公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1974/12/18
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 この際、自治大臣から発言を求められておりますので、これを許します。自治大臣福田一君。
○福田(一)国務大臣 このたび自治大臣を拝命しました福田でございます。 選挙の関係につきましては、当委員会の皆さま方にはかねてから格別の御高配にあずかっておることに対しまして、この機会に厚く御礼を申し上げます。 申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤をなすものでありますので、私といたしましては、責任の重大さを痛感いたしますとともに、最大の努力を傾注してまいる所存であります。何とぞ格別の御指導と御協力を賜わりますようお願いを申し上げます。(拍手)
○田中委員長 続いて、自治政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。左藤恵君。
○左藤政府委員 このたび自治政務次官を拝命いたしました左藤恵でございます。浅学非才でございます。いろいろとまた皆さま方に御指導、御鞭撻をいただきまして。また大臣の驥尾に付しまして努力さしていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ————◇—————
○田中委員長 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。自治大臣福田一君。
○福田(一)国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行なわれることになるのであります。 政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一する必要があると考えます。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行なう場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行なうべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行なうこととなる場合及び(三)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行なうべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行なうこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。 第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県及び指定都市の議会の議員及び長の選挙についてはこれをまとめまして四月十三日とし、指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長並びに特別区の議会の議員の選挙についてはこれをまとめまして四月二十七日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を配慮して日曜日といたしております。 第三に、この法律の規定により統一した期日に行なわれる各選挙は、同時選挙の手続によって行なうものとして選挙管理事務の簡素化をはかるとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は、関係地域において行なわれる市区町村の選挙の候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることといたしました。 なお、この法律の規定の適用を受ける選挙の手続その他その執行に関し、特に必要があるときは、政令で特別の定めをすることができるものとし、選挙の円滑な執行をはかることといたした次第であります。 以上が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○田中委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○田中委員長 これより質疑に入るのでありますが、別に質疑の申し出もありませんので、直ちに討論に入ります。 討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○田中委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 おはかりいたします。 本案に対する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○田中委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後三時一分散会