鈴木五十三
会議録に記録された「鈴木五十三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 30 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 2006/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 30 件の標本- 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会15 件・50%
- 法務委員会15 件・50%
※ 全 30 件のうち直近 30 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 この点につきましては、日弁連内部で十分な議論が尽くされているわけではございませんので、私の意見を述べさせていただきます。 従来、法例という言葉に対しては大変な感慨がございますし、今述べていただいた歴史もございますので、容易に変えるということにつきましては、すぐにがえんじがたい経過もございました。 ただ、実は、その法例という言葉を外国に説明する場合に、例えばロー・コンサーニング・ザ・アプリケーション・オブ・ローというふうに翻…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 確かに今回の改正は、現行の法例を全部改めまして、御指摘のような、題名も改めるという非常に大規模なものでした。しかし、現在の国際私法を適用して行われている実務から見ますと、必ずしも根本的な変更をもたらすものではないというふうに考えています。 日弁連の意見書でも、実務的に加除修正の現実的な必要性がある部分についてコメントしたいというふうに述べておりましたように、ここで言う現実的な必要性というのは、現在、判例法あるいは実務慣行に…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 先ほど、途中までお話しさせていただきましたが、例えばヨーロッパのある国で製造されたエスカレーターがあるとします。そのエスカレーターが日本に輸出されまして、日本のデパートに設置された、そのエスカレーターに乗った子供がそれによって事故を起こされたという事案を考えてみたいと思います。 この場合には、子供とエスカレーターの製造メーカーとの間には契約関係がございませんので、まず不法行為というものの成立が考えられることになります。メー…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 これは私が取り扱った事例でございますが、ある日本の出版社が日本語で月刊誌を編集して出版しておりました。その一部が外国に渡りまして、アメリカで、その記事によって名誉を毀損されたという被害者が出てまいりました。そして、日本の裁判所で、どこの法律が適用になるのかということが論争になったわけです。 今回の法案では、被害者の常居所地ということになっておりますので、日本語で主に日本で出版された場合であっても、被害者が外国に住んでいれば…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 まず、日本法が選ばれるかどうかというのは、主に準拠法の選択の場合に一番鋭くあらわれると思います。その場合に、日本の企業と外国企業との交渉、結果成立する契約の場合に日本法が選ばれるということは、半々までは行かないにしても、決して少ないとは言えません。それは恐らく日本の企業の力も強いということにもよると思いますし、金融取引が円建てで行われる場合を想定していただければおわかりだと思いますが、さまざまな要因の中から日本というのが選…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 今、日本に住んでおられる日本の方を中心に、国際私法といいますか法例の改正がどういう意味をもたらすかということで言いますと、一つは、やはり消費者保護ということで、日本を常居所地としておられる日本人の方については、法例の適用上は日本の保護規定が適用になるようになっているというのも、一つ大きな指摘ができる点かと思います。 あと、もう一つは、不法行為の問題でございますが、先ほど申しましたように、日本で事故が発生した場合、結果発生地…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 ただいまの御意見を拝聴しておりますと、恐らく契約交渉をして、準拠法をどこに決めるかということで決めてしまえばもうそれでおしまいになってしまうので、そこから先は国際私法上の問題は起きないということだと思います。 ただ、そこで決まる法律が非常に特異な場所の法律の場合には、今回の法案にはっきりしておりますように、最密接関連地法が適用になるということでございますので、実務的には、合意される法律だけではなくて、それよりも最密接関連地…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 従前の行為地の認定におきましては、黙示の意思があるのかないのか、その場合に、どういう要素に重点を置いて決めていくのかということ自体が一つの裁判の論争になりまして、そこで多くの労力を費やしてきたという経過がございます。 今回、最密接関連地ということで整理されましたので、その点も簡便化は図られたというふうに思います。 ちょっと、先ほど私の意見で一つだけ修正させていただきたいんですが、当事者の準拠法の指定がある場合にそれが排除さ…
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 裁判所はすべての法律を知った上でそれの検討をしなければいけないということになりますと、当事者もそれに応じて負担が過剰になります。当事者には消費者の当事者も含まれますので、その点について、多少簡便な方法といいますか、便宜な方法としてこの方法が選ばれました。 また逆に、裁判所の方にもある程度の、釈明義務といいまして、法律について探索することが行われますので、その中でバランスがとれるのではないかというふうに考えております。
第164回 衆議院 法務委員会 第31号
○鈴木参考人 日弁連の意見としましては、通則法について大宗において賛成であるというふうに受け取っていただいて結構でございます。 ただ、日弁連の中にはさまざまな委員会がございまして、例えば、この通則法に関係しましては、消費者委員会あるいは労働法制委員会というところからも意見を徴しております。消費者委員会の場合には、先ほど議論になりましたが、いわゆる優遇原則を適用して、常に消費者にとって有利な法律を適用するような法律にならないだろうか、こう…