貞家克己
会議録に記録された「貞家克己」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1980/04/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、行政上の便宜によりまして合意以外に要件を加重するというようなことがあれば、これは憲法上問題であろうかと思います。 ただ、たとえば婚姻に例をとってみますと、婚姻制度につきましては、歴史的に事実婚主義をとった時期や国もございますけれども、夫婦間には特別の権利義務の関係も発生しますし、他人や社会に大きな利害を及ぼすものでございますので、当事者に合意が成立しているかどうかということの要件を審査するとともに、これを…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 確かに届け出主義をとっておりますと、実際上社会的実態としては婚姻の事実がありながら、届け出をしないということによって婚姻と認められない、そういう場合がなお残っているということは間違いのないところでございますけれども、しかし先ほども申し上げましたように、現在の憲法下における婚姻届け出の制度はきわめて容易でございまして、他人の意思とか外的な条件たとえば旧民法下におきますような戸主の同意でありますとか跡取り娘は他家に嫁すること…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 先ほど来申し上げておりますように、法律婚主義というものを維持しておりますたてまえ上、相続の面において他の相続人と同じ資格を持つ、あるいは若干劣後するにいたしましても、それと肩を並べて被相続人の財産を承継させるということは、これはやはりたてまえを崩すことになるのではないかということでございまして、これはもちろん相続の場におきましても財産の自由処分ということは否定されるわけではございません。 したがいまして、本当に必要がある…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 現在の民法のもとにおきましては残念ながら救済する方法がないわけでございまして、これは先ほど申し上げましたように、そういった十何年事実上連れ添っているというような方に対しましては、遺言をするなりあるいは共同生活を始められますその時期に何らかの財産の処分をするとか、そういった工夫があってしかるべきではないかと思うのであります。そういうような事例があるから内縁の妻をすべて法律上の妻と同等に扱えというのは、これはやはり少し無理な…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 これは法律上どういう場合に配偶者として認めるかという問題でございまして、身分によって違うと言えばそのとおりでございますけれども、妻たる身分、妻たる地位を取得するためには届け出が必要だ、こういうふうに考えれば、身分によって差別をしたというのは、いわば当然のことと申しますか妻であればこそ相続人になれるわけでございますから、別に問題はないのではないかと思います。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 確かに法律以前の問題として社会的に夫婦というものを考えるといたしますと、どういう要件なりどういう事実が備われば夫婦と見るかということは非常にむずかしいわけであります。 どうも、アプリオリにこういう場合には夫婦である、本来夫婦であるべきだということは非常にむずかしいわけでありまして、結局、婚姻の合意が成立し婚姻としての権利義務の関係に入るということをはっきりさせるというところに届け出の意味もあるわけでありますから、それ以前…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 法制度として非常に基本的な問題でございますが、私は、やはり古来の世界の歴史を見ましても、宗教的儀式というものに非常に重きを置かれている場合には、届け出というものは第二次的なものになるということも考え得ると思います。しかしながら、同居あるいは同棲という点に重点を置くということになりますと、これは非常に社会的な混乱が生ずるのではないかという気がいたすわけでございます。 確かに、日本の社会におきましては婚姻の儀式というものが慣…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 そういった保護を与えるというのはいまの日本の社会の実情に照らしまして相当であろう、最高裁もそういった内縁破棄というようなことに対する損害賠償請求を認めるというような点で保護を図っているわけでございます。 ただ、それを立法化するということになりますと、これはそういった保護を与えるということにつきましては、現在の不法行為の解釈なりその他の法律関係の解釈によってできるわけでありまして、これを届け出をした夫婦の間の問題と全く同じ…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 確かに御指摘のとおり重婚的内縁関係でもいろいろあると思います。ただ、これは離婚法との関連において考えなければならない問題ではないかと思うのであります。 現在の離婚というのは、わが国では諸外国に比べますと非常に容易にできる。