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愛知県国民健康保険団体連合会専務理事参議院
総発言数
9
直近の所属会派
直近の役職
愛知県国民健康保険団体連合会専務理事
直近の発言日
2007/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 9 件の標本
  • 日本国憲法に関する調査特別委員会9 件・100%

※ 全 9 件のうち直近 9 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9 9 を表示
愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) ありがとうございます。 委員の皆さんには名古屋までお出掛けいただきまして、私のような一市民の意見を聞いていただけると、大変光栄に存じております。ありがとうございます。 私は、この日本国憲法の改正手続に関する法律案について、賛成の立場から御意見を申し上げたいと思います。 ここにメモをお届けさせていただきましたけれども、本当にほかの公述人の皆さんのように専門家ではございませんので、素朴な一人の人間として、国民としてお…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 憲法改正案の発議について内容ごとに、関連する事項ごとに区分してということですけれども、幾つかのテーマも考えられますけれども、憲法ですので、緊急性があるというよりは基本的な、大事な、国として目指すべきもの、価値、あるいは国として取るべき制度についての議論だろうと思います。 多分、基本的には一つずつ取り上げていただくんだろうなと、私ども一国民としては思っておりますけれども、そういうことで、多分コンセンサスの得られやす…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) ありがとうございます。 六十年、私どもに送っていただいた資料を見ましても、何度かは議論がされていると。法律、憲法ができてから、これは国会として作らなきゃいけない、あるいは政府としても考えなきゃいけないというその中で、とりわけ九条の問題、憲法九条の問題は大きな議論になっておりましたし、戦後どうしていくのかという国の基本的な問題でまだ安定していないと、そんな中で議論が避けられてきたのかなと正直に感じております。 それ…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 憲法改正の手続を九十六条に基づいて作るという手続法ですので、これはこの法律を作ることが憲法改正をしやすくするとかいうことではなくて、議論されたときにないと困るというだけだろうと思います。その場合に、手続法ですので、通常のだれもが納得できる公正なというか、そういうことでいいだろうと思います。殊更難しくすることもないんではないかと。手続としての一般的な妥当性、裁判なんかもそうですけれども、そういう観点で定めていただけ…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 特段、私ども、正直言って大学の時代あるいは小学校のころから憲法を教わっているわけですけれども、そのときに、今言われているような問題について条件を殊更付けるというようなことは思っておりませんでした。選挙なんかですと投票の四分の一以上ないと当選者を決めないとか、今フランスの大統領選挙もやっておりますけれども、そういうのがありますけれども、それは投票率を決めるというような話ではないだろうと思います。特段定めなくてもいい…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 三年というのは、正直言って大変慎重な案になったんだなと、そういうふうに理解しております。 先ほども言いましたけれども、大きな社会の変化の中でいろんな課題が出ておりますので、それから、憲法という基本法ですので、そんなに慌ててやることはないかと。ただ、議論はいろんな形で詰めていって、最後に国会でコンセンサスが得られ、特別多数で決定をされ、発議をされるわけですので、三年というのも特段問題ではないかと、そんなふうに思って…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 私は学者でもありませんし、深い考えはないんですけれども、特段の条件を設けるのかなという、率直な感想でして、国会で三分の二の多数、特別多数がなければ、しかも両院でなければ発議できない案件について、国民が十分情報を与えられて、あるいは議論する自由を与えられて、その上に機会が設けられるわけですので、なおその上に投票率を、条件を縛るとか、そこまでやる必要があるんだろうかと。率直な意見です。法律の解釈として必要だとか必要で…

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 先ほども同じようなことで申し上げたと思いますけれども、憲法の改正をしやすくするのか、しにくくするのか、それを、この国民投票法ですね、そういうことを考えて作るんじゃないだろうと。基本的に厳格な手続が既に憲法で定められていることですので、憲法に従って国会が発議されたものに対して国民はイエスと言うのかノーと言うのかということでして、ある意味では、殊更難しくする必要はないんではないかということになろうかと思います。

愛知県国民健康保険団体連合会専務理事2007/04/25

166参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号

○公述人(鈴沖勝美君) 一般の国民は、議員の皆さんのように個別のことについて日々深く考えているわけではありませんけれども、ある意味では先生方にゆだねている、もうそれが代表民主制といいますか、間接民主制ということであると思います。その具体的な手続がどれほど行われているのか関知しませんのでコメントできませんけれども、今日のように地方にまで出張いただいて公聴会が開かれるとか、あるいはこれまでの長い経過の中でここまで来たんだということで、慎重な…