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全日本空輸株式会社社長衆議院
総発言数
1,414 件
直近の所属会派
—
直近の役職
全日本空輸株式会社社長
直近の発言日
1962/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会100 件・100%

※ 全 1,414 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,414 件中 20 件を表示
運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 労働時間の問題につきましては、単に時間が短くなるということだけですべてが解決するわけでございませんで、いろんな条件があるわけでございます。給与の条件、休息時間の条件、あるいは労働時間の、先ほどから申しております週期の問題、いろいろな問題がございますが、そういうものを総合的に考えなければ、ただ単純に時間短縮だけがいいんだというふうに一がいに申し上げることはできないと考えるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 方向としては、労働時間の短縮という方向に進むべき問題であるというふうにはわれわれは考えておりますし、そういう方向に向かって労使双方において努力していただきたいと考えておるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 船員法の改正ができますれば、当然もう一度、国鉄の労使においてこの問題を検討するということをお願いする考えでございます。ただ、先ほどからお話がありましたように、現在陸上の者につきましては、四十六時間制という問題がございますし、また、海上につきましても、中労委の裁定が出ておる段階でございますので、海上の問題につきましては、この裁定の結果がどういうふうな状態になるか、今のところ見通しはつきませんけれども、そういう情勢ともにらみ…

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 労使間の問題につきましては、労使間で協議決定していただくということをわれわれは建前といたしておりますので、法律上、たとえば五十六時間制が不適当であるということならば、それを改正するということがわれわれの任務でございます。従いまして、具体的な問題につきましては、労使間において協議決定していただくということを、今後とも行政の方針としてやっていきたいと考えております。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 入出港が非常にひんぱんでありまして、その結果、船内労働が非常に断続労働になるというものでございまして、そういうものといたしましては、瀬戸内海に就航する船舶、あるいは近距離の、たとえば八丈島等に就航しておる船舶というようなものを考えておるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 関西汽船の別府航路の勤務形態につきましては、現在の船員法の規定いたしております航海当直につきましては、五十六時間制度というものをとっておるわけでございますけれども、この点について、国鉄の連絡船の勤務形態とはたしてどちらが進歩的であるかという問題については、これはわれわれ容易に結論を下すことができないというように考えますけれども、関西汽船の労働の状態につきましても、今後この五十六時間制が適用されないということになりますれば…

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 これは主務大臣が、船員法の労働時間の原則によることが適当でないというように考える船舶につきましては、特に指定いたしまして、その指定した船舶については、命令で別の時間制度をきめるということでございます。従いまして、主務大臣の指定した船舶については、必ず命令で別段の定めがあるということでございます。そういう別段の命令の定めのないものを指定するということは、あり得ないわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 まず第一の御質問でございますけれども、主務大臣が不適当であると認めながら命令で定めない場合があるかどうかという問題でございますけれども、過渡的にはそういう問題は当然あるというふうに考えます。しかし、そういう問題のないように、われわれとしては、できるだけ労働の実態に即応したような指定をしていきたいと考えておるわけであります。 それから第二の、この命令の制定の時期でございますけれども、法律の施行は十月一日になっておりますので…

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 十月までに結論を出していただくようにお願いしたいと考えております。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 十月までに結論が出ない場合にはどうなるかという御質問でございますけれども、十月までに結論が出ない場合には、従来通りの情勢でございますけれども、今度船員法を改正いたしますのは、現在の法律によりがたい労働であるということで改正いたしますので、そういう状態が長く続くということは、われわれは希望いたさないわけでございます。今度の改正の趣旨にも合わないわけでございますので、われわれとしては、何としても十月までに結論を出していただく…

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 船員法六十条の五十六時間制については、船員法改正委員会におきましては、今までは、この内容について長い討議を行なったということはございません。今後、こういう問題を検討するということになっております。ただ、われわれといたしましては、この規定は、週休制にするかどうかというような問題とは別個の考え方でございまして、船舶に乗り込んでおる間は、五十六時間の労働を行なうというのはむしろ当然でございますので、そういう意味から、むしろ問題…

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 当然と言ったのは言葉が悪うございましたけれども、四十八時間制というような場合を想定いたしますと、当然日曜日は船の中に拘束されておるわけであります。拘束されておって、しかも日曜日をとるということは、必ずしも労働の再生産の面から見ましても適当ではないのではないか。むしろ、その面については、上陸後に振りかえ休日を与える、あるいは有給休暇の日数を延ばすということが、適当ではないかというふうに考えるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 もちろん、今御指摘のありましたように、四十八時間を原則といたしておるわけであります。原則といたしておりますけれども、乗船中の航海当直につくものにつきましては、居住施設の関係もございますけれども、むしろ上陸した際に休養をとるととが、労働再生産の面から見てよりベターではないかという考え方が、国際労働条約においても認められておるわけでありますので、そういう考え方から申し上げたわけであります。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 現在の船員法は、時間外労働については、個別的に列挙する主義をとっておるわけであります。これは船員は、船内に拘束されておりまして、二十四時間船内拘束という状態にあるわけであります。従いまして、時間外労働を厳に法律によって規定することによって、船員の労働の保護をはかっておるわけであります。そういう意味におきまして、労働基準法のごとく、労働協約に基づいて時間外労働を規制するという考え方は、とっておらないわけであります。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 六十七条の時間外労働の規定は、臨時の必要がある場合にのみ時間外労働を行なわせることができる。臨時の必要と申しますのは、たとえば病人が出たとか、あるいは遭難があったとかいうような、そういう特殊な状態のもとにおいて初めて出てくるわけでございますので、時間外労働を制限するということに、この規定の趣旨はあるわけであります。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 六十八条と六十七条の問題があるわけでございますけれども、六十七条におきましては、たとえば狭水道を通過するというような場合に、臨時に当直を増加するというようなことがあるわけでございます。そういうものは通常必要ではないわけでございますけれども、船舶の航行の安全のために臨時の必要があるという場合には、時間外勤務をさせることができるというふうに、われわれは解釈しておるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 船員法におきましては、先ほど申し上げましたように、時間外労働は、法律によって個別的に決定いたしておるわけでございます。時間外労働を拒否する労働者の基本的な権利というものは、当然あるわけでございます。これはもう六十八条の問題にも関連いたしますけれども、当然あるわけでございますけれども、船舶の安全の保持、運航の安全の保持というような面から、どうしても時間外労働にたよらざるを得ないという場合があるわけでございますので、そういう…

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 法律上特に定められた事項以外の時間外労働は、当然拒否できると考えるわけでございます。従いまして、「臨時の必要があるとき」というのは、いついかなる場合でも時間外労働を行なえるということではないんだというふうにわれわれは考えておりますし、特に船舶の安全航行の保持のために必要があるというふうに限定して考えるべきであると解釈いたしておるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 現在の船員法にこういう時間外労働についての特別の規定を設けた趣旨からいきまして、船長の時間外労働を命ずるという職権につきましては、厳格にこれを行使していく必要があると考えるわけでございます。

運輸事務官(船員局長)1962/04/11

第40回 衆議院 運輸委員会 第21号

○若狹政府委員 この規定の趣旨は、当然船舶の安全運航ということを期する必要からの規定でございますので、公法上の——公法といいますか、航海上の必要から船長が行なうということは、すなわち船舶所有者の必要とも関連するわけでございますけれども、特にこの規定を置きましたのは、時間外労働を船舶の航行の安全に必要な場合以外はさせないという規定でございます。