局の事務総長、参事、主事、常任委員会専門員、常任委員会調査員及び常任委員会調査主事、各議院法制局の法制局長、参事及び主事、國立國会図書館の館長、副館長、司書、専門調査員、調査員、参事及び主事、並びに彈劾裁判所及び訴追委員会の参事及び主事をいう。 第三條 各議院事務局の主事若しくは常任委員会調査主事又は各議院法制局、國立國会図書館、彈劾裁判所若しくは訴追委員会の主事の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。 一 四年以上各議院事務局、各議院法制局、國立國会図書館、彈劾裁判所又は訴追委員会の事務又は技術に従事した者 二 三級官吏に任用される資格を有する者 三 國会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者 四 國会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者 第四條 各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、國立國会図書館の司書、調査員若しくは参事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の参事の任用は、左の一を有する者についてこれを行う。 一 八年以上各議院事務局の主事若しくは常任委員会調査主事又は各議院法制局、國立國会図書館、彈劾裁判所又は訴追委員会の主事の職に在つた者 二 二級官吏に任用される資格を有する者 三 國会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者 四 國会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者 第五條 常任委員会専門員及び國立國会図書館の専門調査員の任用については、左の資格の一を有する者についてこれを行う。 一 十年以上各議院事務局の参事若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事又は國立國会図書館の調査員の職に在つた者 二 十年以上二級官吏として行政又は司法の各部門で専門の業務に従事した者 三 一級官吏に任用される資格を有する者 四 國会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者 第五條の二 各議院事務局の事務次長若しくは部長、各議院法制局の部長、國立國会図書館の局長若しくは局の次長又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の事務局長は、左の各号の一に該当する者についてこれを命ずる。 一 十年以上各議院事務局若しくは各議院法制局の参事、國立國会図書館の司書、調査員若しくは参事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の参事の職に在つた者 二 一級官吏に任用される資格を有する者 三 國立國会図書館の専門調査員 四 國会職員考査委員会が行う試験の結果、その従事する職務に必要な学識経験を有する者と決定した者 第五條の三 前四條に規定する國会職員考査委員会の行う試験は、これを國家公務員法第四十八條による試験機関に委託することができる。 第六條 國会職員は、各議院事務局、各議院法制局、國立國会図書館、彈劾裁判所及び訴追委員会の間を、それぞれの資格に応じて、同等の條件を以てその所属を転ずることができる。 第七條 各議院事務局の事務総長、常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに國立國会図書館の館長及び副館長を除く國会職員又は官吏は、それぞれの資格に応じて、同等の條件を以て、官吏又は國会職員にその身分を転ずることができる。 第十六條 本章の規定は、各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長並びに國立國会図書館の館長については、これを適用しない。 第二十八條 各議院事務局の事務総長、各議院の法制局の法制局長並びに國立國会図書館の館長を除く國会職員は、左の事由があつた場合においては懲戒の処分を受ける。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき 二 職務の内外を問わずその信用を失うような行為があつたとき 第三十三條 國会職員の資格、分限及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、各議院法制局、國立國会図書館、彈劾裁判所及び訴追委員会に、それぞれ國会職員考査委員会を設ける。 第三十五條 各議院事務局に設ける國会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員は、その院の事務局の事務次長及び部長、他の院の事務局の事務総長及び事務次長、各議院法制局の法制局長並びに國立國会図書館の館長が、これに当る。 第三十五條の二 各議院法制局に設ける國会職員考査委員会の委員長は、その院の法制局の法制局長、その委員は、その院の法制局の部長、他の院の法制局の法制局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに國立國会図書館の館長が、これに当る。 第三十六條 國立國会図書館に設ける國会職員考査委員会の委員長は、國立國会図書館の館長、その委員には、國立國会図書館の副館長及び館長が指名する局長若しくは部長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長が、これに当る。 第三十七條 彈劾裁判所に設ける國会職員考査委員会の委員長は、彈劾裁判所の裁判長、その委員には、彈劾裁判所の事務局長及び訴追委員会の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長が、これに当る。 第三十八條 訴追委員会に設ける國会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長、その委員は、訴追委員会の事務局長、彈劾裁判所の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長が、これに当る。 附 則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 大体今までと変りましたのは、名前が変つたために多少変えましたのと、彈劾裁判所、訴追委員会等の諸君もこれにはいつていただきましたのと、それから各階級の資格認定試験を行うことにいたしましたのと、その試験は國家行政法の公務員法の試験機関に委託ができるという途をつくつた点、それだけが主たる改正でありまして、あとの内容は字句の整備に終始しております。
