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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
5,920
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
直近の発言日
2020/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会54 件・54%
  • 法務委員会23 件・23%
  • 内閣委員会18 件・18%
  • 憲法審査会5 件・5%

※ 全 5,920 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,920 20 を表示
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 ちょっと何か言っていることがよくわからないんですが、職務延長がなぜ許されるかということについて、先ほど総理の答弁を引用しましたけれども、検察官も一般職の国家公務員だからということなんですね。 でも、一方で、三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて特例を定めたと言っているわけですよ。これは、一般の公務員とは違うんだという前提で二十二条を定めたということなので、一般の職員と同じように二十二条を定めるということとは全く相…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 いや、私は、今の説明の中で、準司法官的性格とか、裁判官と同様の性格とか、そういう話もありましたけれども、大臣、裁判官について勤務延長とか役おりの特例とかというのは認められるんですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 なので、検察官の職務と責任の特殊性ということを、準司法官的性質とか、裁判官と類似した性格とか、そういうことを言うのであれば、むしろ、裁判官と同じように、勤務延長とか役おり特例とかを定めないのが自然な流れでしょう。おかしいじゃないですか。答えてください。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 圧力を加えるものではない、検察官の職務の公正とかはちゃんと守られるから問題はないという理屈ですけれども、だとしたら、裁判官でも、理屈的には、勤務延長とか役おり特例とかを認めていいということになりませんか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 いや、でも、何か御都合主義的な論法でして、一方では、検察官の職務と責任の特殊性ということでは裁判官と同じようなことを言い、一方で、勤務延長とかについては一般職の国家公務員と同じようなことを言い、何か、三十二条の二の検察官の職務と責任の特殊性に基づいて特例を定めるというのが全く空文化している気がするんですね。 大臣のおっしゃる検察官の職務と責任の特殊性ということを本当に基盤とするならば、特例を定める場合も、もともとあった十月段階…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 何年もかけてこの国家公務員法の改正案を検討してきて、その中で検察庁法の改正も検討してきて、昨年の十月の段階で一応の成案を見たわけですよね。でも、その後、国会まで時間があるからということで見直して、それで今回の案になったというんですけれども、立ち戻って検討したとか言っていましたけれども、立ち戻って検討するのは、何年間もあったらできたはずであって、何でこの期に及んで、立ち戻って、勤務延長、是か非かを検討する必要があるんですか。何年…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 なぜ時間があったのは理由にならないと言ったかというと、何年間もかけて検討してきたわけですよ。それで十月末に成案を見た。だから、時間ができたから検討したというのは、それまでも検討する時間は幾らでもあったわけだから、おかしいじゃないですかということを言っています。 だから、時間があったということは理由にならないので、立ち戻って検討した別な理由を挙げてください。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 ちょっと、もう一回聞きますよ。 時間が今まで十分にあった。いろいろな省庁で検討する時間もあった。でも、臨時国会が終わって、この一月の国会までのわずかな時間でもう一回検討するというのは、時間があった以外の理由があるからじゃないですか。時間があったということのほかに、どんな理由があったんですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 まず、公務の運営に著しい支障が生じる場合というのは検察官にはないだろうということで、昨年の十月の段階で案がつくられたわけですよね。 ところが、立ち戻って検討したら、やはり公務の運営に著しい支障が生じる場合があるということになったということは、なぜ最初の段階で、公務の運営に著しい支障が生じる場合があるということを認定できなかったのか。同じ観点から検討して、最初の方では、それについて、支障が生じる場合はないと言っていたのに、なぜ今…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 職務の特殊性、最初の方でさんざん議論しましたけれども、それを、職務の特殊性と、あと、じゃ、何が今回新たな視点として加わって、それで結論が百八十度変わったんですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 今、条文を見ていますけれども、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合には、役おり特例というのはありますね。今大臣がおっしゃられたもう一つの理由、これは、条文上、どこに書いているんでしょうか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 職務の執行上の特別の事情を勘案してというところですか。(武田国務大臣「そうです」と呼ぶ) 職務の執行上の特別の事情、これは、検察官の場合は、先ほどの特殊性から考えると、ないんじゃないかというふうに理解しますけれども、これは、職務の執行上の特別の事情はあって、でも、公務の運営に著しい支障が生ずるということはないというのが検察官だということですか。 まず、もう一回整理しますね。 公務の運営に著しい支障が生ずるということは、検察官の…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 大臣、退職によって公務の運営に著しい支障が生じる場合はないんだという結論が十月段階ではあって、それで当初の案がつくられたんですよ。 でも、今大臣は、退職によって公務の運営に著しい支障が生ずる場合があるとおっしゃっていて、十月の話と全く矛盾しているんじゃないですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 それで、話がもとに戻っちゃったんですけれども、要は、その今おっしゃったことは具体的にどういう場合なのかということを聞いているんですよ。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 重大かつ複雑困難事件というのはどういうような事件ですか。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 答えになっていないですよ。条文の解釈を聞いていますからね。 先ほど大臣が答弁された一号に定める事由、これの具体的な例を挙げてください。

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 資料の五ページを見ていただきたいんですが、これは、役おり特例、幹部の検察官が六十三歳を過ぎたら役おりをするのが、役おりをして平検事になるのが原則なんだけれども、その特例で引き続き同じポストにとどめさせる、この必要がないんだということを説明した文書が私の資料の五ページなんですよ。 この見解の中で、当該職員の職務の特殊性があることや職員の年齢別構成等の事由により管理監督職にふさわしい職員が不足していることで、管理監督職の欠員を補充…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 それで、国公法の規定を検察庁法に入れるかどうかということについて、結論を出したのがこのペーパーなんです。入れる必要がないという結論なんですね、この資料は。 入れる必要がないと判断するに当たって、当該職員の職務の遂行上特別の事情ということもちゃんと踏まえた上で結論を出しているわけだから、新たな観点とは言えないじゃないですか。もう既にそれも含めた検討の結果がこれであって、だから、やはり十月の段階でベストの結論は出ているんですよ。 …

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 いや、だから、結論、五ページ目の最後ですね、公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生じることは考えがたく、検察官については、改正国家公務員法第八十一条の五と同様の規定を設ける必要はないということなんですよ。だから、国家公務員法の方にちゃんと書かれている。職務の遂行上特別の事情があって、公務の運営に著しい支障が生ずる場合というのはないんだよという結論なんですよ。 だから、もうこの段階で、大臣が言ったことも全部考慮した上で、検…

立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム2020/05/13

201衆議院 内閣委員会 第10号

○階委員 いや、それは全部検討した上で、結論のところで、公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生じることは考えがたくと。 この公務の運営に著しい支障が生じるというのはどんな場合かというと、二つ挙げているわけですよね、最初の方に。大臣がさっきから言っている、職務の遂行上特別の事情があって、当該職員を異動させることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合、あるいは、当該職員の職務の特殊性があることや職員の年齢別構成等の事由により管理監督…