第34回 参議院 法務委員会 第12号
○委員長(大川光三君) 便宜、委員長からお願いしますが、この下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律を、令部一つ朗読願いましたならば一番わかると思います。御迷惑ながら朗読を願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(大川光三君) 便宜、委員長からお願いしますが、この下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律を、令部一つ朗読願いましたならば一番わかると思います。御迷惑ながら朗読を願います。
○政府委員(津田実君) それでは朗読いたします。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。 別表第四表名称の欄中「古市簡易裁判所」を「羽曳野簡易裁判所」に、「上下簡易裁判所」を「府中簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「長野県埴科郡屋代町」を「更埴市」に、「大阪府南河内郡南大阪町」を「羽曳野市」に、「広島県甲奴郡上下町…
○委員長(大川光三君) 全会一致でございます。よって下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、諸般の手続等につきましては、先例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 (異議なし」と呼ぶ者あり)
○瀬戸山委員長 これより会議を開きます。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
○井野国務大臣 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、土地の状況、市町村の廃置分合等により、簡易裁判所の名称、所在地及び管轄区域を変更する等下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。 第一は、簡易裁判所の名称及び所在地の変更であります。すなわち、大阪地方裁判所管内古市簡易裁判…
○副議長(正木清君) 日程第五、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長小島徹三君。 ………………………………… ………………………………… 〔小島徹三君登壇〕
○小島徹三君 ただいま議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案の改正の要旨は、最近における市町村の廃置分合、名称の変更並びに交通の利便等に伴い、第一に、二俣簡易裁判所外二ヵ所の簡易裁判所の名称を、第二に、竹原簡易裁判所外三ヵ所の簡易裁判所の管轄区域をそれぞれ変更し、第三に、この法律の別表第四表及び第五表について所要の整…
○小島委員長 これより会議を開きます。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。 三田村武夫君。
○小島委員長 この際、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑は終了したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小島委員長 本日はこれにて散会いたします。次会は追って公報をもって御通知いたします。 午後三時三十二分散会 ————◇————— 〔参照〕 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)に関する報告書 〔別冊附録に掲載〕
○小島委員長 これより会議を開きます。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として審査を進めます。——御質疑はありませんか。
○小島委員長 本日議題といたす予定でありました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案外二案の審議は次会に譲ることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十一分散会
○小島委員長 これより会議を開きます。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。 志賀義雄君。
○大貫委員 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、これに関連して二、三御質問をいたしたいと思います。 まず最初に、簡易裁判所の性格についてお尋ねをいたしたいのです。この簡易裁判所制度が設けられました当時の考え方というのは、これは、過去の区裁判所というものとは性格を全く異にする考え方から、簡易裁判所というものが設置されたと思うのであります。ですから、判事も特任の判事を充てることができるようなことにもなったと思うの…