長谷部由起子
会議録に記録された「長谷部由起子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 学習院大学教授
- 直近の発言日
- 2004/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 17 件の標本- 法務委員会17 件・100%
※ 全 17 件のうち直近 17 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 長谷部と申します。 司法制度改革推進本部事務局の司法アクセス検討会で委員を務めさせていただきました。本日は、このような機会を与えていただき、大変光栄に思っております。 司法アクセス検討会では、司法をより利用しやすくするためにはどのようにすればよいかということを検討してまいりました。その際の議論も参考にしながら意見を申し上げたいと思います。御審議に役立てていただければ幸いでございます。 これまで、司法は国民から縁遠い存在で…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 私のつたない論文をお読みいただきましたそうで、どうもありがとうございます。 イングランドは法律扶助制度の先駆け、そういう位置づけになるかと思いますが、それは第二次世界大戦が終了したそのころからでございますけれども、これは、党派の利害なく、すべての党派が一致して法律扶助事業を拡充しなければということで意見が一致いたしました。その基底にある理念と申しますのは、一つは、社会福祉の一環として、あるいは社会保障の一環として、裁判を…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 私は、実は専門が民事訴訟法でございまして、それで、私の拙稿では刑事に関する部分というのは紹介していないわけですけれども、先生がおっしゃるように、当番弁護士制度というのは、イギリスにおいてかなり広く行われておりまして、弁護士会が積極的な取り組みをしてまいりました。非常に評価されている制度であるというふうに思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 この問題は本当に根深いものがございまして、特にイングランドの法曹制度というのは本当に何百年という伝統がございますので、そのまま日本とは対比にならないということを念頭に置いた上でお聞きいただきたいと思いますが、古くからの伝統に縛られていて、かつ、それによっていろいろな慣行がつくられてきたということがございます。 現時点から見ると、必ずしも合理性はないんだけれどもというようなことがあります。例えば、バリスター、法廷弁護士とい…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 司法アクセス拡充のために地方自治体が果たすべき役割ということは、検討会でも重要な論点ということで議論がされました。 既に地方自治体の中でいろいろ取り組みの仕方、先生が御指摘のように濃淡があるということでありますが、積極的に取り組んでいる自治体がそれを取りやめることのないようにしてもらいたいということは非常に強い意見としてあったわけであります。そういった自治体は既にいろいろなノウハウも積み重ねておられることですので、それを…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 先生の御指摘の点は私も非常に適切な御指摘であるというふうに思います。 この法案との関係をちょっと御説明しますけれども、例えばセンターの設置場所について利便性のよいところを考える、あるいはバリアフリー化というような利用者が利用しやすいようにするということは、三十二条に「支援センターは、前条に規定する業務が、これを必要とする者にとって利用しやすいものとなるよう配慮するとともに、」というふうになっておりますので、出張してサービ…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 イギリスとの比較ということをおっしゃいましたけれども、イギリスが確かにリーガルエイドの支出が非常に多い、日本に比べて多いということが言われておりますが、ただ、統計を見る場合に注意すべきなのは、刑事の国選に当たるものも全部含めた金額ということになっていることがございます。私は、刑事国選の場合と、それからそれが民事の場合ということでは、ちょっと事情が違うというふうに思います。 刑事国選につきましては、これはオープンエンドとい…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 イングランドのCAB、邦訳すれば市民相談所ということになるかと思いますけれども、先生が御指摘になられるように、民間の非営利組織ということで、ボランティアが主力を担っている、そういう組織であります。 これも、先ほどのイングランドの法律扶助制度と同様に、非常に古い歴史を持っておりまして、第二次世界大戦中のさまざまな政府からの情報提供をするための組織ということで出発した、そういう経緯がございます。もう五十年以上を経て、歴史ある…
