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自由民主党・無所属の会衆議院
総発言数
1,943
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2015/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 東日本大震災復興特別委員会53 件・53%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会22 件・22%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 安全保障委員会9 件・9%
  • 憲法審査会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,943 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,943 20 を表示
民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 いや、全然質問に答えていないですよ。 では、外務大臣、答えてください。 どんな事態が生じたら事態認定するんですか、重要影響事態。これは外務大臣も無縁じゃありませんよ。これは野呂田六類型というものも過去にあるわけです。そして、これからどういう事態が起こるかわからない。どんな事態が起こったら、どんな事案が発生したら、重要影響事態の認定ができるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 防衛大臣、どうですか。判断の基準、どんな事象が起こったら重要影響事態を認定することができるか、そこを聞かせください。そうしないと国民はわからないですよ、全部ブラックボックスなんだから。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 外務大臣、しっかりフォローしておいてください。今おっしゃっていただきました深刻な軍事的緊張状態が起こるとか、あるいは武力衝突が発生するとか、これは、また中東、インド洋とおっしゃいましたけれども、それに限りませんよね。これからお話をしますけれども、日本の周りで今一番そういう可能性のある地域というのは南シナ海なんですよ。ですから、そのことも念頭に置いて、政府は緊張感を持ってやっていただきたい、こう思います。 どこまで何がで…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 今、武力の行使をする以外に手段がないというのは、これまでの歴代内閣の答弁でいくと、ただ外交交渉で片がつくもの、こういうような答弁もあるんですけれども、そういうことを念頭に置いているんでしょうか。それとも、総理が再三使っているように、迂回ルートがあるなしが判断基準になっているんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 そして、第三要件なんですけれども、必要最小限度。 せんだって、玄葉元大臣が少し首をかしげておられましたけれども、外国領域における武力の行使禁止原則の例外は、誘導弾の根元をたたく敵基地攻撃、それから受動的、限定的な機雷掃海、これが例外に当たるというような答弁をこれまでされていますけれども、昭和六十年九月二十七日の政府答弁書にはこう書いてあるんですね。 「武力行使の目的をもつて自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 このときは誘導弾の話も出てくるんですが、その後なんですよ、これは。「仮に、他国の領域における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されない」、つまり、私のこの表はありますか、お手元に。「外国領域 機雷掃海のみ?」とクエスチョンマークで書いてありますが、必ずしも機雷掃海だけに限定されるものではないというのが六十年のこの政府答弁書の趣旨だと思うんですが…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 今の法制局長官の御答弁は、旧三要件、つまり個別的自衛権を前提とした御答弁のように私には聞こえました。我が国に対する攻撃を排除する、だから機雷と敵基地攻撃、限定的なこれしかない。 しかし、今度は集団的自衛権でしょう。我が国に対する攻撃ではない、他国に対する攻撃を排除するために、もちろん目的は我が国の防衛でしょう、それは再三政府が答弁をしている、したがって、少し範囲が広がるんですよ。そういう場合であっても、今御答弁があった…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 いや、必要最小限度の考え方が変わっていると言っていないんですよ。その手段として、機雷や敵基地攻撃にとどまるものではないんじゃないですか。ほかの武力行使の可能性だって、大臣、米艦防護なんというのがもう事例に挙がっているわけですよ。可能性はあるわけですよ、ほかのことも。それは排除されないでしょう、まさか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 まあいいや。次に行きましょう。 重要影響事態にもう一度戻ります。 まず、基本的な質問をしたいと思うんですけれども、重要影響事態のもとでは、これはメニューとしては後方支援しか上がっていないんですが、後方支援、この法案に上がっているメニュー以外はできないと考えていいんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 では、少し違った角度で聞きましょう。 平時で許されているような行動は、重要影響事態でも後方支援以外でできることがあるんでしょうか。(発言する者あり) 岩屋理事から、もう少し具体的にという話がありましたので。例えば警戒監視、例えばアセット防護、こういったものは重要影響事態下でも後方支援に加えてやることができるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 そうなんですね。武力行使と一体化の制約がかかってくるんですね。 これは、私、皆さんはシームレスだ、切れ目なくと。米側にもそういう説明をされていると思います。 ここに、皆さんのお手元にも一番最後に、ガイドラインの見出しだけつけてまいりました。「4 日本の平和及び安全の切れ目ない確保」「A 平時からの協力措置」、ここにだあっと書いてあります。海洋安全保障、防空、ミサイル防衛、アセットの防護。 それから、一枚めくってください…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 平素におけるアセット防護においては、それができるエリア、できないエリアがあるんでしょうか。つまり、どこでもできるんでしょうか、それともできなくなるようなエリアがあるんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 したがって、何度も繰り返して恐縮ですが、法理的には地球上どこでもできる、こういうことになるんですね。よろしいですか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 それでは、防衛大臣が御決断をされることになるんだろうと思いますが、例えば南シナ海で警戒監視活動をアメリカと一緒にやる、あるいは日本独自でやる、こういう可能性は排除されませんね。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 アメリカのデービッド・シェアー国防次官補あるいは海軍のトーマス司令官、お二人とも、日本と一緒に南シナ海での警戒監視活動ができたらいいな、こういう意見表明をされていますが、防衛大臣として、そのことも含めて、平素、警戒監視、あるいは場合によっては九十五条の二を適用してアセット防護、こういうことも南シナ海の海域でやる可能性は排除されていませんね。確認をさせてください。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 では、南シナ海の状況にいきましょう。 皆さんのお手元、三ページ目をごらんになってください。五〇年代から中国が盛んに海洋進出を繰り返しているというこれはクロノロジーであります。 問題は、今、南沙諸島で大変懸念が広がっておりますが、四ページ目をごらんください、海洋に関する法解釈がどうも、我が方、日本やアメリカと中国が少し異なっているんですね。 例えば、EEZ沿岸国への配慮。我が国、アメリカは、経済上の利益を侵さないこと、こ…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 皆さんの三ページにまた戻っていただきたいんですが、一九九二年に在比米軍が撤退をしました。クラーク、スービック両基地からアメリカ軍が撤退をした。その直後、このクロノロジーには書いてありませんが、中国が領海法というのを制定するんですね。公布するんです。この中国の領海法に基づいていわゆる九段線、今、中国が盛んに人工島を埋め立てているこの地域ですね、この九段線が決められるわけですね。もっと言えば、九段線というのが先にあって、そ…

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 この場で、認めていないということを断言することはできないんでしょうか。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 問題は、領海を形成する、あるいはEEZを形成する基線ですね。島、岩礁なら岩礁、これは国際ルールがありますよね。単なる岩で、時々出てくるような、海面から頭を出すような岩では、これは領海を形成する基線、いわゆる領海基線とは認められない、こういうことになるんですが、日本政府として、そういうルールに基づいていますよね。

民主党・無所属クラブ2015/06/05

189衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第7号

○長島(昭)委員 わかりました。 なかなか外交上の理由もあって確たるお答えがいただけないんですが、例えばアメリカ合衆国。アメリカ合衆国は、この十二海里、中国が主張している人工島を中心とする十二海里の領海は認めていない、進入も辞さず、これはまさに公海だからどこの国の領海でもない、こう言っていますね。 このアメリカの姿勢は、日本政府としては支持するんでしょうか。