達増拓也
会議録に記録された「達増拓也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,008 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易4 件
- 経済安保2 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- デジタル行政1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会79 件・79%
- 教育基本法に関する特別委員会13 件・13%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会8 件・8%
※ 全 2,008 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 今の答弁の中でもうかがわれるんですけれども、人の問題というより制度の問題だという、そういう整理を政府としてやっているんではないか。実は、かなり、現場の刑務官を含め、異常な行動が重なって、そしてそれが本省幹部、そして大臣に至るまで積み重なった結果、そうでなければ起きなかったことが起きているというところをきちっと追及しなければならないと思います。 そもそも、この調査検討委員会ができて、この報告を取りまとめるきっかけになったことを…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 今の答弁について質問させていただきますけれども、行刑問題というのは、実は、こういう事件がなくても改革の対象として検討すべきことだったと思うんですね。 この中間報告を見ましても、この名古屋刑務所事件とまた別に、行刑運営の実情というのが非常に前近代的で、非合理的だということがわかるわけでありますけれども、小泉内閣ができたとき、この行刑運営というのは改革の対象になっていなかったですよね。泥棒を捕らえて縄をなうといいますが、本当に泥…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 やるべきだったことを当初手をつけていなかったのは、そういう責任もあるということを指摘させていただきたいと思います。 さて、この中間報告は、名古屋刑務所事件について、三つの事件についてもそれなりの調査を踏まえた報告をしておりますので、それに即してまた質問をさせていただきますけれども、まず十二月事件であります。 この十二月事件について、「(9)法務大臣への報告の経緯」というところがありまして、平成十四年十月下旬ごろ、矯正局長は、…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 この十二月事件に先立って明らかになったのは五月事件と九月事件なんですけれども、五月事件について、中間報告によれば、五月の末ころ、「矯正局長は、法務大臣に、本件に関し、名古屋刑務所で保護房に収容し革手錠を施用していた被収容者が死亡したこと、司法解剖が行われ、今後も、検察庁による捜査が引き続き行われることとなったことなどを報告したが、職員の不当な暴行により死亡したのではないかと疑わせるような事情の報告はなされなかった。」と。 五…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 この五月事件の段階で素早い的確な対応がなされていたら次の九月事件というのは起きていなかったと思うんですけれども、九月事件であります。 この場合、この九月事件のときには、事件が発生して直ちに矯正局長から法務大臣に報告があり、これは、革手錠を使わされていた受刑者が入院、病院に移送され、手術が実施された、腹腔内出血の疑いが認められた、そういった報告があり、そして、法務大臣はその後、名古屋刑務所から名古屋地検に捜査を依頼するよう指示…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 では、その十二月事件との関連について伺いますけれども、先ほど十二月事件について、十月下旬ごろ自傷行為による腹膜炎という報告を受けた際、それが何かとんでもない恐ろしいことだとは想像が及ばなかった、凡人であるのでそういう恐ろしいことには想像が及ばなかったと答弁されましたけれども、しかし、その報告が上がるのは十月下旬。 その前に、九月時点でこの九月事件というのが表ざたになり、五月事件との関連で名古屋刑務所でとんでもないことが起きた…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 今の答弁に関連して伺いますが、中間報告、「第4 名古屋刑務所の三事件の分析」という中で、なぜこういうことになったのかという分析の中で、「1 人権意識の欠落」というところがあります。 この「人権意識の欠落」のところ、今大臣が紹介されたところのほかに、こういう記述がございます。 幹部職員においても、十二月事件では受刑者が死亡するに至った経緯に疑って然るべき点が少なくなかったにもかかわらず、また、五月事件では不適正な革手錠の使用が…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 もう少しこの中間報告に即して伺いますが、今のこの「名古屋刑務所の三事件の分析」という章の四には、「閉鎖的傾向」というのがありまして、例えば、これは二十七ページの一番下の段落なんですが、「他方、報告を受けて適切な指示などを行うべき立場にある施設の幹部や矯正管区・矯正局の姿勢にも問題なしとしない。」 