第93回 参議院 内閣委員会 第5号
○委員長(林ゆう君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(林ゆう君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(林ゆう君) ただいまから内閣委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(林ゆう君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中曽根行政管理庁長官。
○国務大臣(中曽根康弘君) ただいま議題となりました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部の改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 先般、政府は、行政の各般にわたる簡素化、効率化を推進するため、昭和五十五年度以降の行政改革計画を決定いたしました。その一環として、行政機構の簡素化を図るため、本省等に置かれる地方支分部局の整理再編成を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に…
○委員長(林ゆう君) 休憩前に引き続き、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件を一括して議題といたします。 質疑のある方は順次御発言願います。
○議長(福田一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件
○議長(福田一君) 日程第二、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長江藤隆美君。 ————————————— 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国…
○江藤隆美君 ただいま議題となりました両案件につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、両案件の要旨を申し上げます。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案は、行政機構の簡素化を図るため、中国管区行政監察局と四国管区行政監察局とを統合して、中国四国管区行政監察局とすることなど、行政管理庁等八省庁に置かれる地方支分部局の整理再編成等を行おうとするものであります。 地方自治法…
○江藤委員長 これより会議を開きます。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。角屋堅次郎君。
○江藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江藤委員長 これより会議を開きます。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
○江藤委員長 これより会議を開きます。 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監察支局等の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 両案件について趣旨の説明を求めます。中曽根行政管理庁長官。 ————————————— 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、四国行政監…
○中曽根国務大臣 ただいま議題となりました地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 先般、政府は、行政の各般にわたる簡素化、効率化を推進するため、昭和五十五年度以降の行政改革計画を決定いたしました。その一環として、行政機構の簡素化を図るため、本省等に置かれる地方支分部局の整理再編成を行うこととし、ここにこの法律案を提案した次第であります。 次に、法律…