第169回 参議院 法務委員会 第13号
○前川清成君 他人事のような御答弁で少し不満なんですが、ちょっと金融庁の監督基準については後で詳しくお尋ねをしたいと思います。 それで、少し条文の方に戻りたいんですが、保険法案の五十一条、これの四号に免責事由を掲げてあるわけですが、戦争その他の変乱と、こういうふうにあります。どうしてこのような条文が置かれているのか、五十一条四号、その立法趣旨をお尋ねをいたします。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○前川清成君 他人事のような御答弁で少し不満なんですが、ちょっと金融庁の監督基準については後で詳しくお尋ねをしたいと思います。 それで、少し条文の方に戻りたいんですが、保険法案の五十一条、これの四号に免責事由を掲げてあるわけですが、戦争その他の変乱と、こういうふうにあります。どうしてこのような条文が置かれているのか、五十一条四号、その立法趣旨をお尋ねをいたします。
○政府参考人(三村亨君) 保険業法におきましては、先ほど来御説明をしておりますような認可の審査基準として保護に欠けるおそれのないものであること等が定められております。 金融庁におきましては、これに保険会社向けの総合的な監督指針におきまして、法令の審査基準に基づいて約款の審査を行う際の留意点として、保険商品審査上の留意点等を明記をして公表しておるところでございます。 今回の保険法案の成立後、約款の審査を行う際の留意点であるこういった保険商…
○政府参考人(三村亨君) いや、否定をしたということではございませんです。 保険法案の成立を受けまして、保険法の趣旨も踏まえ、保険商品審査上の留意点等、解釈基準のより一層の明確化に努めてまいりたいと考えております。
○松野信夫君 民主党の松野信夫です。 保険法案の審議、質問をさせていただきたいところですが、御覧のとおり、民主党はほとんど出席しておりますが、私の向かい側にはだれも座っていない。与党自民党は、山内筆頭理事さんは御出席ですが、だれも座っていないんですが、ちょっと委員長、これはひどいと思います。定数は満たしているのかもしれませんが、私のトイメンにはだれも座っていないという状態では、これではちょっといかがなものかと。ちょっと呼んでいただきたい…
○木庭健太郎君 まず、団体生命保険についてお伺いしておきたいと思います。 今も同意の問題含めて様々な議論がございました。団体生命保険については、以前に従業員の死亡によって会社が多額の保険金を受け取ったことが問題となって、遺族と会社の間で裁判になった事例もあると聞いております。今回の保険法案では、先ほどから話があっているとおり、被保険者の同意を契約の構成要件としておりまして、団体生命保険についても個々の従業員の同意がなければ契約は無効にな…
○政府参考人(倉吉敬君) このヒューマンバリュー特約でございます。禁止すべきだという御意見があるということも十分承知しております。しかしながら、例えば会社が高額の育成費用を支出してその事業に必要不可欠な技術を習得させるための研修を従業員に行うに当たりまして、万一その研修直後に従業員が死亡したというような場合に備えて、その育成費用に見合った金額の生命保険契約を締結する場合のようなものがございます。このような場合には会社に不当な利益が残ると…
○木庭健太郎君 もう一つ、最後の質問に当たって確認しておきたいのは、前川先生が質問をされていたやはり相当の期間という、この履行期の問題でございます。 先ほど御説明もいただきましたが、まず、現在の約款では、生命保険では原則五日間、損害保険では原則三十日で支払うという定めがある。保険法案でも最後までこれらの日数を規定してはどうかという意見が現実にございました。 そのような規定にしなかったのはなぜか。先ほど若干御説明はいただきましたが、そのよ…
○木庭健太郎君 先ほどおっしゃったように、確かに保険契約が種類が多様化しているとか、今おっしゃったように、それぞれの調査事項も異なる。そういう意味では、具体的な日数で規定するのが難しいという、そういう説明は説明としてお聞きしますが、でも、やっぱり法律を見ると、法律には何と書いてあるかというと、相当の期間と書いてある。そうなると、保険の契約者にとってみると、いつ保険金を支払ってもらえるのかというのが全く分からないという、やはり問題点残って…
○政府参考人(倉吉敬君) ただいま相当の期間としか書いていないではないかという御指摘がありましたが、ここは実は、今後でき上がっていく約款を縛っていく中身の規範が書かれているところでございます。 保険法案の今の該当条文のところをちょっと読ませていただきますと、「保険事故、てん補損害額、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが損害保険契約上必要とされる事項」と、損害保険契約上と入っております。これは生命保険も全部一…