第159回 衆議院 法務委員会 第18号
○長谷部参考人 これは運用によると思いますけれども、そういったことのないように、人格、識見ともすぐれ、こういった法律業務についても理解のある方を選任していく、そういう運用がなされることを期待しております。
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 私は、民事訴訟法を専門としておりまして、民事法律扶助制度につきましても、イギリスの法律扶助制度との比較研究などを行ってまいりました。そのような研究者としての立場から、民事法律扶助法案の意義及び検討すべき課題について意見を述べさせていただきます。 まず、民事法律扶助制度の憲法上の意義から申し上げたいと思います。 民事法律扶助法案提案理由説明の冒頭で指摘されておりますように、民事法律扶助制度は憲法三十二条の定める裁判を受ける…
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 事業主体を弁護士会ではなくて国が行うべきであるという御意見は全く私も賛成でございます。 意見陳述の中でも述べましたけれども、民事法律扶助制度の最も重要な意義の一つは、私は、公共財としての判決を形成するということにあると思いますので、民事訴訟事件に対して援助をすることによって大変有用な判決が出てくる、そういうことというのは非常に公共性が高いというふうに考えておりますので、これは、弁護士会とは独立にまた公平に行われるべきであ…
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 イギリスの場合には、法律扶助法のカバーする領域は、刑事及び少年事件も含んでおります。ただ、歴史的ないろいろな沿革がございまして、従来は国がつくっているところの委員会が担当しているのは民事のみということでありまして、刑事事件については裁判所の管轄ということになっておりましたが、現時点におきましては、すべて国が設立した委員会の管轄ということになっております。
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 イギリスのことを申し上げますと非常に長くなりますけれども、例えば、イギリスにおける当番弁護士制度というのは、八八年の法律ができる以前に、弁護士の団体であるところのローソサエティー、日本の日弁連に相当するとお考えになっていただいてよいと思いますが、そこが法律扶助制度を運営しておりましたときに、新たなスキームとして開拓したものでございます。したがいまして、弁護士サイドで、例えば、実務上こういった問題について扶助が必要である、…
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 私は、意見陳述の中でも申しましたけれども、これから民事法律扶助制度がどのような規模でどのような内容で行われるかということは、法案を見ただけではまだわからないというふうに思っております。 補助金として二十一億円とおっしゃいましたけれども、それがもっと拡大されたものが補助金として今後継続的に交付されるということであるならば、これは出発点としては悪くないというふうに思っておりますけれども、それが一体どういう使い道になるのかとい…
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 行政不服審査につきましては、二つの方向性があると思います。一つは、先生がおっしゃるように、民事法律扶助の対象とする、そういう形で援助するという方法も考えられるかと思いますが、もう一つの方向性は、行政不服審査の手続を本人でもできるような形に簡略化する、あるいはアクセス可能なものにする、そういう方法もあり得ると思います。 イギリスの法制度というのは、行政不服審査に対応するような手続というのは非常に簡便であって、弁護士がつかな…
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 恐らくいろいろな要因が複雑に絡み合っておりまして、一言で申し上げるのは難しいかと思いますが、一つは、訴訟に対する認識というのが、特に政府の、国の認識というのが余り十分でなかったということがあったかと思います。 日本人は伝統的に訴訟を嫌うというようなことが言われ続けてまいりましたけれども、ただ単なる国民性の問題ではなくて、訴訟制度が使いやすいものになっていない、あるいは訴訟制度を使えるような扶助のシステムというのが確立され…
第147回 衆議院 法務委員会 第7号
○長谷部参考人 私も、免除の基準を弾力的に運用すべきであるということは全く賛成でございます。 従来の扶助協会の方のお話を伺いますと、原則償還制であるために、償還のための努力が非常に大変なものである、無理に回収しなければいけない、そういったところにエネルギーを費やさざるを得ないというのが非常に問題があるというふうに思います。むしろ、免除の基準をある程度弾力的にした上で、民事法律扶助というのは使いやすいものなのだという認識を広めていくという…