第26回 衆議院 本会議 第23号
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 日程第五、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員内田常雄君。 〔内田常雄君登壇〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。 日程第五、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員内田常雄君。 〔内田常雄君登壇〕
○内田常雄君 ただいま議題となりました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会を代表して説明をいたします。 御承知のように、国立国会図書館は、国会議員に対してのみならず、行政、司法の各部門並びに広く国民に対して図書館奉仕を提供することを使命とするものでありまして、これがために、現在各省各庁その他の方面にわたり、合計三十二の支部図書館が置かれてある…
○保利委員長 それでは会議を開きます。 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案起草の件にこいて御協議願います。内田常雄君から発言を求められております。これを許します。内田君。
○副議長(重宗雄三君) 日程第三、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第四、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出) 以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石原幹市郎君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。 本案は、各議院の議長、副議長及び議員の秘書の給与の実情にかんがみ、これらに対して、国会開会中に限り日額二百円の定額によって滞在手当を支給しようとするものでありますが、本委員会といたしましては、あらかじめその内容につきまして、庶務関係小委員会において、衆議院側と…
○副議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって三案は、全会一致をもって可決せられました。 本日の議事日程は、これにて終了いたしました。 次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、在外同胞引揚促進に関する決議案 一、北洋サケ、マス漁業制限に関する緊急質問 一、日程第一 日本国とカン…
○委員長(石原幹市郎君) 速記を始めて。 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提案者から御説明願いたいと思います。便宜金森国会図書館長より御説明願います。
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事、長谷川四郎君。 〔長谷川四郎君登壇〕
○長谷川四郎君 ただいま議題となりました両案について、その提案の理由を説明いたします。 まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律は、国立国会図書館の行政各部門における支部図書館の設置並びに支部図書館の専任職員の配置、その任免及び定数に関し規定したものでありま…
○園田委員 本日の図書館運営小委員会におきまして、行政各部門に置かれる支部図書館関係の法律及び諸規程を改正する件について協議いたしましたので、御報告申し上げます。 すなわち、国立国会図書館法の規定により、行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律におきまして、行政各部門における支部図書館の設置並びにその職員について規定しておるのでありますが、現在すでに内閣の法制局及び工業技術院に支部図書館が置かれており、また今回新たに警察庁…
○椎熊委員長 図書館運営小委員長より報告のありました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案起草に関する件については、小委員会の決定案を成案とし、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