第145回 参議院 国土・環境委員会 第13号
○委員長(松谷蒼一郎君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(松谷蒼一郎君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小川勝也君 民主党・新緑風会の小川勝也でございます。 海岸法の一部を改正する法律案ということで、参議院に参る大分前から、こんな法案を用意していますという御説明をいただいておりました。思うところはいろいろあるわけですけれども、大体御説明を聞きながら、あるいは自分で深く掘り下げていく中で妥当な改正であろうかと、そんな考えでおります。しかしながら、この改正の中にも重要なポイントが幾つも幾つもありますし、未来に向けて果たしていかなきゃならない…
○委員長(松谷蒼一郎君) ただいまから国土・環境委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、海岸法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松谷蒼一郎君) 海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。関谷建設大臣。
○国務大臣(関谷勝嗣君) ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 国民の生命と財産を守り、経済活動を支援するため、津波、高潮等の被害から海岸を防護することは、極めて重要でありますが、あわせて、海岸は、白砂青松に代表されるすぐれた自然景観を有し、多様な動植物が生息・生育し、また、国民のさまざまな利用に供される貴重な空間でもあります。このような海岸は、防護、環境、利用の調…
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長平田米男君。 ————————————— 海岸法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔平田米男君登壇〕
○平田米男君 ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果の御報告を申し上げます。 本案は、総合的な視点に立った海岸の管理及びその充実を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、海岸法の目的に「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」を加えること、 第二に、公共の用に供されている国有の海岸を公共海岸と規定し、海岸保全区域以外の公共海岸の区域を対象とする一…
○谷事務総長 まず最初に、日程第一につき、岩田労働委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第二につき、北橋環境委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第三につき、村井大蔵委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第四につき、平田建設委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、日程第五につき、古賀商工委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日…
○平田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宮腰光寛君。
○辻(第)委員 海岸法の一部を改正する法律案に対して質問をいたします。 今回の改正により、海岸の管理は、防護が必要な海岸のみを対象とする枠組みから、海岸環境の整備と保全あるいは公衆の海岸の適正な利用を法の目的に追加をし、基本的には海岸全体を対象とする枠組みに変わります。このことは、従来の海岸法から比べて改善措置であり、より適切な海岸管理に道を開くものと言えると思います。 そこで、従来の海岸の防護、海岸保全について伺います。 海岸事業は、…
○平田委員長 この際、本案に対し、中島武敏君外一名から、日本共産党の提案による修正案が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。中島武敏君。 ————————————— 海岸法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中島委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案に対する修正案について、提案理由及びその要旨を申し上げます。 海岸法の一部を改正する法律案は、海岸保全区域以外の海岸の適切な管理、白砂青松と言われるように豊かな自然環境を有する海岸環境の保全等を図ることを目的に改正されたものであり、海岸保全施設の整備に関し住民の意見を反映させるための公聴会等の開催、一般公共海岸区域の創設、海岸保全のための海岸の汚…
○平田委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 海岸法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、中島武敏君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○佐田委員 ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。 海岸法の一部を改正する法律案に対する附帯…
○関谷国務大臣 大変ありがとうございました。海岸法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことを深く感謝申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました関係省庁の連携による海岸環境の保全、関係住民の意見の反映、市町村が適切な海岸管理を行うための配慮等の課題につきましては、その趣旨を十分に尊重してまいる所存でご…