羽仁五郎
会議録に記録された「羽仁五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,815 件
- 直近の所属会派
- 無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛18 件
- 社会保障・年金14 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会公聴会28 件・28%
- 本会議10 件・10%
※ 全 3,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 そこで講義も行われていないし、学術研究も行われていないが、休憩中とか、そういう場合は教室に入つたことはありますか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 講義中、又は研究中、又は休憩中に入つたことはない……。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 休憩中にも……。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 それから最後に伺いたいのですが、あなたは大学において、大学の公認する団体の催しで、そうして、大学が許可した集会、催し、映画、演劇も含むわけですが、そういうものには警察官は大学には連絡しないで立入つてはいけないということは御存じですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 知つておる……。そういうものに立入つてはならないということは知つておる……。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 それはどういう意味で。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 そうすると一般部外者として入つておるときには、警察官の職務を帶びた人間としてでなく……。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 そうすると、警察官としての職務をそういう場合には行うことはないのですね。行う意思がないのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 一般部外者とそうでない人とは、大学生なり或いは職員なり教授なり、服装その他でもかなり識別が困難ではありませんか。どこで識別されますか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 そうすると、教職員の家族と部外者とを区別する場合にはその部外者についてあなたの面識のある場合に限るのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 ええ。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 さつきの次官通達というもので、大学の公認する団体が催す催しで、大学当局の許可した集りには警察官が入つてはならないということはよく御承知なんですね。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 それからポポロ劇団が催しをしたこの問題の起つた日ですが、この問題の起つた日にお入りになつたのは部外者が入つているからということですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 その部外者ということをどういう点で識別されたのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 そうするとあなたがたは大学の公認団体で、そういう大学の許可した集会であつてもその入口に張り込んで、それで部外者らしき者が入れば入るということをなすつておいでになるのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 そうです。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 勿論あなたが劇を御覧になるということは自由ですが、折角非番のときに、いろいろ家庭上の仕事もなさりたいだろうし、又どうせ御覧になるならもつと面白いものもあるでしよう。然るにそこをわざわざお通りになつて、若し部外者が入れるようならば自分も入ろうというふうにされたわけですね。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 私の質問を終ります。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 あなたのよく御承知の次官通牒というのは、学問の自由、教育の自由というものを守るために、警察権がそこに余り入つて来ると学問が自由に研究できない、教育が自由にできない、又学内の学生の活動が自由にできないというために通牒ができていることはよく御承知ですな。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○羽仁五郎君 さつきおつしやつた……。