阿部知子
会議録に記録された「阿部知子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,248 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 医療56 件
- こども・子育て39 件
- 社会保障・年金36 件
- デジタル行政13 件
- 地方創生10 件
- 防衛5 件
- 半導体3 件
- 労働・賃金3 件
- 防災2 件
- 通商・貿易2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会28 件・28%
- 原子力問題調査特別委員会24 件・24%
- 予算委員会第五分科会13 件・13%
- 厚生労働委員会11 件・11%
- 総務委員会8 件・8%
- 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会7 件・7%
※ 全 6,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 塩崎先生も御存じのように、措置入院においては自傷他害。一人の精神を病んだ患者さんが自分を傷つける場合と相手を傷つける場合は実は紙一重でございます。本当に紙一重です。その中にあって、この法律の枠組みは、他害ということをとりわけ際立たせた法律の内容となっておりますが、そのことはお認めになりますでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 恐縮ですが、今のは御答弁ではなくて、私の聞いたのは、精神障害ゆえに自傷他害というのは紙一重である、ここでとりわけ他害ということを取り上げられた意図、目的、これは私は明確にした方がいいと思うんです。そして、そうならばそうで、私が申し上げるようなセーフガードが必要ですから、ここを明確にしていただきたい。なぜ自傷は含まれず、他害のみこの法律の骨格であるのかという点です。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 そうであるならば、この法案のもともとの骨格は、塩崎先生がおっしゃったような御本人のためということを超えて、他害という行為が社会に及ぼす影響をまず大きくクローズアップしているという、この基本的な構造をまず確認していただきたいと思います。いかがでしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 そういうのを強制医療と申すわけであります。そして、木島委員の御質問もその点を極めて鮮明に投げかけられましたが、先生方には一切お答えがございませんでした。 例えば措置入院とどこが違うのかということも、もうこの委員会、二回の連合審査も含め、あるいはさきの国会での委員会も含めて、木島委員が明確におのおのの大臣の御発言、あるいは今回の修正提案の方々の御発言をなぞられながら確認をいたしましたが、そもそも、この法案がなぜ措置入院というも…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 実は、精神に障害をお持ちでも刑に服することができるというふうに判断されれば刑務所に、それなりの裁判の過程を経て刑に服する方もおられます。それから、先生がおっしゃるように措置入院の方もおられます。であるならば、その双方、先ほど中川智子が質問いたしましたが、刑に服しながら精神を病む方もおられます、この方たちの現状はどうであるのか。そして、もっと広げれば、刑に服する拘禁下に置かれた方たちの医療がどうであるのか。そして、もう一方で、…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 いつ医師の診察を受けたかということを教えてくださいというのが一点です。 そして、内容については福島瑞穂の方にお答えいただきましたので、私から読みますので結構です。 おのおの亡くなられた五名は、いつの時点で医師の診察を受けておられますか。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 五例を全部言っていただきましたのでお聞きの委員には印象が薄れたかもしれませんが、私が指摘したい点は、ほぼ、医師の診察は呼吸がもうほとんど停止状態ないし心不全といって心臓がとまったような状態、心停止に近い状態、あるいは十時に容体が急変、十一時に死亡と言われるような府中刑務所の事例。そして、本当に、おっしゃいませんでしたが、横須賀の事例は、診察したところもう冷たい状態、急変で診察して脳腫瘍であったことがわかった。私は、医師として…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 私が伺いたいのはもっと具体的な二点で、例えば、この方たちの本当の死亡原因。普通は病院で病死されたら解剖いたします。そして、そこから、よく最近のはやりですが、遺体は語るとか死体は語るとか言われて、そこから真実がわかる場合もございます。だがしかし、この方たちの解剖の所見は、私どもが幾ら要求しても今の仕組みの中では検察庁の情報公開という形での提示はいただけません。この方たちの死に至る本当の原因をどういう形で検証し得るのか、その点に…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号
