P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由党衆議院
総発言数
1,091
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1953/07/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,091 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,091 20 を表示
自由党1953/07/24

16衆議院 運輸委員会 第24号

○關内委員長 なければさよう決します。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時八分散会

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 これより会議を開きます。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続けます。鈴木仙八君。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 速記を始めてください。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 川島君より議事進行についての発言を求められております。これを許します。川島金次君。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 ただいま川島君よりのお話がありましたが、御承知のように目下小委員会も慎重審議をいたしておるやさきでありますので、この小委員会の進行につきましての初発言等には、十分御注意を願いたいと思います。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 速記をとめて。 〔速記中止〕

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 速記を始めて。鈴木君の御発言中に、小委員会の名誉と権威に関するような不穏当な言辞がありましたならば、委員長において適当に処理いたすごとにいたしたいと思います。 ○原彪委員(改) 議事進行について……。その問題は委員長において適当に処理されるので満足ではありませんが、われわれも小委員会の一員として、昼飯も食わずに、雨の中を秋葉原、池袋等を視察して来た一人でありますが’どうもはなはだ不活発だという中の一員に加えられることは、私…

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 了承いたしました。後刻散会後理事会を開きまして、よく協議をいたしたいと存じます。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 鈴木君に御注意申し上げます。その問題はその程度にして質疑を続行願います。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 私語を禁じます。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 川島君の御発言につきましては、委員長において善処することにいたします。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 速記を始めてください。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 南條君の御発言中に不穏当の言があるように思いますので、委員長において適当に処理いたすことにいたします。 南條徳男君。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 ちよつと速記をとめてください。 〔速記中止〕

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 速記を始めてください。南條徳男君。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 岡田五郎君。

自由党1953/07/23

16衆議院 運輸委員会 第23号

○關内委員長 残余の質疑は次会に譲ることとしたし、本日はこれにて散会いたします。明日は午前十時から開会いたします。 午後四時四十分散会

自由党1953/07/22

16衆議院 運輸委員会 第22号

○關内委員長 これより会議を開きます。 港湾運送事業法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。岡本忠雄君。 ————————————— 港湾運送事業法の一部を改正する法律案 港湾運送事業法の一部を改正する法律 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項を次のように改める。 第二条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて、左の各号の一に…