綿引達郎
会議録に記録された「綿引達郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 16 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京ガス株式会社総務部法務室長
- 直近の発言日
- 2004/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 16 件の標本- 法務委員会16 件・100%
※ 全 16 件のうち直近 16 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 ただいま御紹介いただきました、東京ガスの綿引でございます。法制審議会倒産法部会に日本経団連の代表として委員として参加させていただいております。本日は、このような場にて意見を申し述べる機会を与えていただきまして、まことにありがたく存じます。 長らく低迷し続けてきた日本の経済も、昨今は回復の兆しが見えてまいりました。日本経団連では、日本の経済社会が活力あふれるものになるようにと、税制の改革、財政構造、社会保障制度の改革等さまざ…
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 お答えいたします。 労働債権につきましては、労働者の生活を支える最も基礎的なものでございますから、その保護を図る必要性が高いことは私どもも十分に承知しておりますし、要綱案の審議のときも労働債権の保護についてはできる限り意を用いてきたつもりでございます。 今回の破産法案では、未払い給与債権については、手続開始三カ月後の給与債権は財団債権とする、最も高い債権に位置づける、それから退職手当についても同様の保護をするということで、…
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 破産法改正に関しましては、私ども、企業の債権管理という点で非常に密接な関連がございまして、私、ガス会社でございますので、ガス料金の回収とかそれから工事費の回収、そういうようなものがございます。 実際にお客様に接しているセクションに対しましては、破産法改正というようなことで、こういう内容が改正になったと。特に、継続的取引に関する契約等の改正点がございますので、そういうものを十分に日常の業務に生かせるように教育していきたいと考…
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 お答え申し上げます。 今回の破産法案で、賃貸人が破産した場合の取り扱いについては、賃借人が対抗要件を備えている場合について、破産管財人の解除権を制限するというふうにしたわけですが、この規律は、契約上の使用収益権一般を対象とするということで、第三者に対抗することができる権利を目的とするライセンス契約におけるライセンサーの破産についても適用されるということになったわけです。しかし、対抗要件制度が用意された知的財産についても、通…
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 お答えいたします。 査定の制度という感じで非常に迅速な手続がなされるということでございますが、それで問題があれば、また異議の訴訟というものが起こせますので、そちらでできるということで、最終的な制度的保障はなされているというふうに感じております。原則的には査定の手続で迅速にやる、そして問題があれば訴訟まで行くというふうな形で、問題ないかと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 私は法務のセクションにおりますが、実は財務のセクションで多分そのようなことはやっておると思いますので、ちょっと詳しくは知らないんですが、取締役が全員、連帯保証しているということはないんじゃないかと考えております。
第159回 衆議院 法務委員会 第26号
○綿引参考人 非常に難しい問題かと思うんですが、一応、法律をつくったときのお話によると、適正な価格というのは時価であるというふうに聞いておるんですが、時価が本当にその価格かどうかというのはなかなか難しいところだと思います。 ただ、適正価格売却については、要するに、例えば不動産を金銭へ換価したというような場合の行為が隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるというような要件とか、それから、破産者が隠匿等の処分をする意思を有していた…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 日本経団連で経済法規委員会の企画部会の委員を務めております東京ガスの法務室長の綿引でございます。本日は、会社更生法案及び同法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、意見表明の機会を与えていただきましてまことにありがとうございます。 日本経団連では、グローバルな企業間競争の激化、産業構造の転換、デフレ経済の長期化など、我が国経済環境の大きな変化に対応しまして、我が国企業を取り巻く法制を機動的に改正することを求め…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 会社関係の税制に関しましては、私それほど知見があるわけではございませんけれども、会社の連結税制、連結会社の税制について、早く完全な形でやっていただきたいということは考えております。 あと、倒産法に関しましては、例えば私的整理ガイドラインの対象になるようなものはきちんと償却できるというようなことになっておりましたけれども、こういうような感じの償却がきちんと円滑にできるような税制が進めばいいなと考えております。 以上でございま…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 労働債権につきましては、先ほどちょっと今後の課題で申し上げました担保・執行法制の改正の方で、一般先取特権の範囲で労働債権の分を、民法と商法の差があるというのを商法並みにしようという話が一つと、それから、今法制審議会の破産法改正の審議が行われているわけですが、この中でも、一般優先債権から財団債権として租税債権並みにするという原案ができまして、これがパブリックコメントに付されておりますので、私どももこれについてどういうような対…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 企業につきまして倒産手続が開始された場合には、その企業で働く従業者や従業員にとって、組織された労働組合、これは手続の帰趨に重大な利害関係を持つことになるわけです。特に、再建型の手続である会社更生法の活用ということを考えると、労働者の協力なくしては会社の再建は成らないという感じがありますので、労働組合に対して、従業員に対して十分に配慮することが求められていると考えております。 今回の法案では、民事再生法に倣った部分と、それに…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 現行の会社更生法がかなり評価できる、いわゆるメリットの方が、処理の信頼性ということが一番大きいわけです。それから、担保権等を取り込む面で手続の透明性とかわかりやすいという点を挙げる向きが多いと思います。これに民事再生法の特徴である迅速性等が加わりますので、非常に使いやすいものになるなというふうに考えてはおります。 ただ、例えば、債権者申し立ての事件で債権者と債務者が鋭く対立しているとか、それから株主の間で意見が激しく分かれ…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 今回の法改正で残された課題といいますか、残った問題というのは何かという御質問だと思うんですが、ちょっと個人的に考えますのは、再建に乗り出した企業の運転資金を供給する仕組みというのを、倒産法以外の手当てで整備するというのもありますけれども、アメリカではスーパープライオリティーを持った融資があるというようなことも聞いていますので、そういうのも一つはあるかなという感じが一つ。 あと大きな問題としては、倒産法制全体を改正して、制度…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 先生の御意見の趣旨を取り違えているかもしれませんけれども、法的整理というのは不良債権の処理の一つの道と私は考えておるわけです。ですから、この法律で別に加速するわけじゃなくて、特に、事業の早期再生というようなことで、早目に事業の優劣の切り分けが迅速に行われて、そういうことによって連鎖倒産を防ぎ、雇用を守りながら事業が再生できるということですから、傷の浅いうちに再生を図るというようなことですので、不良債権処理の加速化という、手…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 現行法上重要な再建型手続としては民事再生法と会社更生法があるわけですが、これらの法手続を一本化して、例えば一つの法律の中にオプションを設けるというような考えは確かに考えられるところだと思うんです。確かに、一本化しますと、申し立て時点における最適な手続を選択するという負担がなくなるということで、申し立ての便宜の面では一本化することは非常に望ましいんじゃないかということを考えます。 他方、手続の予測可能性の点からは、別個の手続…
第155回 衆議院 法務委員会 第11号
○綿引参考人 弁済計画の期間に関しましては、今の会社更生法の二十年というのは余りにも長いという意見で、私も法制審議会の中で十二年というのはどうかというようなことを申し上げたぐらいで、今の経済のスピードから考えると十五年でもちょっと長いかなという感じはしたんですが、これはいろいろな意見が経団連の中でもありましたので、結局のところ、民事再生法は一般債権者だけを調整するのに比べて、会社更生法は、担保権者や優先度のある債権者、みんな取り入れてや…