西尾哲茂
会議録に記録された「西尾哲茂」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 632 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 環境省総合環境政策局長
- 直近の発言日
- 2002/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会78 件・78%
- 決算行政監視委員会第一分科会9 件・9%
- 国土交通委員会5 件・5%
- 決算行政監視委員会第三分科会3 件・3%
- 決算委員会2 件・2%
- 農林水産委員会1 件・1%
※ 全 632 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 汚染原因者の特定は、本法案の実施に当たって大変重要な事項でございます。 それを特定していこうという場合に、都道府県知事は、ある面ではいろいろなデータのある限りを尽くしてやっていかなければいけないわけでございまして、土地の履歴でございますとか、過去の土地所有者等の関係者からの聞き取りをやる、あるいは水質汚濁防止法のデータといったものを総ざらえをしてくる。それから、もちろん今先生御指摘になりましたように、土地所有者の方から…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 現実に、操業中の工場などでそういう汚染事例が出まして健康影響が心配だということになれば、これはこれまでもあらゆる手を使ってやっていくということでございまして、環境省でいえば、これまでは水質汚濁防止法などで事情を徴したり、改善措置をとるということでございますし、それから厚生労働省におかれましては、労働安全衛生法でしかるべき措置をとるということが行われていました。 これに加えて今回は、そういうものが出ますれば、土壌汚染を回…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 都道府県が行います措置命令は、技術基準を踏まえまして、健康リスクを防止するため適切な措置を命ずる、こういうことでございますので、そういう適切な措置というのは、その汚染の状況に応じまして、覆土、舗装、封じ込めといった方法でも可能な場合がございます。このような場合は、そのような措置を命ずるということに相なります。 ただ、このような方法によりましたときには、この土地は引き続き台帳に載せられまして、土地形質の変更の規制が課せら…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 お尋ねの基金によります助成金は、これは、この助成措置を行う都道府県に対して行うことにしておりまして、基金と都道府県とが協力をして助成していこうという制度でございますので、現に都道府県もいろいろな形で取り組んでいただいておりますが、この法案ができましたら協力して取り組んでいただきたいと思っております。 それから、都道府県が具体の事業に交付いたします場合のことでございますが、基金から都道府県に行きます場合の基準というような…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 本法案第三条一項の規定は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地に適用する、こういうことでございますので、御指摘のように、操業中の工場、この場合の住友電工の操業中の製作所といったようなものにつきましては、三条一項の調査義務は課せられないということでございます。
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 伊丹製作所あるいはそのほかの住友電工の各製作所を例にとっての御質問でございますが、この四条の物の考え方といたしまして、確かに、それぞれの敷地内に汚染がとどまっていて、一般の人にも触れない、あるいは地下水にも影響がないというような場合にあっては、基本的には健康に被害を及ぼすおそれがある場合だということにはならないのだと思っています。 ただ、よくよく見まして、周辺で地下水の飲用があるような場合というような場合には、それは四…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 四条一項の適用に当たりまして、周辺の人の健康被害のおそれがあるかどうかということにつきましては、慎重に判断する必要がありますが、一つのティピカルな場合として、敷地外に全く影響が及ばないというような場合につきましては、四条一項の調査命令を課する必要はないというふうに考えております。
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 本法案の四条一項で行います調査命令は、やはり人の健康被害を生ずるおそれ、そういう蓋然性の高い場合ということを規定していく必要があると思います。 したがいまして、御指摘のような形で、土壌環境基準や地下水環境基準に適合しない可能性があるということだけで調査命令に直結するという形にするのは、健康被害の蓋然性がさほど高くない土地についても調査を行わせるというような形になりますので、そこまでの義務負担を課すことは適当ではないとい…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 三条一項で有害物質使用特定施設等を廃止する場合の調査義務でございますけれども、やはりこれは、現実にいろいろなデータから、汚染の可能性が高い、あるいは健康被害のおそれが高いというところまではまだいっていませんで、有害物質使用特定施設であるからということで比較的そういうリスクを生ずる蓋然性が高いということでありますので、そういうものを汚染防止という見地からとらえまして、調査命令をかけるということにしておるわけでございます。