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38参議院 地方行政委員会 第9号

○加瀬完君 この消防組織法の一部を改正する法律案の内容は、この前の委員会で御説明がありましたように、常設消防ではない消防団の運営については合理化をはかるという目的と、もう一つは、消防団員は非常勤職員としてほとんど無報酬なので、これに対して顕彰制度といいすまか、報償制度を作るということで、それはわかる。しかし、消防組織法というものをさらに進めていくならば、一体常設消防というものを今後どう発展させていくのか、この計画というものがこういうこと…

渡海元三郎 の発言をすべて見る →自由民主党自治政務次官1961/03/09

38衆議院 地方行政委員会 第10号

○渡海政府委員 ただいま提案せられました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略について御説明いたします。 消防組織法は、国、都道府県及び市町村の消防に関する組織、機能について定めたものでありますが、最近の消防行政の推移に応じ、その一そうの進展をはかるため、若干の規定について改善、整備を行なうこととし、ここに改正案を提出した次第であります。 第一は、消防庁の組織を整備し、所掌事務のより能率的な処理をは…

安井謙 の発言をすべて見る →自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1961/02/23

38参議院 地方行政委員会 第4号

○国務大臣(安井謙君) 今回提案いたしました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要について御説明いたします。 消防組織法は、国、都道府県及び市町村の消防に関する組織、機能について定めたものでありますが、最近の消防行政の推移に応じ、その一層の進展をはかるため、若干の規定について改善、整備を行なうこととし、ここに改正案を提出した次第であります。 第一は、消防庁の組織を整備し、所管の事務のより能率的な処理…

柴田護 の発言をすべて見る →自治大臣官房長1961/02/07

38参議院 地方行政委員会 第2号

○政府委員(柴田護君) お手元にお配り申し上げております通常国会提出予定法律案という刷り物がございますが、この刷り物をごらん願いながらお聞き取りを願いたいと思います。 自治省で通常国会に提案を予定いたしております法律案は、ここに一覧表があがっておりますように、全部で十八件でございます。なお、それぞれ法案をまとめております最中でございまして、まだ成案を得ていないものが多うございます。従いまして、内容はまだ若干変わるかもしれませんが、現状に…

松野鶴平 の発言をすべて見る →自由民主党議長1959/03/31

31参議院 本会議 第21号

○議長(松野鶴平君) 参事に報告させます。 〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。 地方税法等の一部を改正する法律案可決報告書地方交付税法の一部を改正する法律案可決報告書地方税法の一部を改正する法律案可決報告書消防組織法の一部を改正する法律案可決報告書 —————・—————

松野鶴平 の発言をすべて見る →自由民主党議長1959/03/31

31参議院 本会議 第21号

○議長(松野鶴平君) この際、日程に追加して、 地方税法等の一部を改正する法律案、 地方交付税法の一部を改正する法律案、 地方税法の一部を改正する法律案、 消防組織法の一部を改正する法律案いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

31参議院 本会議 第21号

○館哲二君 ただいま議題となりました四案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 最初に、地方税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 まず、政府原案について申し上げますが、別途国税の減税とあわせて平年度七百億円の減税を行うことを目途として、零細負担の排除と負担の均衡化を重点とする地方税の減税を行い、あわせて道路整備計画の推進に伴い道路財源の充実をはかるため、地方税法の改正を行うとともに、固定資産税の…

31参議院 地方行政委員会 第23号

○委員長(館哲二君) 次に、消防組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、前回の委員会で終局いたしておりますので、これより直ちに討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決に入ります。 消防組織法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案を原案、すなわち衆議院送付通り可決することに御賛成の諸君の挙手を求めます。 〔…

31参議院 地方行政委員会 第22号

○衆議院議員(渡海元三郎君) ただいま議題となっております消防組織法の一部を改正する法律案は、衆議院において修正議決いたしましたものでありますので、その修正部分につきまして、修正理由を簡単に御説明申し上げます。 修正の内容は、政府原案中の第十九条、第二十条及び第二十条の二の改正条文を削除して、現行法通りとすることであります。御承知の通り、現行消防組織法の第十九条は、市町村消防が国または都道府県の一切の管理に服しないことを保障する規定であ…