鹽野宜慶
会議録に記録された「鹽野宜慶」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 568 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省保護局長
- 直近の発言日
- 1965/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
- 内閣委員会6 件・6%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) まことに仰せごもっともでございまして、裁判官に優秀な人材を得るために裁判官についての待遇をよくしていくということが非常な重要な問題であると存じます。この点につきましては、昨年臨時司法制度調査会の内閣に提出されました意見の中にも、裁判官、検察官の給与の改善という一条項がございました。政府といたしましても、その趣旨にのっとりまして、できるだけの努力をいたしたいと思っております。その一部につきましては、昨年実施いたし…
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 執行吏が公務員であるということは、まず、裁判所法の六十二条に「各地方裁判所に執行吏を置く。」ということで、執行吏が裁判所の職員であるということになっているわけでございます。それがもとになりまして、給与は国からは支給されないけれども、資格は国の公務員である、こういうことになっているわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) さようでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 執達吏規則が非常に古い法律でございますので、いまの法律の形とかなり変わったものがあると存じますが、いまの御指摘の点は、おそらく執達吏規則の一番最後の第二十二条の規定をおっしゃっているんじゃなかろうかと存じますが、二十二条の規定のその六法全書の頭に「官吏法の適用」というふうに書いてございますが、これは法律の条文の中にはございませんので、ただ六法全書編集の便宜のためにおそらく見出しとしてつけられているものだろうと思…
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 先ほど申し上げましたように、裁判所の職員でございまして、特別職ということになっておりますので、一般の国家公務員法の各条の適用からはその関係でははずれてくるわけでございます。しかしながら、裁判所の職員につきましては、裁判所職員臨時措置法という法律がございまして、国家公務員法その他の公務員制度に関する規定を特別の例外の場合以外は準用すると、こういうことになっているわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) ここらあたりが、この法律が非常に古いものですから、おそらく現在の法律の条文にはかような書き方はいたさないと思うのでございますが、結局、この規定の趣旨は、恩給法の定めるところによりというような趣旨になるものと考えております。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 執行吏の恩給は、先ほど御指摘のありました執達吏規則の二十一条に基づいているわけでございまして、その恩給の支給方法等につきまして官吏恩給法に照らして支給すると、こういうことになっておりますので、官吏恩給法——その後改正されました恩給法でございますが、この恩給法による恩給と執行吏の恩給とは性格的には別のものだというふうに観念されているわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 基本的な考え方はさようでございます。したがいまして、執行吏の恩給と申しますのは非常に特殊な恩給でございまして、たとえば先ほど裁判所の民事局長からお話のございましたように、長年裁判所の書記官を勤めておりまして退職した、そうして執行吏になったという場合には、裁判所書記官としての恩給を受けて執行吏を勤めているという者があるわけでございます。それからさらに執行吏をそれで長年勤めまして執行吏も退職したという場合には、裁判…
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 詳細にすべての問題を検討いたしたわけではございませんが、私どもの承知している範囲では、ほかにはないと存じます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 執行吏の数につきましては、裁判所職員定員法の中から執行吏の数ははずしてございます。したがって、定員の定めがないと、こういうことでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 特別職でございますけれども、普通の場合には法律によって定員の定めがあるわけでございまして、裁判所職員につきましても、ただいま御審議いただいております裁判所職員定員法によりまして法律によってその定員が定めてあるわけでございます。執行吏の場合には、国から給与が出ておりませんで、手数料によって生活をしているという関係で、この定員法の中から執行吏ははずされている形になっております。法律によって定員の定めはされていないわ…
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 現在の執行吏の数は、先ほど最高裁判所から御説明のございましたように、三百三十五名でございますが、このほかに執行吏の職務を実際に執行事務を取り扱っておりますのは、執行吏代理というものがございまして、これが執行吏の委任を受けまして実際の執行事務をやるということになっておりますので、必ずしも執行吏の数だけが執行行為を担当するものというふうにはならないわけでございます。 それからもう一つ、特別の場合には裁判所の職員が執…
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 執行吏の定員が法律によって定めてございませんで、執行吏の任命は各地の裁判所が任命する、こういうことになっておりますので、むしろかような形になっておりますと、裁判所のほうで必要に応じてどれだけでも執行吏の数をふやしていけるという形になっておりますので、私どものほうといたしましては予算の関係でこれをしぼっていくというふうな考え方は毛頭いたしていないわけでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 裁判官に対しまして危害を加えるとかあるいは脅迫を加えるというようなことは、まことに重要な問題でございまして、こういうようなことが行なわれますことは、裁判官が独立して公正な裁判を下すに支障を生ずるおそれがある重要問題であると考えております。したがいまして、そういうことのないように取り締まりにできるだけの努力を尽くしたい、かように考えております。
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) いまの御指摘の問題は、裁判所の庁舎の構造をもっと合理的なものにしなければいかぬという御趣旨であると存じます、裁判所の庁舎の問題につきましては、最高裁判所のほうでいろいろ苦心をし、努力しておられるように承っております。現に、新しくできました東京地方裁判所の刑事部の庁舎におきましては、裁判官が本来の部屋から法廷に行く間の通路は一般の人に会わないような通路で行けるというような配慮のされておる部分もあるように聞いており…
第48回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(鹽野宜慶君) 申しわけございませんが、私全くその関係を所管しておりませんので、ちょっとお答えいたしかねます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(鹽野宜慶君) 裁判所と対比いたします関係では検察事務官がございますが、検察事務官は一般に公安職でございまして、一般的には号俸調整の関係はございません。一つだけ現在残っておりますのは、御承知のとおり、区検察庁において検察事務取扱の検察事務官というのがございます。これは副検事の数の足りないところを補っておるという職種でございます。これにつきましては四%の号俸調整を行なっております。これ以外には号俸調整はございませんで、あとは御承…
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(鹽野宜慶君) そのとおりでございます。
第48回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(鹽野宜慶君) 裁判所におきます裁判所事務官と裁判所書記官というふうな関係は、検察事務官にはないというふうに考えております。裁判所書記官に相当する事務は、検察庁ではいわば検察官の立会事務官ということでございまして、法廷において種々の事務を取り扱う裁判所書記官というものと立会事務官とはかなり性格が違ったものだと思います。法務省におきましては検察事務官は一本の形になっております。
第48回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(鹽野宜慶君) ただいまのお尋ねでございますが、裁判所法は裁判所制度の基本法でございまして、その中に定員の分も入れるということは考えられないことではないと思いますけれども、やはり基本法は基本法として一つにまとめていきまして、その職員の数についての問題は別の定員法できめていくということのほうが制度としてはすっきりするのじゃないかというふうに考えております。 それから御承知のとおり、定員はそれぞれの年度によりまして増減がございます…