第22回 参議院 社会労働委員会 第29号
○委員長(小林英三君) 結核予防法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(小林英三君) 結核予防法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小林英三君) 次に、結核予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず提案理由の説明を願います。
○国務大臣(川崎秀二君) ただいま提案されました結核予防法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 本改正の第一点は、市町村長の行う定期の健康診断の対象者の範囲を、小学校就学の始期に達しない者を除くすべての一般住民に拡張することとしたことであります。 従来一般住民に対する健康診断は、厚生大臣が指定する区域を管轄する市町村長がその区域内に居住する三十才未満の者のみを対象として毎年定期にこれを行なってきたのでありますが、…
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって両件とも委員長報告の通り決しました。 ————◇————— 第三毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 結核予防法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(益谷秀次君) 日程第三、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案、日程第四、結核予防法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事大石武一君。 〔大石武一君登壇〕
○大石武一君 ただいま議題となりました毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案及び結核予防法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果の大要を簡単に御報告申し上げます。 まず、毒物、劇物取締法の一部を改正する法律案について、そのおもなる点を申し上げますと、第一に、現在、毒物のうち毒性の特に強烈な数種の毒物については、政令でその使用面を一般の毒物よりも強く規制を加えておりますが、現行法では比較的簡単な手続に…
○中村委員長 これより会議を開きます。 まず結核予防法の一部を改正する法律案及び毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、審査を進めます。 両案は前回の委員会において、すでに質疑を終了しておりますので、直ちに討論に入るのでありますが、両法案の討論に関しましては、別に通告もありませんので、いずれもこれを省略し、直ちに表決に付することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 次に結核予防法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本案は前回の委員会において質疑は終了しておると存じますので、本案の質疑は終了と認めるに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中村委員長 次に、結核予防法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。質疑の通告がありますので、順次これを許します。長谷川保君。
○中村委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 結核予防法の一部を改正する法律案を議題とし、休憩前に引き続き質疑を継続いたします。亀山孝一君。
○中村委員長 次に、結核予防法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。同時に、つき添い婦の問題についての発言通告がありますので、順次許可いたします。横錢重吉君。
○中村委員長 次に、結核予防法の一部を改正する法律案を議題とし、審査に入ります。 紅露厚生政務次官より趣旨の説明を聴取いたしたいと存じます。紅露政務次官。