第84回 参議院 内閣委員会 第16号
○委員長(塚田十一郎君) 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(塚田十一郎君) 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(塚田十一郎君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○国務大臣(荒舩清十郎君) ただいま行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件の両案を、それぞれ可決、承認をいただきましたことはまことにありがとうございました。御審議の間におきまして貴重な御意見を拝聴いたしました。われわれ行政管理庁の業務運営につきましても一層御趣旨の点を努力いたします。まことにありがとうございました。御激励感謝申し上げます…
○委員長(塚田十一郎君) 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(塚田十一郎君) ただいまから内閣委員会を再会いたします。 午前に引き続き、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、鶴岡繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件
○議長(保利茂君) 日程第五、計量法の一部を改正する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、鶴岡繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員会理事島村宜伸君。 ————————————— 計量法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、鶴岡繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書 …
○島村宜伸君 ただいま議題となりました両案件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、計量法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、計量単位に関する国際度量衡総会の決議等の国際動向及び環境計測器の信頼性確保の要請等にかんがみ、計量単位及び計量器等について所要の改正を行うため提案されたものであります。 本案の主な内容の第一は、物質量及び電気のコンダクタンスの計量単位を新たに規定するとと…
○国務大臣(荒舩清十郎君) ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 政府は、かねてから、行政の合理化を図るため、各般の努力を続けてきたところでありますが、その推進を一層図るため、昨年末、行政改革計画を決定いたしました。 この行政改革計画に基づき、行政管理庁の地方支分部局について必要な措置を講ずるため、今回この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内…
○野呂委員長 参議院送付、内閣提出、計量法の一部を改正する法律案及び内閣提出、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、鶴岡繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 まず、計量法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渋沢利久君。
○島村委員長代理 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、鶴岡繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求める件の質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺三郎君。
○野呂委員長 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、鶴岡繊維製品検査所の出張所の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件を承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件
○議長(保利茂君) 日程第二、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長始関伊平君。 ————————————— 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの…
○始関伊平君 ただいま議題となりました両案件につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、両案件の要旨を申し上げます。 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案は、昨年末に政府の決定した行政改革計画に基づき、行政機構の簡素合理化を図るため、行政管理庁の地方支分部局である函館行政監察局、旭川行政監察局及び釧路行政監察局を廃止するとともに、北海道管区行政監察局に行政相談部を設置しようとするものであります。 …