齋藤正
会議録に記録された「齋藤正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,368 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 北星学園大学経済学部助教授
- 直近の発言日
- 1958/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会34 件・34%
- 外務委員会18 件・18%
- 議院運営委員会国会審議テレビ中継に関する小委員会12 件・12%
- 総務委員会11 件・11%
- 災害対策特別委員会9 件・9%
- 内閣委員会6 件・6%
※ 全 5,368 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 文教委員会 第19号
○齋藤(正)政府委員 先生、まことに申しわけないのでございますけれども、実は私、直接その通達の責任者ではございません。ただいろいろ文書を見ておりますので、今その文書が全部どうなっているかという記憶はございませんけれども、要点は先ほど申し上げましたように、地方公務員法に定める交渉事項ではないという旨の通達であったと記憶しております。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(齋藤正君) 学校保健につきましては、先般成立いたしました学校保健法に基きまして、学校保健の全般について整備して参りたいと思います。特に就学前の健康診断ということを重視いたしまして、これによりまして就学時から健全な身体で就学できるようにいたしますとともに、学童の家庭が貧困であって、そして治療ができないということのないように、要保護児童並びに準保護児童の治療費の補助というものを推進して参りたいと思っております。 第三の、学校給食…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(齋藤正君) 海外の留学生、特に東南アジアの留学生の招致につきましては、年々力を入れておりますが、本年はその招致の計画を七十名に拡大いたしまして、そのほか留学生の受け入れ態勢を整備いたしますために、日本国際教育協会というものが設立されまして、それに対して運営の補助をいたすとともに、留学生会館の建設、あるいは会館に入り切れない学生のためには下宿のお世話、そういうようなことを通じまして、東南アジアの留学生の受け入れに遺憾なきを期し…
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(齋藤正君) 保健体育審議会の中に、今お話しありましたように、学校給食に関する分科会がございます。これは現在管理局が学校給食に関する仕事を所掌しておりますが、常に学校給食の普及充実、それから特に給食の職員の整備の問題、そういうような事柄について、いろいろ相談をしているわけでございます。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(齋藤正君) 先ほど申しましたように、準要保護児童あるいは要保護児童の就学を容易にするために、学校給食並びに児童の治療費の補助をいたしております。そのほか、体育局に直接関係ございませんけれども、教科書につきましても、準要保護児童に対する補助を行なっております。
第28回 参議院 内閣委員会 第33号
○政府委員(齋藤正君) 学校給食の補助につきましては、準要保護児童に対する補助につきましては、これは教科書等と違いまして、一人当りの年間の経費というものが割合に高くつくのでございます。それで、従来対象の児童が少くて、予算の範囲内で補助いたしますために、十分にお世話することができなかったのでございますが、本年もその範囲を増加いたしましたけれども、なお今後十分ではございませんので、私たちの目標としては、全児童数の四%くらいのところまでの予算…
第28回 参議院 内閣委員会 第32号
○政府委員(齋藤正君) 文部省設置法の一部を改正する法律案の内容について御説明申し上げます。 法案の改正の要点は、第一は、大臣官房に官房長を置き、従来調査局の所掌事務でありました広報に関する事務を大臣官房においてつかさどることとすることであります。この官房長の設置に関する事柄につきましては、衆議院で修正を受けまして、削除されておりますので、説明を省略いたします。 改正の第二点は、所たに内部部局といたしまして体育局を設置いたしまして、体育…
第28回 衆議院 文教委員会 第16号
○斎藤(正)政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の第六章は、市町村の廃置分合の場合における特例を規定しております。
第28回 衆議院 文教委員会 第16号
○齋藤(正)政府委員 ただいま申し上げましたことは、市町村の分合のことでございますので、お話しの学校統合のこととは別個の事柄だと存じております。
第28回 衆議院 文教委員会 第16号
