細野豪志
会議録に記録された「細野豪志」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,254 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/04/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙20 件
- 農業11 件
- 防衛6 件
- 半導体4 件
- 労働・賃金2 件
- 通商・貿易2 件
- GX・脱炭素1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会38 件・38%
- 経済産業委員会24 件・24%
- 憲法審査会16 件・16%
- 安全保障委員会11 件・11%
- 予算委員会第六分科会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 経済産業委員会 第7号
○細野委員 要するに、最終処分できるガラス固化体が二〇四〇年あたりには新たに発生をする、初めて発生をする、そのときに中間貯蔵とか中途半端な形にするんじゃなくて最終処分したい、そういう理解ですね。 もう一つ確認をしたいのが、先ほど牧原委員の方からも核燃サイクルの話があったんですが、日本は最終処分も含めて核燃サイクルをどこまで完璧なものにするつもりがあるのか、ここも一つの論点なんですね。 ちなみに、私もちょっといろいろ最近調べて、エネ庁の方…
第166回 衆議院 経済産業委員会 第7号
○細野委員 もちろんそうなんですけれども、例えば、ウラン濃縮なんか物すごく大事だと思うんですよ。今ウランでイランも問題になっています、北朝鮮も問題になっていて、ウラン濃縮というのは原発にも原子力兵器にも転用できるという意味で極めて重要ですね。そこがわずか七%ですね。 これも含めて、本当に一〇〇%に近づく、そういう施策をエネ庁として持っているんでしょうか。
第166回 衆議院 経済産業委員会 第7号
○細野委員 もう時間もなくなってきたので、最後に大臣にお伺いしたいんですが、ウラン濃縮をロシアに依存していますね、再処理をフランスとイギリスに依存しています。今これ、最終処分場を日本につくろうというので頑張っているんですが、再処理とかウラン濃縮と比較をしても、最終処分というのは相当ハードルが高いと思うんですよ。未来永劫そこにあるというイメージを普通の人間は持ちますから、非常にそこはハードルが高い。 私が強調しておきたいのは、核燃サイクル…
第166回 衆議院 経済産業委員会 第7号
○細野委員 今の時点の御答弁ではしようがないと思いますが、ちょっとオーストラリアの報告書は御関心があると思うので、ぜひ参考までにごらんをいただきたいと思います。 以上で終わります。
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 おはようございます。民主党の細野でございます。 きょうは、この国土交通委員会で海洋基本法を中心とした海洋二法について御議論いただくことになっております。一般質疑という形ではありますが、こういう貴重な機会をいただいたことを心より感謝しつつ、国会にもどうしてもセクショナリズムみたいなものがございまして、この国土交通委員会では十分事前の調整ができない部分がございまして、今回、委員長そして理事の皆さん、そして委員の皆さんに格段の御配…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 三回目の協議で日本側も共同開発について提案をしておりまして、それは事実は全部明らかにしているわけですね。日本側はどういうカードを出したかというのを明らかにしていて、中国側がどういうカードを出してきたかについては明らかになっていない。情報がそこで非対称になっているという問題があります。 中国側の意向もあるんでしょうから、全部説明をしてくれとは申しませんが、では、長官に確認をしたいんですが、従来、中国側は、日中の排他的経済水域の…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 外務省は一部建設的な意見と、そして経済産業省も建設的な意見と言うからには、今柔軟という表現がありましたが、そこからどういうふうに踏み出したのかということについて、少しは何か感覚があったのではないかと私は思ったんですが、今の御答弁を聞く限り、中国側から、日本側も受け入れ得るような共同開発の提案が具体的にあったようには私は感じません、聞き取れませんでした。 さらに言うと、情報提供をずっと数回にわたりまして日本側が求めてきた中で、…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 きょう恐らく衆議院を通過するであろうこの海洋二法案は、試掘をするときに安全水域を設けてそこをしっかり守れるようにという、ある種国家の意思として、国家というのは国会、国民の意思として、それを後押しする法案という意味もあるわけですよね。 政府としていろいろ交渉の過程であるのは承知をしていますが、この間、長官がこの交渉に挑まれる前にも強調しましたが、私が申し上げたいのは、ある程度日本側が、試掘権の設定にしても排他的経済水域の視察に…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 非常に明確に御答弁いただいたので、今の答弁は非常に私どもとしては重く受けとめたいと思います。 この海洋基本法なんですが、本部にはこの基本計画をつくる総合調整機能を持たせました。もう一つは、その基本計画を実施する総合調整についてもこの本部にやらせることになっているわけですね。