第159回 参議院 法務委員会 第8号
○参考人(石井卓爾君) 東京商工会議所の石井でございます。東商の議員及び中野支部会長を務めております。本業は電子部品の製造を営んでおります中小企業の経営者でございます。 本日は、このような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。御存じのように、商工会議所は会員に多くの中小企業を抱え、法制審議会でも中小企業の代表として意見を述べさせていただきましたが、本日も同様の立場から意見を申し上げたいと存じます。 最近、一部の経済指標に…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○参考人(石井卓爾君) 東京商工会議所の石井でございます。東商の議員及び中野支部会長を務めております。本業は電子部品の製造を営んでおります中小企業の経営者でございます。 本日は、このような機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。御存じのように、商工会議所は会員に多くの中小企業を抱え、法制審議会でも中小企業の代表として意見を述べさせていただきましたが、本日も同様の立場から意見を申し上げたいと存じます。 最近、一部の経済指標に…
○松村龍二君 自由民主党の松村龍二でございます。 今日は、破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、先回五時間の質疑が当委員会において行われまして、今日、この法案の成立に深くかかわった諸先生、また現場で破産の問題に精通しておられる先生方をお迎えいたしましてお話をお伺いする機会をいただきまして、大変参考になりました。平成八年、法務大臣の諮問から始まりまして、法制審議会で鋭意検討されて、現下の主な問題を全部網羅した…
○委員長(山本保君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に法務省民事局長房村精一君、法務省人権擁護局長吉戒修一君及び文部科学大臣官房審議官清水潔君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本保君) 破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山本保君) 次に、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山本保君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、来る六日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本保君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府政策統括官大田弘子君、法務省民事局長房村精一君、法務省人権擁護局長吉戒修一君、国税庁徴収部長徳井豊君及び厚生労働大臣官房審議官大石明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(山本保君) 破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山本保君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山本保君) 破産法案及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を一括して議題といたします。 両案について政府から趣旨説明を聴取いたします。野沢法務大臣。
○国務大臣(野沢太三君) 最初に、破産法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の破産法は、大正十一年に制定されたものであり、昭和二十七年に免責の制度が導入される等の改正がされたほかは、これまで特段の見直しがされることなく現在に至っております。しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、社会経済構造の変化等に伴い、大規模な倒産事件が相次いで生ずるとともに、個人債務者の破産件数も激増している状況にあります。このよ…
○房村政府参考人 ただいまの小規模個人再生の限度額でございますが、法務省として、この国会に破産法案の改正をお願いしておりますが、それとともに、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案も提出する予定でございます。 その法律の中におきまして、御指摘の民事再生法の個人債務者のための限度額、現行法では三千万円となっておりますのを五千万円までに引き上げるということで考えております。