第40回 参議院 法務委員会 第13号
○委員長(松野孝一君) 次に、民法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については、去る二月二十七日に提案理由の説明並びに補足説明を聴取しておりますので、本日は、これより質疑に入ります。ただいま出席中の政府側は、平賀民事局長であります。御質疑のおありの方は、順次御発言下さい。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(松野孝一君) 次に、民法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については、去る二月二十七日に提案理由の説明並びに補足説明を聴取しておりますので、本日は、これより質疑に入ります。ただいま出席中の政府側は、平賀民事局長であります。御質疑のおありの方は、順次御発言下さい。
○議長(清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 民法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 建物の区分所有等に関する法律案(内閣提出) 日程第七 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第五、民法の一部を改正する法律案、日程第六、建物の区分所有等に関する法律案、日程第七、訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
○河本敏夫君 ただいま議題となりました三案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、民法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、昭和二十二年新民法施行後、今日までの同法の運用の実際にかんがみ、さしあたり根本問題にわたらない事項で、現行の規定の解釈に疑義があると思われるもの等について改正しようとするものであります。 改正案のおもなる内容は、第一、死亡した数人の死亡の先後が明らかでないときは…
○河本委員長 民法の一部を改正する法律案、建物の区分所有等に関する法律案及び訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案の三案を一括議題として質疑を行ないます。質疑の通告がありますのでこれを許します。坪野米男君。
○河本委員長 これより討論に入る順序でありますが、別に討論の申し出もございませんので、三案について順次採決いたします。まず民法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○河本委員長 民法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。阿部五郎君。
○委員長(松野孝一君) 去る二月十四日当委員会に付託されました民法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、植木法務大臣より提案理由の説明を聴取いたします。
○国務大臣(植木庚子郎君) 民法の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明申し上げます。 昭和二十二年新民法が第一回国会で可決されました際、同法は将来できる限りすみやかに再改正をする必要があると認める旨の附帯決議がなされた関係もありまして、法務省におきましては、昭和二十九年以降民法全般の改正について検討を続けてきたのでありますが、民法全般の改正は、何分にも国民の身分上及び財産上の生活に重大な関係を持つ多くの根本問題を含んでおります…
○河本委員長 次に、民法の一部を改正する法律案及び建物の区分所有等に関する法律案の両案を一括議題として、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。上村千一郎君。
○上村委員 本日は時間も十分とは思えませんので、一般的な質問をさしていただきまして、こまかい点につきましては、他日質問をさしていただきたいと思います。 まず第一に、民法の一部を改正する法律案につきましてお尋ねをいたしたいのであります。 この法律案を拝見いたしますと、従来問題となったような点、あるいはいろいろな事情から不適当であるというような点につきまして検討されて、比較的よくできておるというような感じがいたすのでありますが、個々の点につ…
○平賀政府委員 最近の具体的事例といたしましては、民法の一部を改正する法律案関係統計資料ということでお手元に配ってあります資料の十一ページに、大蔵省の管財局で調べましたのが出ております。こういう実例があるわけでございます。ただ特別の縁故者があったかどうかというところまで実は調査されておりませんので、今度の法律案のような規定があれば、この財産の全部または一部をもらえるような特別縁故者があったかどうかということははっきりいたしておりません。
○河本委員長 これより会議を開きます。 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
○植木国務大臣 民法の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。 昭和二十二年新民法が第一回国会で可決されました際、同法は将来できる限りすみやかに再改正をする必要があると認める旨の附帯決議がなされた関係もありまして、法務省におきましては、昭和二十九年以降民法全般の改正について検討を続けてきたのでありますが、民法全般の改正は、何分にも国民の身分上及び財産上の生活に重大な関係を持つ多くの根本問題を含んでおりますので、これらの…
○平賀政府委員 まず、民法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 これはただいま大臣の提案理由の説明にもございましたように、民法の親族権及び相続権につきまして現在解釈上疑義がございまして、実務の処理上不便を来たしている点の改正が中心でございます。なおそれとあわせまして、この際改正しておいた方がよくはないか、しかも根本問題にわたらないものにつきまして改正を加えようとするものでございます。 まず第三十条第二項の改正でございま…