谷垣禎一
会議録に記録された「谷垣禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 9,191 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2014/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金69 件
- 宇宙50 件
- こども・子育て32 件
- 防衛20 件
- 通商・貿易16 件
- 農業6 件
- 地方創生3 件
- 防災2 件
- 労働・賃金2 件
- 医療1 件
- エネルギー1 件
- 観光・インバウンド1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 本会議3 件・3%
- 憲法審査会1 件・1%
※ 全 9,191 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 通常の刑事訴訟であれば、検察官がこちらの側面から光を当てる、それから弁護人が反対側の側面から光を当てることによって、激しく対峙し合うことによって事実を浮かび上がらせるという当事者主義的構造がとられていると思いますが、少年審判の場合には、検察官が関与し、あるいは弁護士が付添人につくといいましても、基本的に、委員がおっしゃったように、裁判所の職権のもとで、子供の、少年の改善更生、事実はもちろんはっきりさせなければいけないわけ…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 先ほど西田委員にもお答えしたところでありますが、高橋委員は厳罰化というふうにおっしゃいましたが、私はこれは厳罰化に必ずしも当たらないのではないかと思っております。 今回の趣旨は、今まで少年法で科することのできる刑の範囲内ではいかにもアンバランスが感じられることがあると判決等々でも指摘されていたところを、もう少し妥当な量刑ができるように選択肢を広げたというのが今回の目的でございます。 先ほど申し上げたように、少年に対する不…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 例えば再犯率が減るとかいうことを直ちに申し上げるわけにはまいりませんが、行為の実態に応じた科刑をしていくということが、いろいろな意味で犯罪の抑止とかそういうものに役立ってくることはあるだろうと思います。
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 今回、家裁の裁量による国選付添人制度の対象を拡大していく。 それをやりますのは、一つは、現行法による国選付添人制度の対象とされていない事件の中にも、より適切な事実認定をしていくためには国選付添人が関与することが必要だな、なかなか事実関係の認定が難しい場合もございますから、そういうところは必要だなということと、それから、付添人が少年審判の段階から更生のために、立ち直りのためにいろいろな環境調整を行っていくことが、少年の再犯…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 通常の訴訟では、先ほどおっしゃったような予断排除の原則であるとか伝聞法則というものが取り入れられておりまして、裁判所は、起訴状だけを見て、そして訴訟の場では当事者が提出した証拠によって判断していく、そして双方が激しく争う中で事実関係を確定していくということになりますが、少年審判の場合は、そういう構造をとらずに、職権主義的、保護主義とも言っておりますが、裁判所が職権で懇切に、少年の更生をやるためには何が一番いいかという判断…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 結論から申しますと、私は、検察官関与の対象事件を国選付添人の拡大と連動させるというか一致させることが必要だろうと考えております。 それは、検察官関与制度の対象事件を拡大しないで、家庭裁判所が裁量で国選付添人制度の対象事件の範囲だけを拡大することにするとしますと、国選付添人がついた、非行事実を争うということになりますと、制度上、事実認定の過程に検察官が全然関与しないということになっちゃいます。 しかし、こうしますと、先ほど…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 付添人がつくということは、事実認定だけではなくて、早い段階から少年の社会復帰や更生を目指していろいろな活動をしていくという意味では、これは検察官と対峙する必要がない、それぞれの付添人の重大な仕事だと思います。 しかし、私が申し上げているのは、仮に事実関係が争われた場合に、そこに弁護士付添人はついている、それで事実関係を争う、そういった場合に、例えば被害者の側から見た場合に、少年と裁判所だけで判断をしているんじゃないか、つ…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 確かに、検察官は関与できるようになった、そして弁護士である付添人もついた。そうすると、今委員がおっしゃったことは、まさに通常の刑事裁判そのものに近づいてきているという御認識ですね。 だけれども、やはり全体の構造として、先ほどからも御議論のあったところですが、予断を排除して、そして当事者主義的な構造のもとに、当事者の主張、当事者の出す証拠、これだけで裁判所は判断していくという構造ではありません。やはり職権主義的な、そして少…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 椎名さんの問題意識に私うまく答えられるかどうかわからないんですが、いろいろなほかの方法もあるじゃないかという御意見ですね。 いろいろなことが考えられると思うんですが、家庭裁判所というものをつくって、少年審判事件、いろいろな問題もあったけれども、やはり日本なりに工夫をしてそれなりの制度をつくってきたんじゃないかと私は思っております。 