つまり、例えば資源開発において、国家として例えばこの東シナ海の問題についてきちっと確保していくんだということになった場合には、当然、海上保安庁には、その資…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 大臣、私が伺いたかったのは、海洋政策いろいろある中で、国土交通省がその全体を取り仕切るという考え方は捨てていただいた方がいいですよということを申し上げたので、その考え方についてお伺いしたかったんですが、結構です。 今せっかく、海上保安庁が国土交通省の中にあるのはどうかという次に私がしようとした質問について、あらかじめもう答えていただいたので、それについてお伺いしますが、今回、海洋基本法ができることによりまして、より海上保安庁…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 大臣、強調しておきたいのは、個人攻撃をしているわけではありませんから、組織のあり方として国土交通省の中である必然性はそろそろなくなっているのではないですかということを申し上げたので、大臣としての今の御答弁はそれが限界なんだと思いますが、問題意識として、民主党の中で強くそういう議論が出たということはぜひ御認識をいただきたいというふうに思います。 最後、海上保安庁長官にもう一つだけ。せっかく海洋構築物の法律を出していますので、そ…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 今長官が御答弁されたとおり、これは大体公船が考え得ますから、その限界があることは、これはもう国連海洋法の限界ということで理解をしています。ただ、これは公船かどうかという峻別も含めて、いろいろなケースがあり得るわけですから、とにかく万全を期していただきたい。 もう一つ、私の個人的な意見として申し上げると、この問題はむしろ、東シナ海での開発を前提とすると、武力を招くというよりは、五百メートルという安全水域を設けることによりまして…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 このやりとりはこの間もしましたが、先ほど引用された国連海洋法条約の二百四十八条の規定とこの口上書の間にはいろいろな差があります。最も大きな差は、調べる側は事前に通告をしなければならない。国連海洋法条約は六カ月前にやりなさいよと書いてあるわけですね。しかし、この口上書には二カ月前というふうに書いてあって、調べやすくなっているわけです。日本側は、ほとんど海洋調査は中国側していませんから、手続はしませんが、中国側が日本側を調べやす…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 今の話は初めて聞きましたが、大変興味深いんですが、ならば、ある程度それを求めたらどうですか、共同開発を言うならば。これだけ科学的調査を中国側が盛んにしているわけですから、共同開発を視野に入れているのであれば、では、国連海洋法条約に基づいて科学的調査にちゃんと日本の専門家を同乗させろと言えばいいじゃないですか。やれるけれどもやってこなかったわけですよね。 今の御答弁、非常に関心があるんですが、副大臣として、そういう問題について…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 わかりました。やがて検討されるという御答弁をいただいたというふうに理解をしたいと思います。まあいいです、ここですぐに答弁いただける問題ではないと思いますから。ただ、重要な御答弁をいただいたので、それを踏まえて、日本としての行動が選択肢としてはあり得るということだと思います。 海上保安庁に確認をしたいんですが、この日中口上書に違反をしていわゆる科学的調査をした場合、また科学的調査を超えて資源探査をした場合は、この口上書を根拠に…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 共同開発ではなくて調査を共同でやるという意味ですね。はい、理解しました。 長官、私の質問がわかってはぐらかされているんだと思うんですが、外交的に抗議できるのは、口上書ですから当たり前なんです。そうじゃなくて、そういう違法なものに対して、国連海洋法上違法なものに対して口上書を根拠に、国内法はないけれども国連海洋法を根拠に海上保安庁として取り締まれるんですか、それを、例えば私船で来た場合、公船以外で来た場合には排除できるんですか…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 長官、確認しますが、そうしますと、排除行為はできないということですね。
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 長官、ぼかさないで答えてください。我が国の船舶に対する妨害ではなくて、違法な科学的調査、海外の船の違法な科学的調査、違法な探査そのものに対して排除ができるんですかということを聞いているんです。
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 要するにできないんですね。口上書はあるけれども、口上書違反の科学的調査、資源探査がやられても、海上保安庁としては抗議を外務省を通じてするだけで、取り締まれないんです。国連海洋法条約には確かに、科学的調査は通告があればやってもいいですよ、ただ、通告がないのは違法な調査、資源探査は違法な探査ということになっていますが、我が国の船舶に対して直接妨害がなければ海上保安庁として取り締まれないんです。ここにはまだ法の空白があるんですよ。…
第166回 衆議院 国土交通委員会 第10号
○細野委員 大臣、別に私、とんがった主張をしているつもりはないんですね。国連海洋法条約という国際的な枠組みがあります。それは我が国も批准をしていますし、多くの海洋国が批准をしている条約でもあります。その条約に基づいてきちっと規制ができるような国内法を、場合によってはそのままでもいいと思うんですよ、国連海洋法を国内法にする、それだけでも取り締まれますからね。そういう作業をそろそろすべきじゃないですかということについて私は御所見を伺っている…