第74回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○委員長(中西一郎君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。左藤政務次官。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(中西一郎君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。左藤政務次官。
○政府委員(左藤恵君) 私、このたび自治政務次官を拝命いたしました左藤恵でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 それでは、ただいま議題となりました法律案の提案理由の御説明を申し上げたいと思います。 御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方…
○委員長(中西一郎君) これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手) ————◇————— 日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 (内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 ————————————— 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————
○田中榮一君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が、昭和五十年三月から五月までに満了することになりますので、前例にかんがみ、これらの選挙の期日等を統一し、多数の選挙の円滑な執行と選挙執行経費の節約を期するとともに、国民の地方選…
○田中委員長 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。自治大臣福田一君。
○福田(一)国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行なわれることになるのであります。…
○村田委員 その改正法律案によりますと、附則第三条によりまして、最初の区長の選挙は、特別区に関する改正規定の施行後、すなわち昭和五十年四月一日以後三カ月をこえない範囲内で政令で定めるものとされ、政府はこれを来年の統一選挙の期日と合わせる旨を説明しております。その場合に、実は三年前の選挙の施行日を見てみますと、昭和四十六年四月十一日が都知事あるいはその他の知事、それからまた指定都市の市長、特別区の議員の選挙の投票日でございますし、それから…
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 公職選挙法の一部を改正する法律案、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井川伊平君 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、最近における選挙の実情にかんがみ、選挙の期間中における政治活動について、その適正化をはかろうとするものであって、主な内容は、機関紙誌の頒布及びビラの種類並びにシンボル・マークの使用において若干の制限を行なうほか、都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙における政治活動についても、国会議員の選挙に準じて規制を行なおうとするものであります。 特別委員会に…
○議長(重宗雄三君) 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(井川伊平君) 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を一括議題とし、これより質疑を行ないます。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(井川伊平君) 挙手多数と認めます。よって、本案は多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(井川伊平君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