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各派に属しない議員参議院
総発言数
1,681 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
—
直近の発言日
1949/07/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会100 件・100%

※ 全 1,681 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,681 件中 20 件を表示
國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 あつたように記憶しております。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 これは公共企業体関係労働法によつて、ストライキなどは行うことができなくなつておるから不法だ、こういうような御意見がありました。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 ありました。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 元来労働組合から罷業権をなくすんだというふうなことをきめることは、これは男の子に女の着物を差せて、お前は女になつたんだから静かにしなさいというのに等しくて、いざ鎌倉というときには役に立たない。だから労働組合は本来罷業権を持つているのであつて、その討議の中では、私たちはみずから好んで実力行使を行うものではなくてやむを得ず、正当防衛として立たざるを得ない、こういうことがそのときに賛成意見として言われたと記憶しております。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 いや、それはそういう論議が中で闘かわされたということで、御質問に答えたわけです。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 いやそういうふうにはつきり賛成論が述べられたわけではない。一般論として、労働組合に女の着物をきせて男だと言わしても、それはむりだ、こういう意見があつたということです。その不法かどうかに対しては、私たちとしては、やむなき場合には正当防衛としては許されておるだろう、こういうことが賛成論として述べられたのであります。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 むずかしい言葉でわかりかねるのですが、私たちが正当防衛と言つておるのは、何も法律がどうのこうのということではなくて、たとえば今度の公共企業体労働関係法は十七條なら十七條によつて、十八條を適用されて首を切られた場合に、当局の一方的な判定によりて首を切られれば、どこへも訴願をして行くこともできなければ、苦情を持つて行くこともできない。あの点はむしろ公務員法よりは惡い法です。こういうようなことで何でもかんでもやられてしまつては泣寝…

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 私は賛成しました。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 知つています。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 どういう御質問ですか、ちよつといろいろと言葉が出てわかりかねたのですが……。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 そういうことにならないと考えます。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 それは先ほどから委員長の質問に答えましたように、これは最惡の場合の問題であり、同時に十七條の問題としても、私たちには同様の意味で團体交渉権は保障されているわけであります。從つてこの團体交渉権について、政府みずからそれを道をとざしているという点に問題があるのであつて、われわれが不法であるかないかは、それはこの公共企業体労働関係法を素直に適用するかないかにかかつて來るのだ。こういうふうに考えているわけです。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 まあ、そういう法律論は労働者には苦手でありまして非常にわかりにくいのであります。私たちはそのような決議をしたということは、つまりお互いの決意をその場で現わしたことであつて、先ほどから申し上げておるように、そういうことは労働者に許されておるはずだ。こう考えるわけであります。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 それは先ほどの質問に答えたことと同じように聞えるのですが……。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 私がそういうふうに答えておると吉武さんが御了解になるならば迷惑です。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 つまりあなたは非常にお上手に質問をされておつて、ストライキを含む実力行使を君は賛成したか、私は賛成しました。十七條を知つているか、それは知つています。しからば、とこういうふうに臨みかけておいでになりますが、実は私たちは十七條は知らないとは答えられない。なるほど私もこの問題について賛成なら賛成と答えます。しかしながらこれは労働者の決意である。労働者の決意を表明するのに、なぜそういうようにあなたたちはこだわり過ぎると言つておる。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 さつき吉武さんは無視しておるというように断定をしておりましたが、私どもは法律を無視しておるというような気持は持つておらぬ、ただ最惡の場合いかんともしがたいときには、このようなことも決意として持つておるということを決議に移したいということを申し上げておるのであつて、この点は誤解のないように願います。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 それは先ほど委員長の質問に答えましたが、決議は全部指令としては流してはないはずであると記憶しております。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 全部のことを聞いておられると私も非常に困るのですが……。

國鉄労働組合中央闘爭副委員長1949/07/08

第5回 衆議院 考査特別委員会 第17号

○鈴木証人 それはただいま委員長の御質事問にお答えしたような次第で……