○阿部委員 私は見せていただけなければ納得できませんし、人が死ぬとはそれだけ重いことです。自由を奪われた中で起こるさまざまな事態に、本当に日本の法務省はみずからの存在をかけて立ち向かってほしいと思います。 また次の連合審査で厚生省サイドの問題は指摘させていただきたいと思います。ありがとうございました。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。 冒頭、委員長にお願いがございます。 ただいまの状態は、明らかに法務委員会メンバーの定員割れと拝察いたします。今の木島委員の御質問を初めとして、法体系としても極めてあいまいで、拡大解釈すら可能となるようなこの法案の審議に、法務の担当委員が過半数おられるや否や。お願いいたします。とめていただきます、ここで。確認をお願いいたします。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 今の、お尋ねの件の出席定数だけ教えてください。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 では、審議に入らせていただきます。 先ほどの木島委員の御質問は、極めて法体系にかかわる重要な御指摘だったと思います。私は、そのことを医療という分野に引きかえて、少し例示をしながら、この法案の骨格をまずお尋ね申し上げたいと思います。 先ほどの木島委員の御質問の骨子は、この法律はそもそも、精神障害の改善、あるいは同様の行為を行うことなく社会復帰を促進、いずれも今後のことが現在行政処分を行うことの条件になっておる、今後のことを条件…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 医療は、基本的な生存権、憲法二十五条で保障されただれもが持っている医療を受ける権利でございます。あえてここで精神障害の改善を、何度も申しますが、行政処分の要件とされている。将来のこと、全部将来です。「改善」は、今じゃなくて将来です。再犯も、再犯という言葉を使ってなくても、「同様の行為を行うことなく、」も未来であります。そして社会復帰は、先ほどの坂口厚生労働大臣の御答弁では、この国の精神医療を底上げするために十年かかるかもしれ…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 では、もう大変に単純で恐縮ですが、それらはすべて将来のことですよね。この一点だけお願いします。改善は将来ですよね、社会復帰も将来ですよね、再び同様行為を行うことがないのも将来ですよね。では、将来を要件になさっているのですね。もう一言でお願いします。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 では、医療以外は将来というふうに伺っていいのでしょうか。今の御答弁は「医療は」とおっしゃいましたから、「は」は他と区別しておるんですから、医療以外は将来でしょうか。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 将来に起こることに対して医療が要るか要らないかを判断するような法体系というのは、これまでないわけであります。本当にここを真剣に考えていただきたい。 そして、もし医療が要るか要らないかの判断であれば、医師だけで十分ではないですか。これは、わざわざこの法体系に裁判官が関与しているところの大きな枠組みの理由ですので、今塩崎先生が御答弁なさったように、医療の必要性ということをなぜ裁判官が判断なさいますか。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 塩崎先生もちょっと整理をしていただきたいのですけれども、それは従来の措置入院でもやっておるわけです。裁判官は何を判断するのですか。裁判官が合議で求められる内容は、何に関して求められているのですか。お願いします。これは明確にしていただければ審議は進むと思いますので。しかし、されない限りこうやって——本当にこれ、非常に人権侵害の網をばっと広げたような法案になっておりますから。裁判官は何をここで判断されますか。医療的判断ではないで…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 恐縮ですが、「それぞれ」の「それ」の方は医療で出たんです。「ぞれ」の方をお願いします。「ぞれ」が、裁判官が何を判断なさるのか。「それぞれ」はいいです。「それ」は医者が判断。私はこのことも次質問いたしますが、「ぞれ」の方なら「ぞれ」、裁判官が何を判断なさるのでしょう。
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 では、今の御答弁で、例えば、その患者さんというか病む人の生活環境とか治療を続けられるかどうかは、措置入院でも判断しているわけです。だから措置の解除が起こるわけです。それで、今先生の御答弁で、これまでの医療の枠内でやっていないことであるというのでおっしゃったのは、強制的な入院だとおっしゃいました。この件は逆に、措置入院も医療の名による強制的な入院なわけです。 では、司法の名による強制的な入院を論議なさる、そのことを決める中身は…
第155回 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
○阿部委員 論議がずっと平行線で、なぜ裁判官が要るかについて、やはり本当に明確な御答弁をいただいていないのです。もうきょうずっと、どなたの質疑にもそうでございましたが、それがこの法案の一番の問題点ではないか。 このことのために裁判官が必要で、これこれの役割を果たし、逆に、司法の名において一人の人権を拘束する場合にどういうセーフガード、安全弁を持つべきかというように、きちんと論議をしていかなければ、いつまでたってもこの法案は、結局何をした…