そのこと自体の当否に問題はあるところでございますけれども、少なくとも日本の法制は、離婚というのは非常に簡単に——簡単にと申しますか必ずしも裁判所の手を経ないでもできるわけでありまして、また離婚原因として…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 これはいわゆる嫡出でない子の相続分を嫡出子と同等にするかどうかという問題でございます。これは実は私どもも、それから法制審議会の民法部会におきましてもいろいろ議論のあったところでございまして、昨年法務省の民事局参事官室から試案として発表いたしました「相続に関する民法改正要綱試案」ではこれを同等化するという提案をいたしたわけでございます。 ただ、この問題は非常にむずかしい問題でございまして、法制審議会で改正がそういうふうに決…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 この点は形式的には確かに不平等だということが言えるかと思いますが、しかし、この点につきましては合理的な理由があると言うことは可能だと思うわけでございまして、いま憲法論をここで展開する自信はございませんけれども、男女平等をとっております法制のもとにおきましてもこの点については内容がさまざまでございまして、必ずしも嫡出、非嫡出によって区別をすることが法のもとの平等に反するのだというようには考えられていない、世界各国とも考えら…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 やはりこの問題は、理念的には正規の婚姻の保護という観点から合理的な区別をしているというふうに考えられる以上、法のもとの平等に反するものだというふうには考えておりません。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 現在、いまおっしゃいましたような点につきましては、解釈として、相続その他明確な法律関係を必要とするもの以外につきましてはほぼ認められているのではないか、しかも徐々にその範囲が拡大しているのではないかと私は思うわけでございます。居住関係につきましても、これは判例もございますし、また相続人がいない場合の特別縁故者でございますとか借家関係の保護というようなものも一応法律上できているわけでございます。 したがいまして、内縁関係と…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 旧法当時家督相続がありまして、その効力が恐らく問題になっているのではないかと思いますけれども、家督相続があったという前提に立ちますと、その効果はすでに生じてしまっているわけでございますので、いまそれを無視するわけにはまいらないと思うのでございます。 ただ、たとえば時効取得というようなことを考えますと、これはまさに、仮に長男の系統が家督相続して、その財産がその方の子供さんに移っているとしましても、時効取得を主張して自分のも…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 九百四条の二、今度の新設でございますけれども、この「共同相続人」というのは現実に共同して相続する者ということでございまして、たとえば妻と子供であれば妻と子供全部、もし子供がなければ妻と直系尊属というふうに、具体的に当該事案において相続人となる者という趣旨でございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 同順位と言えないことはないと思いますけれども、現実に共同相続人になる場合でございますから、あえてそういたしませんでも、具体的なケースに臨んでの相続人という趣旨に御理解いただけるのではないかと思うのでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 たとえば九百三条でございますとか九百五条といったものあるいは九百七条でございますが、これは今回の九百四条の二とほぼ同じような意味で使っているのではないかというふうに考えたわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 確かにそのような意見もございます。 ただ遺産の中には、婚姻中に形成された財産ばかりではなくて、婚姻前に形成された財産あるいは血統的に申します伝来財産というようなものが含まれておりますから、兄弟姉妹を全然否定するのもいかがか。つまり、配偶者と兄弟姉妹であれば配偶者へ全部行ってしまうということはやや疑問があるのではないか。兄弟姉妹というものがやはり扶養義務を負う関係になっておりますこともございますし、兄弟姉妹の結びつきという…
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 配偶者は寄与分が認められるということになるわけでございます。
第91回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 配偶者は一般的に協力扶助の義務を負うわけでございますから、普通の場合と申しますかいわば内助の功と言われる程度にとどまります場合には、これは特別の寄与をしたということでそれが認められるということにはならないわけでございます。 いわゆる共働きによって財産形成への貢献をした場合は、家事に専従した場合の内助の功とは違いまして、それは特別に相続の面においてやはり考慮さるべきであるというのがこの案の考え方でございまして、算定につきま…