第162回 参議院 法務委員会 第20号
○委員長(渡辺孝男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局審議官振角秀行君、金融庁総務企画局審議官厚木進君、金融庁総務企画局審議官鈴木勝康君、法務省民事局長寺田逸郎君、財務大臣官房審議官佐々木豊成君、厚生労働省政策統括官太田俊明君、経済産業大臣官房審議官舟木隆君、経済産業大臣官房審議官桑山信也君及び中小企業庁事…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(渡辺孝男君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局審議官振角秀行君、金融庁総務企画局審議官厚木進君、金融庁総務企画局審議官鈴木勝康君、法務省民事局長寺田逸郎君、財務大臣官房審議官佐々木豊成君、厚生労働省政策統括官太田俊明君、経済産業大臣官房審議官舟木隆君、経済産業大臣官房審議官桑山信也君及び中小企業庁事…
○委員長(渡辺孝男君) 会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、両案について政府から順次趣旨説明を聴取いたします。南野法務大臣。
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、最近の社会経済情勢の変化に対応するために会社に関する各種制度を見直すとともに、これを現代用語の表記にし、分かりやすく再編成する措置を講じようとするものであります。 第一に、この法律案は、会社に関する各種制度について、体系的かつ抜本的な見直しを行うこととしており、その要点は次のとおりであります。 まず、利用者に利用しやすい会社法制とするため、株式…
○衆議院議員(田村憲久君) ただいま議題となりました会社法案及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する衆議院における修正部分について、提出者を代表して、その主な趣旨を御説明いたします。 まず、会社法案に対する修正部分について御説明いたします。 第一は、取締役等の利益供与責任についてであります。 原案では、会社に係る諸制度間の規律の不均衡の是正等の観点から、会社に対する取締役の責任を原則過失責任として再編成することとして…
○松村龍二君 自由民主党の松村龍二でございます。 本日は、本会議の代表質問に続きまして、議題となりました会社法案及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして質問させていただきます。 事務所の方に会社法案とこの関連法律いただきまして、大変分厚いものでございます。会社法案が何条あるのかということを見ましたら、九百七十九条、あと二十条ほどあれば一千条という法律でございます。また、同法の施行に伴う関係法律というのが幾つあるか、…
○松村龍二君 それだけの御苦労に対しまして、今日、委員会の席にいただいたものを全部持ってきたわけですが、ほかの委員の方々の席を見ましたら、簗瀬先生もそっくり置いてありまして、さすが今日御質問する立場でもございます。けれども大変な御苦労であったと思います。 このたびの会社法案及び同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして一言で申し上げると、形式的にも実質的にも利用者の視点に立った法改正であるものと考えます。 まず、形式面を…
○国務大臣(南野知惠子君) 会社法案では、株式会社と有限会社を統合いたしまして株式会社に一本化いたしておりますけれども、これは、従来の株式会社と有限会社の区分が理念どおりに利用されておらず、形骸化していると見られております上、最近では、株主総会と取締役のみから成る最も基本的な形の会社を出発点として、その成長に応じまして取締役会、会計参与、監査役、会計監査人など、必要とされる機関を選択しながらステップアップしたいという中小企業のニーズも出…
○松村龍二君 次、大企業のガバナンスについてお伺いいたします。 この法務委員会も時々難しい片仮名が入ってくるわけでございます。コーポレートガバナンスとかステークホルダーとか、何か分かったような分からぬような、コンプライアンスとか、この前はADRというのがありまして、使っている方からすると便利な言葉で、ADR、ADRと言うんですが、初めて聞く人はADRって何だというようなことでございます。 そういうようなことで、私は本会議で質問するときに…