○木庭健太郎君 もう一つだけこの相当な期間という問題でお尋ねしておきたかったのは、まあ局長も規範という問題をおっしゃったんですけれども、最高裁自体はこの保険法案の中間試案に対しては、中間試案のときですね、この相当な期間では裁判規範にはならないという意見書を出したというお話があったと思うんですけれども、法務省としてこの法案に対する最高裁の考え方をどのように御理解なさっているんでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘の最高裁からの御意見を伺いましたが、これは実は中間試案を対象としたものでございまして、この中間試案というのは極めてラフな書き方に実はなっておりました。 どういうふうに書かれていたかと申しますと、中間試案では、「保険金の支払に当たり確認が必要な事項に照らして相当な期間」と、こうしか書かれていなかったわけであります。そこで、最高裁の方から、相当な期間に関して一定の日数を法定することを検討されたい、仮にかかる法…
○木庭健太郎君 最後に、大臣にお伺いをしておきたいと思います。 この保険法案そのものは、前回も申し上げましたが、まずは国民に分かりやすいように文語体から口語体、ある意味じゃ今までまだ文語体のままだったのかというような、それが直された点、また契約者、消費者保護、それがある意味では主役になれるような、そういう芽出しの部分がいっぱいある点、また保険、共済、その他第三分野含めてそういったこともやったと、いい点がありますし、是非とも早急、これが成…
○国務大臣(鳩山邦夫君) 一日中答弁をするのもなかなかつらい仕事ですが、全く答弁しないというのも意外とつらい仕事でございまして。 今まさに木庭健太郎先生がおっしゃったとおり、そういう考え方でこれから進めていきたいと思っております。前川先生も松野先生もいろいろ質問をされた。とてもいい質問だったと私は聞いておりました。今の木庭先生の御質問も同様で、みんな方向はそろっていると思うんです。それは、保険会社、保険者というのはやっぱり強い立場、ある…
○委員長(遠山清彦君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 午前、木庭先生の質問の最後に大臣から既に総括的な答弁がなされてしまったような感じなんですけれども、その中でも、金融庁のこれまでの監督行政に対する、厳しいと私言っていいと思いますが、指摘がなされました。前回に引き続いて、まず、他人の生命に掛ける保険、典型は団体定期保険でございますけれども、これをどう考えるのかという点について、まず金融庁にお尋ねしたいと思うんです。 被保険利益という概念につ…
○仁比聡平君 よく理解できるという御答弁を私たちはどう受け取ったらいいんでしょうかね。 別の角度でちょっとお尋ねしたいと思いますけれども、これ契約の構造としても、法務大臣、よく私たちが日常的に実感する生命保険とこの団体生命保険というのは契約の構造が大きく違います。 この資料の二枚目を御覧いただければ分かりますが、従業員が一括して団体として被保険者になるわけです。ですから、契約はあくまで保険会社と企業の間にあるんですね。ですから、この委員…
○政府参考人(倉吉敬君) 保険法案はあくまでも保険についての契約ルールを定めるものでございます。共済は元々成り立ちが違っておりまして、相互扶助の精神に基づいて、その運営のありよう等も全部違うわけです。ただ、契約ルールの面では保険と同じ大数の法則が適用されて、それで運営されているというところがある。その契約ルールだけ共通なので、保険契約の中に取り込んでいこうということで今回の保険法案の対象としているわけでございまして、監督行政等々について…
○仁比聡平君 私は、日本共産党を代表して、保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、両案に対する反対の討論を行います。 反対理由の第一は、政府が本法案の最大の柱とする消費者保護の内容が、現に生じている甚大な消費者被害の解決には遠く、国民の期待と懸け離れていることです。保険給付の履行期に関する規定についても、期限の定めがない場合の規律は民法より逆に後退し、期限の定めのある場合の相当期間の定義も不明確なままです。 相互扶助…
○委員長(遠山清彦君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより両案について採決に入ります。 まず、保険法案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○千葉景子君 私は、ただいま可決されました保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・無所属の会、公明党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 保険法案及び保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、これらの法律の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべ…