高橋清孝
会議録に記録された「高橋清孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 167 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁警備局長
- 直近の発言日
- 2015/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会71 件・71%
- 法務委員会11 件・11%
- 厚生労働委員会10 件・10%
- 予算委員会3 件・3%
- 外交防衛委員会3 件・3%
- 財政金融委員会2 件・2%
※ 全 167 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋政府参考人 お答えいたします。 通信傍受の際に特定秘密である情報を傍受することがあるのかという御質問でありますけれども、実際、なかなかまだ想定しがたいものがありますけれども、一般論として申し上げれば、通信傍受法に基づき傍受すべき犯罪関連通信に特定秘密として指定されている情報が含まれている場合には、これを傍受することもあり得るものというふうに考えております。
第189回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋政府参考人 警察における情報収集の手段として通信傍受を用いることはあり得るのかという御懸念だと思いますけれども、通信傍受法に基づく通信傍受は、具体的な犯罪が発生した場合に、これに関連する捜査として行うものでありまして、犯罪発生の将来のおそれのみに基づいて通信傍受を実施することはできないものと承知しております。
第189回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(高橋清孝君) お尋ねの情報公開請求でありますけれども、請求者本人に関する個人情報の開示を求めるものであったというふうに承知しております。これに対して岐阜県警察では、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを開示することにより、警察が特定の個人に係る情報を収集しているか否かが明らかとなり、警察の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第十五条の二に該当するものとして非開示としたものと承知しております。
第189回 参議院 内閣委員会 第9号
○政府参考人(高橋清孝君) その活動が犯罪に当たるということを判断したわけではなくて、今申し上げましたけれども、情報公開請求された内容が、特定の個人が警察の情報収集活動の対象とされているかということにつきましては、これを明らかにしますと、警察の情報収集活動の方針でありますとか関心事項、それから対象等に関する情報が含まれておりまして、これを明らかにすることによって公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼすというおそれがあるために非開示としたと…
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事案につきましては、本年四月九日午前三時四十分ごろ、四十歳の男が、港区赤坂所在の駐車場において、放射性物質の存在を示す標識を貼付した容器等を搭載した小型無人飛行機一台を遠隔操作し、これを総理官邸屋上に落下させ、同月二十二日に至りこれを発見した同事務所職員に発見時の対応を余儀なくさせたものでございます。 四月二十五日、警視庁におきまして四十歳の男を威力業務妨害容疑で逮捕したものであり、五月十五…
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 官邸等の重要施設の警戒警備につきましては、警察が責任を有しております。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 外につきましては、基本的に全て警察が責任を有しておりまして、中と申しましても、例えば要人、総理や官房長官の身辺の安全確保につきましては、やはりSPが担当しておりますので、警察が担当しております。そのほか、施設の管理ということになりますと、内閣官房の方も担当しておりますので、その辺、連携をとってやっているということでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 総理官邸の警備につきましては、その専門部隊であります警視庁の総理大臣官邸警備隊が、身辺警護を担当しますSPでありますとか総理官邸の外周警備を担当する機動隊、それからさらに官邸の警務官とも緊密な連携を図り、警戒を実施しているという状況でございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 官邸警備の詳細につきましてはお答えすることはできませんけれども、ドローンの関係では、まず、周辺でドローンを飛ばさせないための方策をとっております。これは、官邸の周辺エリアの警戒とか検索を徹底しておりますし、不審者に対する職務質問を強化しておりまして、ドローンによる侵入事案の未然防止に努めているというのが一つございます。 それからもう一つは、飛ばされてしまった場合の飛行中の小型無人機につきましては、上空警戒を徹底するなど…
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 御質問の周辺のビルの対策でありますけれども、警察としましては、官邸周辺のビル等の高層建築物につきまして、屋上等から総理官邸に向けてドローンを操作することが懸念されますことから、ビルの管理者に対して、屋上の施錠管理を徹底すること、あるいは不審者を発見したときには迅速な警察への通報を依頼するというようなことで所要の対策を講じているところでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 事前にそういう建築の計画がわかりますれば、警察として、お願いでありますけれども、そういう対策上必要なお願いはするということはございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 別荘等の総理の訪問先につきましても、SP等の警察官が常時身辺で警戒もしておりますし、周辺の警戒もしておりますので、それらの警察官が訪問先の上空の監視も含めて必要な警戒を行っているというところでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 まず、総理が車両で移動している際の警護体制でございますけれども、総理が車両により移動する際には、総理車の直近にSPが運転する警護車を必ず配置しておりまして、周囲の状況をしっかり判断して、何かあれば退避するとか所要の措置をとることにしております。 それから、ゴルフ等につきましても、基本的には先ほどと同じ答弁になるんですけれども、SPが必ず直近、身辺におりますので、そういう者が上空の監視等を含めて必要な警戒を行っているとい…
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 国が管理する公園でのドローンの飛行についての御質問だと思いますけれども、特段、現時点、規制されているというふうには承知しておりません。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 済みません。 警察としましては、そういう公園の状況を踏まえまして、総理官邸でありますとか皇居等の重要施設周辺の公園につきましては、ドローンの操作場所となり得ますことから、その管理者に対して、ドローンの飛行を禁止するよう働きかけを行っております。具体的には、北の丸公園とか皇居外苑について環境省等にお願いをしているということでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第8号
○高橋政府参考人 ドローン自体は禁制品でも危険物でもございませんので、それを持っていることだけで捜査の対象になるということではございませんけれども、総理官邸や皇居等の重要施設の周辺において小型無人機を操作しようとしている者を警察官が発見した場合には、その飛行により周囲に危険を及ぼす可能性がありますことから、小型飛行機を飛行させないよう必要な措置、指導とかお願いというレベルでありますけれども、そういう措置を講じるということにしております。
第189回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(高橋清孝君) お答えいたします。 重要施設の安全確保に責任を有しております警察としましては、国家の行政機関の中枢である総理大臣官邸において無人小型機に係る事案が発生したことについて重く受け止めているところでございます。 警察におきましては、今回の事案の発生を踏まえまして、テロ等を未然に防止するため、重要施設の上空の監視やその周辺における不審者の警戒、発見を強化するとともに、周辺のビル管理者に対し屋上の施錠管理を徹底するよう…
第189回 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(高橋清孝君) おっしゃるとおり、そういう対象施設を広げれば、それに見合った人的な要員というのは必要になるかと思いますけれども、現在まだ研究中でありますけれども、機械といいますか、システムによる発見探知システムというのも民間の方で研究が進められているというふうに聞いておりますので、そういうもの等をうまく活用して効率的にしっかり警備していきたいというふうに思っています。
第189回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(高橋清孝君) お答えします。 北朝鮮による拉致行為とは、国内外において本人の意思に反して北朝鮮当局により行われた、主として国外移送目的拐取、その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為と考えているところであります。 警察では、これまで捜査活動を通じて積み上げた客観的な証拠や関連情報を総合的に判断して、十三件十九名を北朝鮮による拉致容疑事案と判断してきたところであり、それ以外の方については、これまでのところ北朝鮮による拉致容疑…
第189回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(高橋清孝君) その本人の意思につきましても、捜査活動を通じて積み上げました客観的な証拠とか関連情報を判断して、総合的に拉致行為に該当するかどうかということを判断しております。