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木谷雅人 の発言をすべて見る →文部科学大臣官房審議官2003/07/01

第156回 参議院 総務委員会 第19号

○政府参考人(木谷雅人君) 現在、国会で御審議いただいております国立大学法人法案は、単なる効率化を目的としたものではなく、国による財政措置を前提とした独立行政法人制度の発足を機に、大学改革の一環として検討してきたものでございます。すなわち、独立行政法人制度の基本的な枠組みを活用しつつ、大学の教育研究の特性に十分配慮し、さらに、従来、国の行政組織の一部に位置付けられてきたことに由来する予算、組織、人事等に係る様々な規制から外れて、その運営…

第156回 参議院 総務委員会 第19号

○宮本岳志君 独立行政法人化ではないんだと、それは大きな傘だけの話であって、理念も目的も違うんだと。それでも、その傘が問題だといって文教科学委員会では大議論になって、もちろん我が党もその委員会では反対の立場で野党の皆さんと御一緒に頑張っております。 ともかく、文部科学省は、行革ではなく大学改革なのだということで、通則法ではなくて、国立大学法人法案という別法案として国会に提出をいたしました。だから、衆議院で文部科学大臣は、この改革によって…

大野つや子 の発言をすべて見る →自由民主党・保守新党2003/07/01

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○委員長(大野つや子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に総務大臣官房審議官福井良次君、総務省行政評価局長田村政志君、財務省主計局次長杉本和行君…

大野つや子 の発言をすべて見る →自由民主党・保守新党2003/07/01

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○委員長(大野つや子君) 国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の六案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。

佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/01

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○佐藤泰介君 おはようございます。民主党の佐藤泰介でございます。 大臣、副大臣、御苦労さんでございます。幾つか、今日は九十分質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。 これまで国立大学法人法案については多くの議論がされ、様々な問題点が指摘されてきたと思います。その都度、恐縮な言い方ですけれども、度重なる答弁の誤り、削除、そして遺憾の表明、おわび等々、審議の中でこれだけ大臣、副大臣、そして政府参考人の答弁が揺れ動いたのは私の経験…

佐藤泰介 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2003/07/01

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○佐藤泰介君 やっぱり、先ほど大学の準備の中で文科省は今ばたばたになっておるという箇所がありましたが、ちょっと整理してやっぱり答弁されないといかぬと思いますね。 この国立大学法人法の準備がこの四条でできるという法的根拠だと言われると、私は納得できない。これはやっぱりあくまでいろんな法案や助言やそういうことをしていくものを出す場合の根拠であって、出した後の法案の準備や作業やそういうものはまたこの四条で何でもできるということは私はちょっとお…

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○国務大臣(遠山敦子君) 中期目標につきましては、高等教育全体の在り方や財政上の観点などから、文部科学大臣もかかわって、両者が十分に意思疎通を図りつつ協力して中期目標を形成していく仕組みといたしておりますが、文部科学大臣に対して大学の意見、すなわち原案への配慮を法律上義務付けているわけでございまして、したがって、中期目標の実際上の作成主体は国立大学法人とも解されるものでございます。 中期目標に関する国立大学法人の原案への配慮義務を規定し…

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○畑野君枝君 日本共産党の畑野君枝でございます。 今日の毎日新聞、七月一日付けに意見広告が載りました。「「国立大学法人法案」の廃案を訴えます 第四次」という意見広告でございます。 この中で、茨城県の主婦の方は、「現在小学四年と一年の子供を育てています。進学塾も私立の中学もない田舎の子供たちにとって、これ以上教育を受ける権利を奪わないで下さい。」とおっしゃった後に、「自分の学びたい学問を教えてくれる大学に入ること。それは産業として国益には…

玉井日出夫 の発言をすべて見る →文部科学大臣官房総括審議官2003/07/01

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○政府参考人(玉井日出夫君) 御説明を申し上げます。 今の御指摘でございますけれども、国立大学法人法案附則第四条によりまして、国立大学法人の成立の際、現に国立大学の教職員である者は、別に辞令が発せられない限り、引き続き国立大学法人の教職員となるものとされているわけでございます。 したがいまして、国立大学法人法案附則第四条によりまして、国立大学の教職員は国家公務員から国立大学法人の職員の身分に変わるということとされているわけでございます。…

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○国務大臣(遠山敦子君) 今回の法案でお願いしております国立大学の法人化というものに当たりましては、これは職員の引継ぎに関する規定自体を国立大学法人法の附則四条に置いているわけでございます。ここにおきまして、法人設立の際、現に大学の職員である者については、別に辞令を発せられないという場合にはその国立大学法人の職員となるということで、法律上そこの引継ぎをしっかりとやっているわけで、やろうとしているわけでございます。 国の機関から非公務員型…

第156回 参議院 文教科学委員会 第21号

○国務大臣(遠山敦子君) しっぽが付いていない犬をという御趣旨はちょっとなかなかよく理解しにくい面もございますけれども、この法人化に伴います職員の身分といいますものをどのように扱うかということは本当に大事な問題だと思っております。 そのことにつきましては、これは本当に法律上の明確な理屈そして根拠がないとできないわけでございまして、正に西岡委員が御心配いただいておりますようなことを十分に勘案した上で、新しく法人化するということに伴ってどの…

大野つや子 の発言をすべて見る →自由民主党・保守新党2003/06/26

第156回 参議院 文教科学委員会 第20号

○委員長(大野つや子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に総務省行政管理局長松田隆利君、総務省行政評価局長田村政志君、文部科学大臣官房総括審議官…

大野つや子 の発言をすべて見る →自由民主党・保守新党2003/06/26

第156回 参議院 文教科学委員会 第20号

○委員長(大野つや子君) 国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の六案を一括して議題とし、質疑を行います。 ─────────────

遠藤純一郎 の発言をすべて見る →文部科学省高等教育局長2003/06/26

第156回 参議院 文教科学委員会 第20号

○政府参考人(遠藤純一郎君) 国立大学法人法案で準用をいたします独立行政法人通則法の第三十五条におきましては、中期目標期間終了時に、文部科学大臣は、国立大学法人評価委員会の意見を踏まえて、各国立大学法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行いまして、その結果に基づき所要の措置を講ずると、こういう規定になってございます。所要の措置といたしましては、一般的には当該法人の廃止も含まれると、こう解され…

松田隆利 の発言をすべて見る →総務省行政管理局長2003/06/26

第156回 参議院 文教科学委員会 第20号

○政府参考人(松田隆利君) お答え申し上げます。 正に教育研究の特性への配慮ということでは、今回の国立大学法人法案の第三条におきまして、「この法律の運用に当たっては、国立大学及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」と、こう書いてあるわけでございまして、当然のことながら、今申し上げたような仕組み、中には通則法の準用という部分の仕組みもあるわけでありますが、その運用に当たってはこの第三条の規定にのっとって行…

田村政志 の発言をすべて見る →総務省行政評価局長2003/06/26

第156回 参議院 文教科学委員会 第20号

○政府参考人(田村政志君) 私の方から、二点、発言をお許しいただきたいと思います。 最初に、総務省の独立行政法人評価委員会の勧告は、二次評価ではなくて、自ら直接判断を行うという性格のものかどうかということでございますが、総務省の評価委員会は、本法案による独法通則法の準用規定に基づき、中期目標期間の終了時に主務大臣である文部科学大臣に対して行うことが、勧告を行うことができるとされているところでございます。この勧告は、一次評価の結果について…