第211回 衆議院 議院運営委員会 第38号
○山口委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十回国会、笠浩史君外七名提出、国会法の一部を改正する法律案 第二百十回国会、渡辺周君外十一名提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案 守島正君外三名提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 階猛君外六名提出、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○山口委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十回国会、笠浩史君外七名提出、国会法の一部を改正する法律案 第二百十回国会、渡辺周君外十一名提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案 守島正君外三名提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 階猛君外六名提出、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財…
○山口委員長 次に、各委員会及び憲法審査会からの閉会中審査申出の件についてでありますが、国家基本政策委員会及び懲罰委員会を除く内閣委員会外十四常任委員会、災害対策特別委員会外七特別委員会並びに憲法審査会から、お手元の印刷物のとおり閉会中審査の申出が参っております。 ――――――――――――― 第二百十一回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた低所得者に対する特別給付金の支給…
○議長(尾辻秀久君) この際、日程に追加して、 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石井準一君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 事務総長の説明を求めます。
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。 会派を代表して、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について反対の意見を表明いたします。 私は内閣委員会の所属が長かったので、いわゆる一般職の給与法改正案の際にも度々指摘をしてきたことではありますが、まず、本法案のベースとなる人事院勧告は、民間企業の給与の調査を基にしていますが、調査対象となる民間企業は、企業規模が五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所から選ばれており、…
○事務総長(岡村隆司君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、加藤厚生労働大臣から趣旨説明があり、これに対し、島村大君、川田龍平君、山本博司君、東徹君、田村まみ君、倉林明子君の順に質疑を行います。 次に、日程第一及び第二を…
○佐々木紀君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(細田博之君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。 ――――――――――――― 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔山口俊一君登壇〕
○山口俊一君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本法律案は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――…
○山口委員長 これより会議を開きます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件、国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次事務総長の説明を求めます。
○岡田事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外一件につきまして御説明申し上げます。 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。 次に、国会職員の給与等に関する規程及び特定任期付職員の給与の特例に関する規程の一部改正の件は、政府職員の給与改定に準じて、国会職員の給料月額…
○山口委員長 それでは、まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○山口委員長 次に、ただいま本委員会提出とするに決定いたしました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