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26参議院 本会議 第35号

○戸叶武君 ただいま上程されましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず、本改正案のおもなる内容を簡単に申し上げますと、その一つは、本年九月末日に失効する自転車競技法専の臨時特例に関する法律に伴うものでありまして、その内容を具体的に申し上げますと、第一に、国庫納付金制度を全国モーターボート競走会連合会への交付金制度に改めております。第二に、連合会の…

松野鶴平 の発言をすべて見る →自由民主党議長1957/05/15

26参議院 本会議 第35号

○議長(松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。 次会の議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、故議員白川一雄君に対する追悼の辞 一、故議員白川一雄君に対し弔詞贈呈の件 一、国会法第三十九条但書…

26参議院 運輸委員会 第23号

○市川房枝君 前の委員会ですでにお話が出たかもしれませんけれども、このモーターボート競走法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を拝見いたしますると、このモーターボート競走は類似競技の競馬、競輪と同様に、射幸業務として社会的に悪影響を及ぼすおそれがありますので、こう出ておりますが、そのおそれがあるというのと悪影響があるというのとはちょっと違うように思うのですが、政府当局はその点をどういうふうにお考えになっておりますか、お伺いしたいと思い…

26参議院 運輸委員会 第21号

○衆議院議員(關谷勝利君) ただいま議題になりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案の修正の動議を提出いたしました者といたしまして、その理由を申し上げます。簡単に趣旨の御説明を申し上げます。 御承知のようにわが国周辺の海域は、特殊の気象現象のため、海難事故が続出をいたしまして、貴重な人命が失われるのみならず、海運界は毎年多額な損害をこうむっておるのであります。たとえば海難統計によりますと、昨年一カ年間におきまする海難船舶は五千…

益谷秀次 の発言をすべて見る →自由民主党議長1957/04/27

26衆議院 本会議 第36号

○議長(益谷秀次君) 日程第四、モーターボート競走法を廃止する法律案、日程第五、モーターボート競走法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます、運輸委員会理事畠山鶴吉君。 〔畠山鶴吉君登壇〕

26衆議院 本会議 第36号

○畠山鶴吉君 ただいま議題となりましたモーターボート競走法を廃止する法律案及びモーターボート競走法の一部を改正する法律案について運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、モーターボート競走法を廃止する法律案について申し上げます。 本法案の趣旨概要を御説明いたしますと、現行法は限時的性格を持った臨時措置であるとして射幸的行為を永久化すべきではないこと、地方財政あるいは機械工業の振興が不健全なる事業に依存することは…

26衆議院 運輸委員会 第26号

○淵上委員長 昨日提出者より提案理由の説明を聴取いたしましたモーターボート競走法を廃止する法律案(井岡大治君外十名提出、衆法第二四号)及びモーターボート競走法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二七号)を一括して議題とし、質疑を許します。山口丈太郎君。

26衆議院 運輸委員会 第26号

○淵上委員長 起立少数。よって本案は否決すべきものと決しました。 次にこれよりモーターボート競走法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二七号)について、委員長の手元に委員開谷勝利君から修正案が提出されておりますので、提出者より趣旨説明を求めます。關谷勝利君。

26衆議院 運輸委員会 第26号

○關谷委員 ただいま議題となっておりますモーターボート競走法の一部を改正する法律案に対しまして、修正の動議を提出いたします。まず修正の案文を朗読いたします。 モーターボート競走法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第一条の改正規定中「その他モーターボートの」を「その他モーターボートの製造に関する事業」に、「並びにこれらの」を「並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業」に改める。 第二十二条第二項中「製造に関…

26衆議院 運輸委員会 第26号

○山口(丈)委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりましたモーターボート競走法の一部を改正する法律案並びに同法律案に対する修正案について討論をいたしたいと思います。もうすでに質問におきまして明らかになりましたように、この法律は当初から地方財政に寄与し、かつわが国産業の振興、発展を目的として設けられたものでございます。しかし当初よりこれは時限立法として制定せられたものであります。今日モーターボート競走に限らず、競輪及び地…