第114回 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(的場順三君) 今回のこの国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律の提案は、御承知のとおり、今般の皇位の継承に伴いまして、昭和天皇のお誕生日である四月二十九日が今上陛下の誕生日である十二月二十三日に変わるということに伴います必要最小限の改正をお願いしているのでございまして、委員御指摘の国民の祝日全体を一体どう考えるかというようなことは、全体としての労働政策あるいは祝日以外の休日等を含めて全体として考えるべき問題ではないかと思…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○政府委員(的場順三君) 今回のこの国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律の提案は、御承知のとおり、今般の皇位の継承に伴いまして、昭和天皇のお誕生日である四月二十九日が今上陛下の誕生日である十二月二十三日に変わるということに伴います必要最小限の改正をお願いしているのでございまして、委員御指摘の国民の祝日全体を一体どう考えるかというようなことは、全体としての労働政策あるいは祝日以外の休日等を含めて全体として考えるべき問題ではないかと思…
○委員長(大城眞順君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第二 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案(内閣提出) 日程第三 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 日程第二、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案、日程第三、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長玉生孝久君。 ――――――――――――― 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案及び同報告書 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔玉生孝久君登壇〕
○玉生孝久君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案は、昭和天皇の大喪の礼に際し、国民こぞって弔意を表するため、平成元年二月二十四日を休日としようとするものであります。 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案は、皇位の継承に伴い今上天皇の誕生日である十二月二十三日を国民の祝日とするとともに、新たに、四月二…
○弥富事務総長 まず最初に、国務大臣の演説に対する質疑に入ります。 三人目の矢野絢也さんの質疑に対する答弁が終わりましたところで、動議が出て、残余の質疑は延期し、明十四日にこれを行うことを決定していただくことになります。 次に、日程第一でありますが、これは委員長提出の議案でございますので、議長から、委員会の審査省略をお諮りし、中村大蔵委員長の趣旨弁明がございまして、これは全会一致であります。 次に、日程第二、第三につき、玉生内閣委員長の…
○玉生委員長 次に、内閣提出、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案及び国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。小渕内閣官房長官。 ――――――――――――― 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○小渕国務大臣 ただいま議題となりました昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案及び国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律案でございますが、昭和天皇の大喪の礼は、国事行為として、平成元年二月二十四日に行われますが、この大喪の礼に際しましては、六十有余年に及ぶ昭和天皇の御在位における御遺徳をしのび、国民こぞって弔意…
○玉生委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○林寛子君 ただいま議題となっております議案のうち、文教委員会で議了いたしました二案につきまして、委員会審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、公的年金制度の一元比等の改革の一環として、私立学校教職員共済組合の組合員等についても、国民年金における基礎年金の制度を適用するとともに、長期給付の支給要件、支給額、年金額の改定方法等については、国家公務員等…
○議長(木村睦男君) 過半数と認めます。 よって、五案は可決されました。 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案及び下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(林寛子君) 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院内閣委員長中島源太郎君から趣旨説明を聴取いたします。中島君。
○衆議院議員(中島源太郎君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 御承知のとおり、休日をふやし、労働時間を短縮することは、諸外国の例を見るまでもなく、時代の趨勢であり、単に勤労者福祉の観点からだけでなく、今国際的な問題に発展している貿易摩擦の解消といった視点からも、避けて通れない課題となっております。 また、五月のゴールデン・ウィークにおいては、いわゆる谷間…
○委員長(林寛子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、日程第三ないし第五とともに、内閣委員長提出、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を委員会の審査を省略して追加し、四案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。