緒方健太郎
会議録に記録された「緒方健太郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 110 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 財務省国際局長
- 直近の発言日
- 2026/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会52 件・52%
- 財政金融委員会47 件・47%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 110 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 間接的な投資につきましては、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、ほかの別の外国企業がその親会社ごと買収するようなケースが考えられるところでございます。 現行制度におきましては、買収の対象が日本企業でないことから、このような事例では審査ができなかったところでございますが、今般の法改正で、日本企業への間接的な投資を新た…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 これから導入いたします新しい制度でございますので、実施の過程を見ながら実効性についても検証してまいりたいと考えてございますが、今申し上げましたとおり、両面の対応、実際、その間接取得を行ってくる外国投資家自身のデューデリジェンスにおいて、日本の制度、新しい制度を把握するというのは、これは実際の支配権を取りに来るようなMアンドAでございますので、その点は十分可能であると考えてございますし、他…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 今御紹介ありましたように、現行制度上、外国法人等が議決権五〇%以上保有している、また役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であってもその企業が対内直接投資を行う前に事前届出を求めて、当局が事前審査をする仕組みになってございます。 一方で、今回、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下で行われる投資活…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 今回の法改正で届出件数が更に増えていくのではないかといった御懸念でございますけれども、現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、みなし外国投資家の事前届出の義務付けの範囲を外国政府等を始めとする類型としてリスクの高い非居住者等の支配、影響下にある国内投資家に限定をするということ、それから同様に、間接的な投資の事前届出についても、外国投資家のリスク属性等に応じためり張り…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 外為法に基づく対内直接投資審査に係る事前届出件数及び事前届出の取下げ件数につきましては、過去三年間の件数を申し上げますと、二〇二四年度は届出が二千九百三件、取下げが三百六十三件、二〇二三年度は届出が二千八百七十一件、取下げが三百九十九件、二〇二二年度は届出が二千四百二十六件、取下げが二百七十四件となってございます。 なお、事前届出の取下げにつきましては、審査過程における当局と外国投資家と…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 対内直接投資審査制度については、二〇一九年の法改正におきまして、上場企業の議決権を一%以上取得する行為や、役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。 今般の法改正、改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現行制度におきましても、外国法人等が議決権の五〇%以上を保有している、あるいは役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であっても、その企業が対内直接投資を行う前に事前届出を出していただいて、きちんと審査をする仕組みになってございます。 一方で、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUS、これは、国の安全等の観点から必要な場合に、国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。 この日本版CFIUSに関する説明資料におきまして、委員御指摘のインテリジェンス部局との連携の在り方を検討との記載について、ここで書いてございますインテリジェンス部局には概念上国家情報局も含まれ得ると考えて…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 情報機関のうち、どの機関がどのように連携を行うかを含めまして、具体的な連携の在り方につきましては、今後、対日外国投資委員会の創設と併せて検討してまいりたいと考えてございます。 その上で、一般論として申し上げますと、情報機関に対しては、審査の高度化に向けて、審査の対象となっている対内直接投資等に関連する情報を提供いただくことを期待してございます。 具体的には、事業所管官庁が保有している情報…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 外国政府を始めとする非居住者等の支配、影響下で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員御指摘のとおり、当局として、非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってまいります。 このため、財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析や関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございま…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 外為法におきます対内直接投資審査制度は、外国投資家による投資が投資先の日本企業の経営に与える影響等を勘案して、我が国の安全等の観点から、重要な技術の流出や事業の途絶等が生じるおそれに対処することを目的とする制度でございます。 その上で、委員が御指摘のあった点に関しましては、現行制度の様式であっても、外国投資家が事前届出を出す際には、資産運用や経営関与といった投資の目的を選択する欄がござい…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 御指摘のように、非上場企業につきましては、上場企業と比べまして公開情報も少のうございますので、事前の情報把握には一定の限界はございますけれども、事前届出の審査の中で、質問票の送付ですとか意見交換等を行っていく過程におきまして必要な事実を収集するように努めているところでございます。
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 そのとおりでございます。今お答えしましたのはそういう局面でございますが、先ほど申しそびれましたが、一方で、事前にということでしたので、そういった行為が行われる前であっても、財務局等の地方支分部局等を通じまして、企業を回りまして、どのような制度があるか、どのような、仮に投資があった場合に届出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 対日投資審査を行う際に、様々なメルクマールで審査をしなければ、総合的に審査をしておるところでございまして、委員御指摘の投資先企業がどのような技術を持っているか、それから、実際その技術が流出した場合に国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも大変重要ですし、一方で、投資におきましては、実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか投資の態様、完全子会社を目…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 そのような場合におきましては、まず、親会社、外国親会社、委員の例でありますと企業Aを買収してくる別の外国企業C、これが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に事前届出を出すということを求める制度になってございます。 それから、今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、実際にその企業Aに持たれている日本企業、失礼しました、日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 御指摘のように、買収そのものを止める必要があった場合には、今の例ですと、実際にその買収行為をしてきているのは外国企業C、すなわち外国親会社Aを丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届出を出していただきまして、それを審査をして、必要であれば中止勧告をすると、買収をする前にその買収をやめてくれという勧告をするというのが基本でございます。 他方で、外―外の取引…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSにつきましては、国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものでございます。 この委員会の在り方につきましては今後具体化していきますけれども、新たな行政機関を設置するものではございませんので、財務省と国家安全保障…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、内閣法第二十五条におきまして、その主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。 委員御指摘の外為法第六十九条の四は、先ほど申し上げましたとおり、新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長への意見照会が義務付けられておりまして、まさに国家安全保障局を共同議長とす…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 現在、内調が関与しているかという点につきましては、外為法における対内直接投資審査制度では、外為法を所管する財務省と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。 その上で、財務省、事業所管官庁は、審査に際して、いわゆる情報機関を含め関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に、具…
第221回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(緒方健太郎君) お答えいたします。 日本の対内直接投資審査においては、投資の中止等の勧告をする場合に、外為法上、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことが義務付けられておりまして、政府の判断が恣意的にならないよう手続上の担保がなされてございます。 さらに、投資の中止の命令を始めとします外為法に係る不利益処分につきましては、行政手続法に基づき、処分の名宛て人に対して処分前に弁明の機会を与えるとともに、処分の理由を示さなければな…