これもやはり、この「幹部」や「矯正局」というのを大臣と置きかえて読みますと、例えば、十二月事件では、大臣は、死亡した受刑者がみずか…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 そこは、具体的にはどのような反証を挙げることができるのでありましょう。どういうところでちゃんとそういう姿勢があると、具体的に伺いたいと思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 これは二月でしたか三月でしたか、予算委員会でも私は伺った質問なんですけれども、これは名古屋刑務所じゃなくても結構なんですが、保護房というものを実際ごらんになったか、また革手錠というものを実際にごらんになってみたでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 この中間報告の最後、「第8 おわりに〜行刑制度改革実現に向けての課題」という締めくくりの文章なんですけれども、ここに挙げられている諸課題なんですが、非常に現場に近いところの「職員と被収容者との新しい関係の在り方」ということに始まり、「人的物的体制の整備」というところで終わるのでありますが、非常に現場のあり方についての課題なんですね。 ですから、総括をしていく作業の中で、最後、結局、大臣やあるいは広く内閣の行政のリーダーの責任…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 この行刑改革会議が議論し、また、その提言を受けて行刑改革をやっていくという作業については、普通であれば新しい大臣がやるんじゃないかと思うんですね。これは、名古屋刑務所事件という個別具体的な事件の総括ということと行刑運営の全般的見直しということと、ごっちゃになっちゃうと、まずいと思うんですよ。 やはり名古屋刑務所事件についての責任があるリーダーというものは、それはそれでけじめをつけるべきものであって、行刑運営全般の見直しについ…
第156回 衆議院 法務委員会 第9号
○達増委員 では、時間ですので終わります。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 参考人の皆様、大変お疲れさまです。よろしくお願いをいたします。 まず、堀部参考人に伺いたいと思いますけれども、いわゆる中間報告から大綱に移るところ、大変きちっと図もつくっていただいて、非常にわかりやすく解説いただいたと思いますけれども、やはりこの中間報告から大綱になっていくところ、その経緯について、外から見ているとよくわからないところがございまして、なぜこういう一般法的条項という、屋上屋を架すの逆で、何か土台が急にふえている…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 次に、宇賀参考人に伺いたいと思います。 それは、行政府、なかんずく中央官庁の情報管理、伝統的には文書管理と言われていたものでありますが、情報公開法の議論のときにも、そもそもちゃんと文書管理をやっているのかいなということが議論になりました。この個人情報保護法制に当たっても、特にコンピューター化、デジタル化が進んだ現状の中で、きちんとした情報管理をそもそも行政府は行っているのかという問題があると思うんですけれども、この辺の現状で…
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 次に、田島参考人に伺いたいと思います。 第三者機関、独立機関の必要性であります。 田島参考人も資料の中で、やはり「国際標準でもある独立機関による行政規制が抜本見直しには不可欠である。」というふうにおっしゃっているんですけれども、これについては、行革の観点からどうかとか今の段階での現実性がどうかといった議論もあるわけですけれども、この点、いかがでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 もう一つ、田島参考人に伺いたいんですが、これはセンシティブ情報についてであります。 これもいただいた資料の中で、センシティブ情報の収集禁止ということが必要と書かれていますけれども、これについても、センシティブ情報というのはそもそも定義が難しい、判断が難しい、どれがセンシティブ情報なのか、そういう反対論があるわけですけれども、この点についていかがでしょうか。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 センシティブ情報については、清水参考人にも伺いたいと思います。特に行政機関の個人情報保護について、先ほども、行政機関がいわば無神経にセンシティブ情報というものを既にいろいろ取り扱っている例を紹介されましたけれども、その収集、取り扱い等の禁止の必要性について、清水参考人に伺いたいと思います。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 もう一問、清水参考人に伺いますが、住基ネットとの関係であります。 この個人情報保護法制の整備、我が国で急がれた背景の一つには、住基ネットを起動させるに当たって個人情報保護法制が必要という、そういう背景があるわけでありますけれども、今回の政府案、これが成立すれば、住基ネットは、法律上は既に動き始めているわけですが、大丈夫ということになるのかどうか、意見を伺いたいと思います。
第156回 衆議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第7号
○達増委員 時間ですので、終わります。ありがとうございました。