…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 この法案におきます制度の説明をまずいたしますと、御指摘のとおり、地下水の汚染が認められ、あるいは周辺で地下水を飲用している、そういうような場合におきまして第四条の調査命令がなされることはあり得るわけでして、その結果、敷地内の土壌が五条の要件に該当する、その要件をこれから決めなければなりませんけれども、環境基準を大きく超えるようなそういう汚染があったということになれば、指定地域として指定しまして、本法に基づき必要な措置を…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 御指摘のように、環境汚染の情報を公表していくというようなことは非常に大事なことでございまして、これはもう、この法案というよりも、実際に自治体におかれても積極的に行われるべきようなものではないかと思っております。 ただ、本件につきましては、先ほど申し上げましたように、今、自主的取り組みということを実施しておられます。それが続いている状況をもう少し注視した方がいいと思っておりますので、台帳のところだけこの法律を適用してリス…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 この法律の指定台帳の規定がございますが、これは、四条からの調査をやりまして、それから汚染を発見してという一連の流れを経て確認をしたものが指定台帳に載ってくるということに相なります。 今御指摘の住友電工のケースは、この法律の施行前に実際に自主的な対策に取り組んでおられますので、それをこの法律に途中から乗せるのかということに関しましては、もう現に対策が進められているということでございますので、その対策の推移をまずは見ていく…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 本件につきましては、この法律を今審議いただいているところでございますので、その前に汚染が出て、自主的な取り組みをしておるというケースでございますので、そのケースをどう扱うかということですが、現に対策に取り組んで、浄化まで目指してやっておるということでございますので、まずはその対策を見守るのが適当ではないか。ということは、逆に言いますれば、現在県の指導に従って浄化対策をやっておるわけでございますから、これがきちんと自主的…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 この第七条におきます対策の技術基準はこれから決めるということでございますので、その中にいろいろ精緻に書かれることになります。そういう事柄と現実の汚染とを比べなければいけませんので、ちょっと今の個別事例について、どこまでの措置が要求されるかについて確定的な申し上げようはできないと思っております。 ただ、この伊丹、私の承知しておりますところは、この周辺には井戸があり、飲用の可能性もあるというようなことも聞いておりますので、…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 まず一つ、現在やっております県の指導、これは必ずそういうことでやっていっていただくということが適当だと思っております。 それから、この法律につきましては、繰り返しになりますけれども、汚染の状況等に応じて健康被害のおそれを防止することに必要な対策を要求するということになりますので、このケースにつきまして、具体的に当てはめてどういう対策になるかということにつきまして、今ちょっと確定的に御答弁させていただくことが難しいと思っ…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 詳細に検討する必要があるかと思いますが、重金属類等につきましては、基本的には余り動かないあるいは水に溶けないということがございますので、その土地の利用が一般の人が触れるような利用をしていく、自由に利用していくということであれば、その重金属類等の汚染を除去、浄化をする必要があると思いますが、そういう利用でない場合におきましては、舗装をいたしましたり覆土をいたしますということにおきまして健康リスクを避けることができると思っ…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 このフローラルタウンのケースにつきましては、有害物質使用特定施設に係る工場等を用途変更していくようなケースと異なりますので、三条の規定は当たらないと思っております。 それから、またこの場合でも四条はどうなるのか、あるいは七条はどうなのかという議論になると思っております。それで、先ほどと同様に、事実上自主的な対策が打たれている、そういう経過的なときにこの法案ができたといたしました場合にどうなるかということであろうかと思い…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 まず、四条の調査命令は、汚染の可能性が高くて、汚染があるとすれば健康被害のおそれがある土地に対して行われるということでございますし、また、七条の措置命令は、土壌汚染による被害を防止する観点から、指定区域内の土地において一定の基準を超える汚染土壌が露出しているなど、リスク管理の状況に問題がある場合、あるいは、地下水経由の健康影響について、その地下水が飲用等に利用されているというようなことで発動するわけでございます。 この…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 従来の土壌の環境基準、これは溶出、溶け出していく方の基準ということを決めておりましたので、これは環境基準に定まっておりますので、溶出ということにつきましては広く調査をされたりということになって普及したのではないかと思います。 しかしながら、先生御指摘のように、重金属等の健康リスクということになりますれば、これは直接摂取によるリスク評価ということが非常に重要でございます。審議会の議論も踏まえまして、含有量で基準を考えてい…
第154回 衆議院 環境委員会 第5号
○西尾政府参考人 本法案の第二条の政令で定めることといたしております特定有害物質は、環境基本法に基づき、地下水等への溶出などの観点から定められております土壌の汚染に係る環境基準の対象物質、二十六項目がございますが、これを想定いたしておるところでございます。