○淺沼委員長 御意見はありませんか。
○林(百)委員 考査委員会というのは前からあつたのですか。
○大池事務総長 あります。考査委員会というのは要するに分限及び懲戒に関する審査のためにどうしても必要で前からありました。
○淺沼委員長 他に御意見ありませんか——なければこの次に各党の意見を取りまとめて最終決定するとして、一応仮決定することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 さよう決定いたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に委員会の閉会中の審査に関する件の要求が大分まいつておりますが、これはいろいろ出てくると思うのでありまして、取りまとめて閉会中の審議についてどうやるかということをあらためて御相談願いたいと思うのですが、そのほかに不当財産取引調査特別委員会の予算に関する件、國会職員、不当財産取引調査特別委員会事務局職員の履歴書に関する件、この二件はしばらく後回しにして、次に予算案の補正に関する件を議題に供して御相談願いたいと思います。
○中野(四)委員 その前にちよつと聴いておきたいのは、不当財産取引調査特別委員会臨時職員名簿というのがあるが、これは何の資料ですか。
○淺沼委員長 これは一切の職員の任命するのは運営委員会の承認を経なければならぬということで……。
○中野(四)委員 この職員の給料というものは非常に高給のように私は思うのです。これは税込みでこういう金額になるのか、あるいは何か基準があつてやるのか、そうでなく一律にこういう給料を与えるのか。たとえば一万三千円というような代議士の月給より、もつといい高給の諸君が十何名並んでいる。しかも専門委員あるいは調査員と言われているのは、何の専門委員なり調査員なのか、具体的に聴かしてもらいたいと思います。
○大池事務総長 不当財産取引調査特別委員会の臨時職員名簿の中のことかと思いますが、松本君以下鵜澤さんまでは、他の職員の俸給からみて非常に高く相なつております。これは実は現在の俸給を三千七百円ベースに直したものでありまして、われわれの方のはまだ三千七百円ベースになつておりませんし、現在はまだ新給与の規定ができておりませんために、二千五百円ベースに直してもおりません。昔の千六百円ベースの号俸をそのままあてはめておりますが、不当財産取引調査委員会の方々は臨時の職員でもあるし、三千七百円ベースが六月から施行されるという建前になつて、予算がその線で計上されてきておるわけであります。従いましてまだ一般職員には名目的には出ておりませんので、いずれ六月にさかのぼつて三千七百円ベースになることだと思つております。それが出ておりませんので、一応臨時職員のことでもあるから、今三千七百円ベースにこれを引直した。その結果一万三千円とか一万二千円とかいう数次に相なつてきたわけであります。
○中野(四)委員 なるほど三千七百円ベースの基準でいけばこういう額になるかもしれないけれども、今の不当財産委員会の運営の仕方については、相当お互いに考えなければならぬと思う。たとえば先日要求した百万円の予算についても、大体お互い了解しておるのでありますが、そういう予算の限度はあつても、われわれはその限度までいかないようにつとめて努力すべきだと思うのだが、どうも不当財産委員会の調査員の月給を見ると、非常に一般の給与よりも多く、國会議員の給与よりずつと高い。私はこの専門調査員の専門部面が全然わからない。現在まで一、二の人たちは大体私らにもわかるけれども、あとの人たちははたして何の専門であるやら、いかにしてこういう月給を与えなければならぬやら、私は了解に苦しむのです。私は不当財産の委員であつて、そういうことを言うのは不見識だということは前もつてお断りしておる。しかしそれであつてすら、あの専門委員たちが何の専門かということは明確でない。一部の者はそれで利用されるかもしれませんが、いわゆる専門委員に、われわれがどの人にどういう相談をしていいかわからない。そういう人がこういう高給をもらつておるということは了解に苦しむ。委員長があとで出てきたら、予算の面で少し論議さしていただきたいと思います。
○淺沼委員長 それではその件は後回しといたします。 —————————————
○淺沼委員長 次に予算案の補正の件について事務総長の御説明を願いたい。
○大池事務総長 衆議院で先日向うへ出しておりました予算は、御承知の通り議員の歳費並びに手当等が従来のままで出ておつたのでありますが、新しい議員歳費の増額法律案を出してありまして、近くこれは予算通過とともにオーケーが来ると思います。従いましてこの数字を補正するとどういうふうになるかという数字を、私の方から大蔵省に出しておきまして、通つた予算の方でそういうぐあいに直していただかなければならぬ。その補正の関係は、先日の議員の歳費並びに旅費等である。それとこの前訴追委員会の方はあのようにいたしまして、彈劾裁判所の方は従来のままでありましたものを、訴追委員会と同じようにして、関係の数字だけを向うへ差出しておきたいと思います。 その数字を御報告いたしますと、衆議院といたしましては一億一千七百六十三万三千円になります。御参考までに参議院の方を申し上げますと六千三百九万四千円、彈劾裁判所が百六十七万七千円、それだけの数字の具体的のこまかいものを一応向うへ提出いたしたいと思いますから、御了承を願いたいと思います。 いま一つは御承知の通り行政整理と申しますか、各省とも整理をしていくらか落さなければならぬ。何割という各省並の要求が来ておりますが、私どもではとうていできないので、種々折衝いたした結果、國会の共通費の方で八百八十余万円、それから価格補正等の特別補充費がありますので、その方で九百万円、これだけはどうしても出さなければならない筋合になつてきておりますので、その点も御了承願いたいのであります。
○淺沼委員長 大体よろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 よければさよう決定いたします。 それから不当財産取引調査委員長は本日病気のため欠席だそうですから、明日に延ばしてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 それではそのようにいたして、本日はこれをもつて散会いたします。 午後一時散会