○斎藤(正)政府委員 御質問の点は、団体内部の事務の問題でございますので、国あるいは地方公共団体と国民との関係ということではございませんので、今伺っている範囲では、争訟の方法が私気がつかないのでございます。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 ちょっと補足させていただたきたいと思います。お話に出ました行政機関の上司、下僚という通俗的に言われている言葉で、指揮なりあるいは監督なりという問題でございますが、たとえば国家行政組織法で申しますならば、各省大臣がその機関の長として事務の采配を振る、その根拠といいますのは、国家行政組織法に「各大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督する。」こういう規定だろうと思い…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 上下というのは、要するに国家行政組織法で申しますれば、専務を統括する、あるいは今お話に出ました学校と教育委員会の関係でありますれば、その学校を管理するということは、上下でありまして、これは横の関係ではございません。ある者がある者を管理をし、あるいは指揮をするということでございます。それから任免につきましても同様でございまして、任免、服務その他について教育委員会がその権限を持っておるわけでございます。国家行政組織法で…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 お説のように任免だけで服務関係の上下のないものは、制度としてございます。しかしながら先ほど局長か申し上げましたように、地方行政組織法の二十三条では、学校を管理するということと、それからただ教員を任免するとだけいっておりません。「任免その他の人事に関すること。」ですから、任免だけではございません。これは単に任免するだけではなく、人事に関しましても、その他服務上のいろいろな権限を政育委員会は持っておるわけでございますか…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 お説のように公立学校の校長は、教育委員会の管理に属しておるわけでございますから、教育委員会が権限として持っておりますところの人事権の行使につきまして、その補助執行を命ぜられたならば、当然にそれをなすべき義務を生ずるわけでございます。従いまして勤務評定につきまして、教育委員会が正当に定めました勤務評定の手続というものにつきましては、学校長はこれを守るべきものと考えております。
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 それは一般論といたしまして教育委員会が所管の学校その他の教育委員会に仕事をさせる、補助執行をさせるということはいろいろな態様があると思います。ですから委員会規則の制定によって、規則自体でその補助執行なりあるいは事務を委任する、こういうこともありましょうし、あるいは仕事によりましてそのつど命令することもございましょう。ただ今問題になっておりますのは、そういうことを命じ得るかいなかということでございますから、それは教育…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 どうも繰り返すようになって恐縮でございますけれども、教育委員会と学校長との関係は、先ほど来局長が御説明いたしておりますように、地方教育行政組織法の二十三条の一号等に明らかでございます、ただ御質問の点にありましたおよそ命ぜられる方の側の職務の範囲外のことは命ぜられない、これはお説の通りだろうと思います。私に総務課の所掌以外のことの職員の勤務評定を命ぜられても、これはできないのでございます。それが校長の職務の範囲内かど…
第28回 衆議院 文教委員会 第15号
○齋藤(正)政府委員 その勤務評定が実施できるものであるかできないものであるかということの判断は、教育委員会がいたします。その勤務評定を定める権限のある行政機関がなすべき事柄でありますから、教育委員会が正当に定めました事柄について、校長は実施できるかできないかということを判断する地位には私はないと思います。これはあくまで教育委員会の指示に従ってその事務を補佐すべき責任にある、かように考えております。
第28回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(齋藤正年君) これは従来もお答えいたしたかと思いますが、特許庁の意匠課と申しますのは、意匠の登録をいたす課でございまして、意匠の新規性というものについて審査をして、新規性のあるものについては登録をするというのが本来の仕事であるわけでございます。ただ、従来実は一般的に意匠問題を取り扱っている部局がございませんので、たまたま意匠課の課長以下のスタッフというものは意匠の専門家でございますから、単なる登録事務のほかに、奨励の事務もあ…
第28回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(齋藤正年君) これは別に絶対的な基準というものはございませんで、大体仕事の量がある程度まとまったものは本所として扱うということでございます。本所と支所とはどこが違うかと申しますと、若干権限に差異がございまして、具体的な検査の場合に、本所の場合には、ある程度所長が独自の権限を持って決裁ができる、処理ができる。支所の場合には、ある程度疑わしいもの、従来の基準から見て判断に迷うというようなものは、一応全部本所の方へ回して承認を受け…
第28回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府委員(齋藤正年君) 機能の充実の点は、今私が申しましたように、本所においてはほとんど独立の権限で大ていの問題は片づけられる。支所の場合には、ある範囲以上のことについては一々本所に伺いを立てなければならぬので、非常に不便である。そういう意味で、支所が本所に昇格いたしますと、権限的にも充実する。これが機能の充実でございます。 それから、民間検査機関の指導につきましては、これは先ほど部長の問題について御質問がございまして、大臣からもお答…