第189回 衆議院 農林水産委員会 第9号
○斉藤(和)委員 農林水産省設置法の一部を改正する法律案について、私は、日本共産党を代表して、反対討論を行います。 反対する第一の理由は、前回の改正において設置された地域センターは、農業経営の安定や食品安全に関する業務を的確に実施するために、大多数の職員が統計調査や食品表示監視などを行ってきました。その地域センターを十分な評価、検証をすることなく、わずか三年半で廃止することは容認できません。 統計調査は、業務を外部化、合理化することによ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○斉藤(和)委員 農林水産省設置法の一部を改正する法律案について、私は、日本共産党を代表して、反対討論を行います。 反対する第一の理由は、前回の改正において設置された地域センターは、農業経営の安定や食品安全に関する業務を的確に実施するために、大多数の職員が統計調査や食品表示監視などを行ってきました。その地域センターを十分な評価、検証をすることなく、わずか三年半で廃止することは容認できません。 統計調査は、業務を外部化、合理化することによ…
○江藤委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、農林水産省設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福島委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明にかえさせていただきます。 農林水産省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農林水産業・農山漁村の現場が抱える課題が多様化する中、これに迅速かつ的確に対処するためには、現場に即した農林水産行政を推進する体制の整備が喫緊の課題である。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期…
○江藤委員長 次に、内閣提出、農林水産省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣林芳正君。 ————————————— 農林水産省設置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○林国務大臣 農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 我が国の農林水産業は、農業生産額の減少と高齢化の進展、耕作放棄地の増加等の問題に直面しており、農林水産業の活性化を図ることが待ったなしの課題となっております。このため、強い農林水産業と美しく活力ある農山漁村の実現に向け、農林水産物等の輸出促進を初めとする施策をそれぞれの地域の実情に即して着実に推進していくことが必要となっ…
○あべ副大臣 池田委員におかれましては、特に農業のことの熟知をされ、また、経験もおありで、地域の声も聞かれている中、御指摘のとおり、農政改革の実行に当たって、その目指す方向性、考え方につきまして、現場の関係者にしっかりと周知し、一体となって取り組むことが重要でございます。 そのため、これまでも、平成二十五年十二月の農林水産業・地域の活力創造プラン決定以降、プランに基づく農政改革の内容につきまして、都道府県や市町村とともに連携をして、現場…
○議長(西岡武夫君) 日程第四 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第五 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長主濱了君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔主濱了君登…
○主濱了君 ただいま議題となりました両案件につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、農林水産省設置法の一部を改正する法律案は、国が担うべき農業経営の改善及び安定や食品安全に関する業務等を総合的に実施する体制を整備するため、農林水産省の地方支分部局の改革再編を行おうとするものであります。 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの…
○議長(西岡武夫君) これより採決をいたします。 まず、農林水産省設置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(主濱了君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農林水産省設置法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、農林水産省総合食料局長高橋博君外一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(主濱了君) 農林水産省設置法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件、以上両案件を一括して議題といたします。 両案件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○紙智子君 私は、日本共産党を代表して、農林水産省設置法の一部を改正する法律案並びに地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく承認案件に対する反対討論を行います。 反対する第一の理由は、食の安全、安心に対する国の責任を放棄するものだからです。 本改正案は、農政事務所を廃止し新たに地域センターを設置するものですが、現在の所掌事務である政府米の販売促進等、政府備蓄米及び輸入食糧の適正かつ円滑な運営と流通の確保は地域センターに引き継がれず廃止…
○委員長(主濱了君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより順次両案件の採決に入ります。 まず、農林水産省設置法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○福岡資麿君 私は、ただいま可決されました農林水産省設置法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 農林水産省設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 東日本大震災により、農林水産業及び農山漁村は未曾有の大被害を受けている。一日も早い復興のため全力を傾注するとともに、農林水産業の将来を見据えた政策を推進していくことが…
○小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、農林水産省設置法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センターの設置に関し承認を求めるの件