○松村龍二君 次に、コーポレートガバナンスの重要性は何も大規模な株式会社に限られたことではなく、中小規模の株式会社にも当てはまるものであることは言うまでもありません。 従前の有限会社に相当する企業が株式会社に移行できるといいましても、単に株式会社になったからといって、それだけで一定の信用を得ることができるはずはなく、健全な経営の下で経済活動を継続していくためには、金融機関を始めとする第三者から信用を得ることが不可欠であります。このような…
○松村龍二君 さらに、一口に中小企業といいましても、会社法案におきましては取締役会を設置するか否かを選択することができる結果、その中には所有と経営が一体化している、いわゆる取締役会が置かれていない会社と、これが分離している状況にある取締役会が設置された会社とが混在することになると考えられます。 そこで、まず、所有と経営が一体化している会社につきまして、コーポレートガバナンスの確保はどのような観点からどのような規制がされるのか、法務当局に…
○松村龍二君 中小企業のコーポレートガバナンスに関連しますのでここで併せて質問しておきますが、会社法案におきましては新たに会計参与という制度が創設されました。その制度が創設された理由は何でしょうか、法務大臣にお伺いします。
○松村龍二君 次に、取締役などの株式会社の経営者は、株主から経営をゆだねられた者として、株主を始めとするステークホルダー、利害関係者の真の利益と企業価値の維持向上を目的として行動しなければなりません。このような目的に反する取締役等の行為については、その責任が的確に追及されるべきであります。取締役等の役員に対しこのように事後的に責任追及をできることが取締役等の役員によるコンプライアンス、法令遵守を含め、株式会社のコーポレートガバナンスの確…
○松村龍二君 次に、会社法案を見ますと、決議に賛成した取締役はその行為をしたものとみなすとする商法第二百六十六条二項に該当する規定が設けられていないと思われますが、いかなる理由から当該規定が設けられなかったのでしょうか、法務当局に伺います。
○松村龍二君 さらに、取締役等に対する責任追及の手段として、株主代表訴訟の存在を忘れることはできません。昨年十二月のヤクルトの株主代表訴訟のように、会社役員に対して巨額の賠償責任が認められた例を見ますと、株主代表訴訟制度が有する会社役員に対する違法行為抑止機能を再認識させられます。代表質問におきましては、法務大臣から株主代表訴訟に係る改正点について概括的な答弁をいただいたところでありますが、その重要性にかんがみ、会社法案における具体的な…
○政府参考人(寺田逸郎君) この株主代表訴訟制度は、昭和二十五年に授権株式の制度ができまして、基本的に取締役会の権限を強めるという現実的な考え方に立った際に、しかしながら株主の側で最終的にチェックをする手段として認められたものでございますが、平成に入るまでは非常に訴訟を行う際に様々な障害があるということで、それほど活発に使われたわけではございませんでしたけれども、訴額の点について見直しをいたしました後、相当活発に使われるようになったわけ…
○松村龍二君 さらに、株主代表訴訟制度に関する三点目の改正点として、一定の場合に株主代表訴訟に係る訴えの提起が許されないものとされました。この点については衆議院におきます改正事項にも絡むので、まず修正前の会社法案を前提に伺いますが、株主代表訴訟の提起を制限する条項を設けたのはなぜか、法務当局に伺います。
○松村龍二君 時間が限られておりますので先を急ぎますが、組織再編に係る見直しもかなり意欲的に行われておりますが、その具体的な内容を伺いたいとか、あるいは合併等、三角合併ですね、合併等、対価の柔軟化による外資の参入について伺いたい、あるいは簡易組織再編行為の要件の緩和と略式組織再編行為の創設というような意欲的な改正が行われておりますが、これは省きます。 企業組織再編行為に関連する質問を続けますが、報道をにぎわしたニッポン放送とライブドアの…
○政府参考人(寺田逸郎君) この点はあらかじめお断り申し上げておいた方がお分かりになりやすいと思いますけれども、元々、平成十三年以後、様々な経済的な情勢から、いろいろな形での出資者の在り方というのを考えまして、種類株の種類というのを非常に増やしたわけでございます。今回も基本的には会社法案においてその種類株等を維持しておりますが、それを更に幾つか一歩進めたところもございます。ただ、大幅には変わっておりませんけれども、そういう形になっており…
○松村龍二君 時間が参りましたので、最後に要望しておきますが、今回の会社法案につきましては機関設計が大幅に柔軟化される等、企業の経営者にとって選択の余地が広がっておりますが、各企業経営者が会社法案の趣旨を理解し、的確にその選択をするためには会社法案の内容について広く広報することが不可欠であると考えております。 法務大臣におかれましては、この広報について力をしっかり入れていただきますよう要望いたしまして、私の質問を終わります。