第211回 参議院 本会議 第34号
○石井準一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告を申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、議会雑費の支給の対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外しようとするものであります。 次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止をしようとするものであります。 …
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○石井準一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告を申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、議会雑費の支給の対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外しようとするものであります。 次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止をしようとするものであります。 …
○委員長(石井準一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第五一号)及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○事務総長(小林史武君) 便宜私から御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、本案は、議会雑費の支給対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外しようとするものでございます。 次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案でございますが、本案は、裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止しようとするものでございます。 以上でございます。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。 今回議題となっております国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案に係る委員長手当の廃止について賛成の立場から意見表明を行います。 国会においては、議会雑費に委員長手当が含まれ、常任委員長などから成る各議院の役員及び特別委員長などにおいては、国会会期中、土日祝日も含めて日当六千円が支給されています。訴追委員会の委員長と弾劾裁判所の裁判長も等しい待遇です。 通常国会の会期は…
○委員長(石井準一君) 他に御発言ございませんか。──他に御発言がなければ、これより採決を行います。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第五一号)に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐々木紀君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出) 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(細田博之君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。 ――――――――――――― 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 裁判官弾劾法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山口俊一君登壇〕
○山口俊一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、議会雑費の支給の対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外するものであります。 次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止するものであります。 両法律案は、本日、議院運営委員会において…
○山口委員長 これより会議を開きます。 まず、法律案の撤回の件についてお諮りいたします。 第二百八回国会、藤田文武君外六名提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、裁判官弾劾法の一部改正の件、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件、裁判官弾劾裁判所裁判員旅費及び職務雑費支給規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○岡田事務総長 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件外三件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件は、議会雑費の支給対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外するものであります。 次に、裁判官弾劾法の一部改正の件は、裁判官訴追委員会委員長及び裁判官弾劾裁判所裁判長に支給される職務雑費を廃止するものであります。 次に、裁判官訴追委員旅費及び職務雑費支給規程…
○山口委員長 それでは、まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正の件、裁判官弾劾法の一部改正の件の両件につきましては、いずれもお手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山口委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(小林史武君) お答えいたします。 令和元年に成立いたしました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律の附則第三項におきましては、「改正後の歳費法附則第十五項の規定による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づ…