諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1986/10/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 持たなければ見せますけれども、六十余名の党員証を持っていって、そんなもの持っちゃいかぬから返還しなさいと言われたでしょう。それに対する答えはどうですか。 私は、この問題を質問するということは前から警察には言ってあります。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 法務省の刑事局から来ておられますか。——この事件は検察庁に来てどうなりましたか。起訴されたか。不起訴になりましたか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 検察庁も当然裁判所の命令で警察が違法に押収した証拠物が還付させられたということは御存じのはずです。還付させられた証拠物の中に党員証がありましたか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 六十余名分の党員証を警察が持っていって、後で裁判所の命令で返還したという経過になっていますね。そうでしょう。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 検察庁は決定書に基づいて経過を説明されましたけれども、警察はそれでも説明しませんか。改めてもう一回質問します。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 それでは、法務省の方にもう一回お聞きします。 返還させられた証拠物の中に七十四枚の経費明細書、三十六枚の金銭出納帳、さらに都委員会宣伝部のビラなどが含まれていたはずですけれども、どうでしょうか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 私は、法務省にこの証拠物を押収するための捜索差し押さえ令状を持ってきてもらいたいとお願いしましたけれども、持ってきてありますか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 私は、きょうまでに令状の写しを見せていただきたい、できれば写しを交付してもらいたい、令状の写しを全部交付することができなければ、物件目録だけを交付してもらいたい、物件目録を交付することができなければ、物件目録を見せていただきたいというふうにお願いしましたけれども、そういう経過は伝わっていますか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 なぜ私が令状を知りたいかと言いますと、警察は押収してはいけないものを押収したわけです。しかもその中には党員証があります。これは警察が一番欲しがっている物件のはずです。後で返しても、党員証を何日間か警察官がとめ置いたという事実は消えません。この違法行為は裁判所が発付した令状に責任があるのか、令状を悪用した警察に責任があるのか、この点を知りたかったのです。 そういう観点から法務省にお聞きします。 党員証を押収していいという令状に…
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 この委員会は、検察とか裁判が法律どおり行われているかどうか、それを審議するところですよ。今の問題で明らかになったのは、押収してはならないものを押収した。そのことはもう既に裁判所によって決定づけられている。その責任が警察にあるのか検察庁にあるのか、裁判所にあるのか、この問題を明らかにするのは当委員会の責任じゃありませんか。 警察にお聞きします。党員証を押収した根拠は何ですか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 令状には目録がついているでしょう。その目録の中に党員証を押さえていいというようなことが書かれていたかどうかを聞いているのです。そういうことが書かれておったとすれば私は裁判所の責任を追及します。そういうことが書かれていないのに警察が押収したのだとすれば警察の責任は重大です。答えてください。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 警察が幾ら判断しても、裁判所の令状が出なければ押収できないでしょう。令状の中に党員証を押収していいということが書いてあったかということを聞くけれども、あなたは最後まで答えませんね。 次の問題に移ります。 その場合に、一冊の書類の中であなたたちがどれかが必要だと思った場合に、その一枚だけを取らずに書類ごと押収していきましたね。このことが裁判所で問題になったでしょう。法務省、どうですか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 そうしたら、別の事件について聞きます。 昭和五十八年五月十八日に東京地方裁判所が捜索差し押さえ許可状を出しました。同二十日に司法警察員が差し押さえ処分をしました。二十一日に準抗告の申し立てがありました。六月一日に東京地方裁判所が差し押さえ処分の一部を取り消すという決定をしました。 この被疑事件は、昭和五十八年の東京都知事選挙のときに、貯金局で働いている国家公務員が勤務時間外に公営の掲示板に松岡候補の選挙ポスターを張ったという…
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 そうです。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 この事件でも膨大な証拠書類を押収して、その一部に裁判所によって還付命令が出ております。還付させられた書類の中に地区委員会構成名簿というのがありますし、それから経歴報告書という書類もあります。間違いありませんか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 地区委員会構成名簿とか経歴報告書というのは、これは共産党の内部資料です。警察が一番欲しがっている警備情報資料です。それを、公営掲示板にポスターを一枚張ったという程度の事件で逮捕しながら、押収してはいかぬ書類を押収していったわけです。そういう経過になっていることは警察は御存じですか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 そうすると、私が読み上げたような証拠書類の差し押さえが違法だということはもう確定しておりますけれども、それは令状の責任だ、警察には責任はない、こういう立場ですか。答えてください。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 最高裁の刑事局からお見えですか。——私は、違法な差し押さえをした責任は裁判所にあるのか、警察にあるのか、あるいは両方にあるのかということを知りたいわけですよ。警察側の説明では、みんな令状の範囲内でやったんだから警察には責任ない。言葉をかえれば、令状の責任だというふうに聞こえますけれども、あなたはその発言を甘受いたしますか。
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 結局、警察も裁判所も、恐らく検察庁もうちの責任ではないと言いたいようですね。しかし、この差し押さえが違法であったということはもう裁判所で確認されております。私は、この問題を明らかにするためには、裁判所がどういう令状を出したのか、この令状に基づいて警察がどのような差し押さえをしたのか、これを突き合わせることが必要だと思います。私はその作業を今指摘した事件についてぜひやりたいと思いますが、裁判所はどうですか、その作業に協力してく…
第107回 参議院 法務委員会 第1号
○諫山博君 そうしたら、裁判所はどこが違法だと言っているのですか。答えてください。