そして、私は、平成十二年のときの改正に提案者として答弁したものを昨晩ちょっと読み返してみた…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 今おっしゃったことは、見直しをせよという条項について、これは先ほど階委員からの御質問でしたか、お答えいたしましたが、階委員からはちょっとあのときの考え方と違う案を出してきたんじゃないかとお叱りを受けたんですが、私も傍聴等を認めたというのはこの前の改正の大きな点だったと思うんです。 ただ、現実を見ておりますと、やはり傍聴というようなことをどう許していくのかというのは、当事者である少年の心理等々にも影響するところがあり、まだ…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 先ほど椎名委員から、いいとこ取りであると言われてしまったんですけれども、私は、基本的に職権主義の構造をとった少年審判、それがやはり少年の人格の可塑性であるとか、悪にも染まりやすいけれども、改善の可能性も、固まっちゃった人よりはできる面があるというようなことを考えたときに、それこそ少年法にございます、懇切を旨として、和やかに行うという職権主義的な仕組みというのはやはり意義があるのではないかと思っているわけです。 そういう中…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 けさからたびたび議論があったところでありますが、少年に対する有期刑の上限が、無期の緩和刑としての定期刑を除きますと、五年以上十年以下の懲役または禁錮となっているわけですが、科せるのが、無期刑、そうでなければ五年以上十年以下の不定期刑ということになると、そこに乖離が随分あるなということが一つ指摘されていることでございます。 それから、主犯者たる少年と従属的立場の成人、年はちょっとしか違わないんですが、こっちは成人になってい…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 私、テレビで拝見しておりましたが、これも参考人との御質疑の中でも出てまいりましたし、今までも御意見がございました。 それで、結論から申しますと、これは厳罰化を目指すものではないというふうに私は申し上げたいと思います。 先ほど申し上げていましたように、現行の少年法の規定によって、少年に対して科すことができる刑の枠の範囲内ではなかなか適切な科刑ができない事案が指摘されてきた。そこで、少年に対して科することができる刑の枠を広げ…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 刑罰は何のために科すかと、えらい大上段に振りかぶって申し上げてなんでございますが、仏教の方では因果応報なんて申しますが、仏教の因果応報とはちょっと違いますが、応報というのは一つ刑罰の目的というか理念でございます。そういうことをやるとその結果に応じた責任を問われるぞという応報。それからもう一つは、やはりこういうことをするとこういう刑が加えられるんだ、罰が与えられるんだということで、社会一般の人々が犯罪に及ぶことをそういう刑…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 弁護士である付添人は、少年の正当な利益をきちっと守って、少年審判が適正な審判を行い、それから適正な処遇決定のために尽力してもらわなければいけないわけです。そして、そういう中で、少年がきちっと更生をしていく手だても講じていくことが期待されているわけですから、今、遠山議員がおっしゃるように、少年事件の特質、当然そういうものを十分理解した者でなければいけないということだろうと思います。 ただ、急に相当、量が拡大することが予想さ…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 確かに、国選付添人、これを広げていくと、当然その予算というものをお願いしなきゃいかぬということになります。 まず、こういう裁判所の裁量による国選付添人を広げていくというのは、一つには、今までは国選付添人の対象とされていない事件の中にも、より適正な事実認定をしていく必要があって、それには国選付添人が関与することが妥当であるというような分野があるわけですね。それと同時に、付添人が少年審判の段階から環境調整を行うことによって少…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 これもきょういろいろ御議論になったところでございますが、少年法は、保護主義といいますか、職権主義的な審問構造、つまり、裁判官が懇切を旨として、和やかに行うというように定められているわけですね。 そういう中で、検察官は、そこに関与する場合であっても、通常の刑事訴訟における原告官であったり訴追官であるという役割とは違いまして、あくまで、家庭裁判所の手続主宰権のもとで、それに協力して少年審判の目的を果たしていくという役割を持っ…
第186回 衆議院 法務委員会 第6号
○谷垣国務大臣 いろいろな御批判もあるわけですが、特に少年犯罪の動向が減ってきたとか、あるいは、こういう傾向があるからということで今回の改正を考えているというわけではございません。 むしろ、先ほど来何度か御答弁を申しておりますように、例えば無期刑と五年以上十年以下の有期刑というのでは、無期も選択できるんだけれども、有期刑は五年以上十年以下だというのでは、その間にちょっとすき間があり過ぎて、裁判官とすれば、適切な判断を示していくのに非常に…
第186回 参議院 法務委員会 第5号
○国務大臣(谷垣禎一君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。 第一点は、裁判官につき、判事の員数を三十二人増加しようとするものであります。これは、民事訴訟事…
第186回 参議院 予算委員会 第15号
○国務大臣(谷垣禎一君) 小川委員も法務大臣をお務めでございますから十分御承知のことと存じますが、両方で何というか力点を置くところがちょっと違っているものですから、誰が考えてもメディアの正当な業務行為である、こういうところに強制捜査が入るということは通常あり得ませんね。ただ、どう考えても違法な行為であると、これは刑事訴訟法上きちっと判断して、裁判官の発付する令状があれば、それはそういうこともないとは言えません。だけど、一般で、いつでもで…